平成24年11月30日

証券取引等監視委員会

株式会社ニッセンホールディングスとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ニッセンホールディングスとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社ニッセンホールディングス(以下「ニッセン」という。)と、シャディ株式会社(以下「シャディ」という。)の発行済普通株式全部の譲渡を含む資本業務提携に関する基本合意書の締結の交渉をしていたユーシーシーホールディングス株式会社(以下「UCC」という。)の役員から、同人が同合意書の締結の交渉に関し知った、ニッセンの業務執行を決定する機関が、UCCと業務上の提携を行うこと及びUCCからシャディの発行済株式の全部を譲り受けて同社を子会社化することについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、この事実が公表された平成24年2月20日より前の平成24年2月10日、自己の計算において、ニッセンの株式5000株を買付価額181万円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、24万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

    -(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間におけるニッセンの最も高い株価は、平成24年2月22日の411円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (411円×5,000株) - 買付価額1,810,000円(注)

    = 245,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、24万円

    • (注)買付価額は、「362円×5,000株」の額である。

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