平成23年8月2日

証券取引等監視委員会

セイクレスト株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社セイクレスト株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社セイクレストの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって

  • (ア)平成22年10月27日午前10時58分ころから同日午後零時40分ころまでの間、連続して直前約定値より高値で大量の買い注文を発注して高値で約定させたり、約定させる意思のない買い注文を複数発注するなどの方法により、合計20万3362株の買い注文の発注及び合計12万1880株の売り注文の発注を行うとともに、合計12万1880株の売買を自己に有利な株価で約定させ、

  • (イ)同日午後1時47分ころから同日午後2時9分ころまでの間、連続して直前約定値より高値で大量の買い注文を発注して高値で約定させたり、約定させる意思のない買い注文を複数発注するなどの方法により、合計28万8122株の買い注文の発注及び合計14万8045株の売り注文の発注を行うとともに、合計14万7173株の売買を自己に有利な株価で約定させ、

もって、それぞれ自己の計算において、同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その委託等」の違反行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、58万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    1.金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

    • (1)売買対当数量(注1)に係るものについて、

      (有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)

    と、

    • (2)当該違反行為に係る有価証券の売付数量が買付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

      (有価証券の売付価額)-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最低価格×当該超える数量)

      または、

      当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

      (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)

    との合計額として計算される。

    (注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

  • 2.課徴金納付命令対象者の違反行為について、

    • (ア)平成22年10月27日午前10時58分ころから同日午後零時40分ころまでの一連の違反行為に係る課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される額の合計 434,784円

      ⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、43万円

      • (1)当該違反行為に係る売買対当数量は、売付数量及び買付数量が、121,880株であることから、121,880株となる。

        当該売買対当数量に係るものについて、

        売付価額9,729,727円(注2)-買付価額9,294,943円(注3)

        =434,784円

      (注2)売付価額は、「72円×1株、77円×7,777株、80円×111,436株、81円×2,666株」の合計額である。

      (注3)買付価額は、「73円×2株、74円×22,193株、75円×17,356株、76円×27,358株、77円×35,551株、79円×19,420株」の合計額である。

      • (2)上記(1)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、当該超える数量は、0株となる。

    • (イ)平成22年10月27日午後1時47分ころから同日午後2時9分ころまでの一連の違反行為に係る課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される額の合計 157,680円

      ⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、15万円

      • (1)当該違反行為に係る売買対当数量は、売付数量及び買付数量が、147,173株であることから、147,173株となる。

        当該売買対当数量に係るものについて、

        売付価額12,408,924円(注4)-買付価額12,251,244円(注5)

        =157,680円

      (注4)売付価額は、「81円×7,300株、82円×1,111株、83円×54,974株、84円×13,786株、85円×14,516株、86円×55,486株」の合計額である。

      (注5)買付価額は、「80円×14,558株、81円×25,985株、82円×13,243株、83円×15,138株、84円×30,280株、85円×38,244株、86円×896株、87円×8,829株」の合計額である。

      • (2)上記(1)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、当該超える数量は、0株となる。

  • (ア)平成22年10月27日

    午前10時58分ころから同日午後零時40分ころまでの売買分

  • (イ)平成22年10月27日

    午後1時47分ころから同日午後2時9分ころまでの売買分

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