カブドットコム証券株式会社社員ほか1名による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

平成21年6月5日

証券取引等監視委員会


(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    旧金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)

    −(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、課徴金の額は下記の金額となる。

    課徴金納付命令対象者@

    • (1) 株式会社三菱東京UFJ銀行によるカブドットコム証券株式会社の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成19年3月7日のカブドットコム証券株式会社の株価の終値は、211,000円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

      (211,000円×26株)

      −買付価額5,101,000円(注)=385,000円

      ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、38万円

      (注) 買付価額は、


      196,000円×21株


      の合計額である。
      197,000円× 5株
    • (2) 株式会社三菱東京UFJ銀行によるカブドットコム証券株式会社の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成19年11月16日のカブドットコム証券株式会社の株価の終値は、162,000円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

      (162,000円×7.5株)

      −買付価額1,147,500円(153,000円×7.5株)

      =67,500円

      ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、6万円

    課徴金納付命令対象者A

    株式会社三菱東京UFJ銀行によるカブドットコム証券株式会社の株券の公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成19年3月7日のカブドットコム証券株式会社の株価の終値は、211,000円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (211,000円×26株)

    −買付価額5,101,000円(注)=385,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、38万円

    (注) 買付価額は、


    196,000円×21株


    の合計額である。
    197,000円× 5株

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