平成26年12月19日

証券取引等監視委員会

株式会社fonfun株券に係る株価操縦事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日(12月19日)、金融商品取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、1名の嫌疑者を神戸地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、財産上の利益を得る目的で、大阪証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていた株式会社fonfunの株券について、その株価の高値形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成25年4月16日から同月23日までの間、6取引日にわたり、同市場において、知人名義で、連続した成行注文又は高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計約4万株を買い付け、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の売買をし、さらに、同株券の売買が繁盛に行われていると誤解させる等同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、同市場において、知人及び妻名義で、同株券合計約6千株について、売り付けると同時に別途買付けをし、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、その株価を上昇させた上、その間、同市場において、その上昇させた株価により、知人及び妻名義で、同株券合計約11万株を売り付け、もって有価証券等の相場を変動させ、当該変動させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買を行ったものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第2項、同条第1項第5号、第159条第1項第1号、同条第2項第1号

法定刑:10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金

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