パイオニア株式会社監査役による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
平成21年3月12日
証券取引等監視委員会
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、パイオニア株式会社監査役による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、パイオニア株式会社の監査役であったが、パイオニア株式会社が東北パイオニア株式会社の株券の公開買付けを行うことについての決定をした事実を、その職務に関して知り、この事実が公表される平成19年5月15日より以前の同年4月27日から同年5月14日までの間に、株券合計3,200株を総額559万8,000円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第2項に規定する「第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、144万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
○ 課徴金の額の計算方法について
旧金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、
(公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数)
- (買付価格) × (買付株数)
となる。
したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表翌日である平成19年5月16日の東北パイオニア株式会社の株価の終値は、2,200円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。
(2,200円×3,200株)
-買付価額5,598,000円(注)=1,442,000円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、144万円
(注) 買付価額は、 ┌
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└1,700円×700株 1,732円×500株 ┐
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┘の合計額である。 1,735円×300株 1,752円×100株 1,753円×200株 1,759円×500株 1,793円×400株 1,798円×500株