平成24年7月10日
証券取引等監視委員会
株式会社ホッコクに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社ホッコクに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
(1) 株式会社ホッコクは、関東財務局長に対し、架空売上の計上等により、別添のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したものである。
(2) 株式会社ホッコクは、関東財務局長に対し、
(i) 平成22年8月3日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成22年3月期有価証券報告書(別添番号欄3参照)を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月19日、443個の新株予約権証券を62,767,341円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させ、
(ii)平成22年8月3日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成22年3月期有価証券報告書(別添番号欄3参照)を組込情報とする有価証券届出書(普通株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月19日、2,877,000株の株式を399,903,000円で取得させた。
同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、2,681万円である。
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成21年9月第2四半期四半期報告書、平成21年12月第3四半期四半期報告書及び平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
(i) 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成21年9月第2四半期四半期報告書117,101円
平成21年12月第3四半期四半期報告書97,481円
平成22年3月期有価証券報告書105,164円)
が
(ii)6,000,000円
を超えないことから、
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平成21年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成21年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成22年3月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
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平成21年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,500,000円
平成21年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,500,000円
平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
3,000,000円
(2) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
(i) 平成22年8月3日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、
62,767,341円×4.5/100=2,824,530円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、2,820,000円
(ii)平成22年8月3日提出の有価証券届出書(普通株式)に係る課徴金の額は、
399,903,000円×4.5/100=17,995,635円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、17,990,000円
となる。
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(別添)株式会社ホッコクの有価証券報告書等の虚偽記載内容 番号 開示書類 虚偽記載 提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類内容(注) 事由 1 平成21年
11月16日第42期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年9月第2四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書連結四半期純損益が283百万円以上の損失であるところを45百万円の損失と記載 架空売上の計上 2 平成22年
2月15日第42期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年12月第3四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書連結四半期純損益が398百万円以上の損失であるところを161百万円の損失と記載 架空売上の計上
等3 平成22年
6月28日第42期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成22年3月期有価証券報告書) 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結経常損益が382百万円以上の損失であるところを116百万円の損失と記載
連結当期純損益が1,209百万円以上の損失であるところを942百万円の損失と記載架空売上の計上
等(注)金額は百万円未満切捨てである。