平成23年6月28日

証券取引等監視委員会

オックスホールディングスの子会社との契約締結者からの情報受領者によるオックスホールディングス株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、オックスホールディングスの子会社との契約締結者からの情報受領者によるオックスホールディングス株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(1)、(2)は、オックスホールディングス株式会社(以下「オックスHD」という。)の子会社であるオックスキャピタル株式会社(以下「オックスキャピタル」という。)と株式売却のあっ旋等に関する業務委託契約を締結していた者から、同人が同契約の締結の履行に関し知った、オックスキャピタルに合計5億8000万円の有価証券評価損及び有価証券売却損が発生しており、同社の平成18年8月期決算において同額相当の有価証券評価損又は有価証券売却損を計上しなければならないことが確実になったという、子会社のオックスキャピタルに業務遂行の過程で損害が発生した旨のオックスHDの業務等に関する事実の伝達を受けながら、この事実が公表された平成18年8月30日より前の、

    同月11日及び同月14日、オックスHDの株券合計282株を、自己の計算において、売付価額555万6240円で売り付け(課徴金納付命令対象者(1))

    同月10日及び同月11日、オックスHDの株券合計100株を、自己の計算において、売付価額195万5970円で売り付け(課徴金納付命令対象者(2))

    たものである。

    上記2名が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第1項に規定する「第166条・・・第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

    課徴金納付命令対象者(1) 63万円

    課徴金納付命令対象者(2) 20万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    旧金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (売付価格)×(売付株数)-(重要事実の公表翌日の終値等)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表翌日(平成18年8月31日)のオックスHDの株価の終値は、17,460円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    課徴金納付命令対象者(1)

    売付価額5,556,240円(注1)-(17,460円×282株)

    =632,520円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、63万円

    (注1)売付価額は、




    18,900円× 46株、18,910円× 4株

    19,000円×100株、19,100円×32株

    21,000円×100株






    の合計額である。

    課徴金納付命令対象者(2)

    売付価額1,955,970円(注2)-(17,460円×100株)

    =209,970円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、20万円

    (注2)売付価額は、





    18,800円× 7株、18,810円× 4株

    18,850円×26株、18,860円×13株

    20,200円×20株、20,220円× 5株

    20,350円×25株







    の合計額である。

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