平成26年12月9日
証券取引等監視委員会
株式会社NEXT TRUSTに対する検査結果に基づく勧告について
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1.勧告の内容
関東財務局長が株式会社NEXT TRUST(東京都港区、資本金10百万円、常勤役職員5名、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
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2.事実関係
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○名義貸し
株式会社NEXT TRUST(以下「当社」という。)は、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社グランター(以下「グランター社」という。)に対し、グランター社がその関連会社であるPB EDGE COMPANY LIMITED(以下「PB」という。)と顧客との間における投資一任契約の締結の媒介を行うに際して、当社の名義を使用することを許諾した。
これを受け、グランター社は、自らが開催したセミナーにおいて、少なくとも平成25年9月頃から同26年1月頃までの間、当社名義によりPBと顧客との間における投資一任契約の締結の媒介を反復継続して行うことにより、投資助言・代理業を行った。その結果、少なくとも171名の顧客がPBとの間で投資一任契約を締結した。
当社が行った行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。
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(参考条文)
○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。