平成22年12月7日

証券取引等監視委員会

株式会社西友株券の公開買付けに係る内部者取引事件の告発について

証券取引等監視委員会は、平成22年12月7日、証券取引法違反(インサイダー取引)の嫌疑で、下記の犯則嫌疑法人及び犯則嫌疑者を東京地方検察庁検察官に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑法人有限会社東京ファッション・インスティテュートは、ファッション及びその流通に関する国際情報の蒐集及び提供等を目的とし、株式会社として存続する会社、犯則嫌疑者は、犯則嫌疑法人の代表取締役であるが、犯則嫌疑者は、ワイオミング・ホールディング・ジーエムビーエイチ(以下「ワイオミング」という。)と資本提携に関する基本契約を締結していた株式会社西友の取締役から、平成19年10月1日ころ及び同月4日ころ、同人が同契約の履行に関し知った、ワイオミングの業務執行を決定する機関が西友の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である

    • 1 同月2日から同月19日までの間、犯則嫌疑法人の業務及び財産に関し、証券会社を介し、犯則嫌疑法人名義で西友の株券合計19万9000株を代金合計1734万7000円で買い付けた

      2 同月16日及び同月17日、証券会社を介し、犯則嫌疑者名義で西友の株券合計6万9000株を代金合計602万4000円で買い付けた

      ものである。

  • 2.関連条文

    平成18年法律第65号第3条による改正前の証券取引法第197条の2第13号、第167条第3項、事実1の犯則嫌疑法人につき更に第207条第1項第2号

法定刑: 個人 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科
法人 5億円以下の罰金

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