株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
(1)継続開示書類
株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ(以下「当社」という。)は、海外の霊園事業を取得するに当たり、当該霊園事業に係る資産を適切に時価評価せず、たな卸資産(開発事業等支出金)を過大に計上するなどした。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。
- 平成22年6月第2四半期四半期報告書(平成22年8月13日提出)
- 平成22年9月第3四半期四半期報告書(平成22年11月15日提出)
- 平成22年12月期有価証券報告書(平成23年3月30日提出)
- 平成23年3月第1四半期四半期報告書(平成23年5月16日提出)
- 平成23年6月第2四半期四半期報告書(平成23年8月15日提出)
- 平成23年9月第3四半期四半期報告書(平成23年11月14日提出)
- 平成23年12月期有価証券報告書(平成24年3月30日提出)
- 平成24年3月第1四半期四半期報告書(平成24年5月14日提出)
- 平成24年6月第2四半期四半期報告書(平成24年8月14日提出)
- 平成24年9月第3四半期四半期報告書(平成24年11月14日提出)
- 平成24年12月期有価証券報告書(平成25年3月29日提出)
- 平成25年3月第1四半期四半期報告書(平成25年5月15日提出)
- 平成25年6月第2四半期四半期報告書(平成25年8月14日提出)
- 平成25年9月第3四半期四半期報告書(平成25年11月14日提出)
- 平成25年12月期有価証券報告書(平成26年3月28日提出)
- 平成26年3月第1四半期四半期報告書(平成26年5月15日提出)
- 平成26年6月第2四半期四半期報告書(平成26年8月14日提出)
- 平成26年9月第3四半期四半期報告書(平成26年11月14日提出)
(2)発行開示書類
当社は、関東財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。
ア平成22年12月13日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成22年9月第3四半期四半期報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年12月29日、30,000,000株の株式を780,000,000円で取得させた。
イ平成23年7月20日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成22年12月期有価証券報告書及び平成23年3月第1四半期四半期報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月5日、54,691,248株の株式を1,421,972,448円で取得させた。
ウ平成24年5月14日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成23年12月期有価証券報告書及び平成24年3月第1四半期四半期報告書(別紙1参照)を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年5月30日、7,855個の新株予約権証券を196,375,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1億3,791万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
(注)金額は百万円未満切捨てである。
(1)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成22年6月第2四半期四半期報告書、平成22年9月第3四半期四半期報告書、及び平成22年12月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
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ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
- (平成22年6月第2四半期四半期報告書352,409円
- 平成22年9月第3四半期四半期報告書297,374円
- 平成22年12月期有価証券報告書302,492円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
- 平成22年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成22年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成22年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
- 平成22年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,500,000円
- 平成22年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,500,000円
- 平成22年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
- 3,000,000円
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(2)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成23年3月第1四半期四半期報告書、平成23年6月第2四半期四半期報告書、平成23年9月第3四半期四半期報告書及び平成23年12月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
- (平成23年3月第1四半期四半期報告書308,304円
- 平成23年6月第2四半期四半期報告書284,257円
- 平成23年9月第3四半期四半期報告書347,898円
- 平成23年12月期有価証券報告書316,856円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
- 平成23年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成23年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成23年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成23年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
- 平成23年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,200,000円
- 平成23年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,200,000円
- 平成23年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,200,000円
- 平成23年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
- 2,400,000円
(3)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成24年3月第1四半期四半期報告書、平成24年6月第2四半期四半期報告書、平成24年9月第3四半期四半期報告書及び平成24年12月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
- (平成24年3月第1四半期四半期報告書355,530円
- 平成24年6月第2四半期四半期報告書354,726円
- 平成24年9月第3四半期四半期報告書318,285円
- 平成24年12月期有価証券報告書331,378円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
- 平成24年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成24年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成24年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成24年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
- 平成24年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,200,000円
- 平成24年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,200,000円
- 平成24年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,200,000円
- 平成24年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
- 2,400,000円
(4)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成25年3月第1四半期四半期報告書、平成25年6月第2四半期四半期報告書、平成25年9月第3四半期四半期報告書及び平成25年12月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
- (平成25年3月第1四半期四半期報告書518,038円
- 平成25年6月第2四半期四半期報告書790,214円
- 平成25年9月第3四半期四半期報告書725,398円
- 平成25年12月期有価証券報告書733,850円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
- 平成25年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成25年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成25年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成25年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
- 平成25年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,200,000円
- 平成25年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,200,000円
- 平成25年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 1,200,000円
- 平成25年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
- 2,400,000円
(5)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成26年3月第1四半期四半期報告書、平成26年6月第2四半期四半期報告書及び平成26年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
- (平成26年3月第1四半期四半期報告書796,120円
- 平成26年6月第2四半期四半期報告書732,694円
- 平成26年9月第3四半期四半期報告書775,281円)
が
イ6,000,000円
を超えないことから、
- 平成26年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成26年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
- 平成26年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
- 平成26年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 2,000,000円
- 平成26年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 2,000,000円
- 平成26年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
- 2,000,000円
(6)金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
ア平成22年12月13日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
- 780,000,000円×4.5/100=35,100,000円
イ平成23年7月20日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
- 1,421,972,448円×4.5/100=63,988,760円
- について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、63,980,000円
ウ平成24年5月14日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、
- 196,375,000円×4.5/100=8,836,875円
- について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、8,830,000円
となる。