平成26年7月28日

証券取引等監視委員会

株式会社Grant及びその役員等3名に対する金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について

証券取引等監視委員会が、平成26年7月3日に行った株式会社Grant(大阪市北区、資本金100万円、役職員2名、金融商品取引業の登録等はない。)、同社代表取締役A、同社関係者B及び同Cに対する金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利の募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、大阪地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。

被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。

(参考)株式会社Grant及びその役員等3名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

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