クロス・マーケティンググループ株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、クロス・マーケティンググループ株式外1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、
(1)株式会社クロス・マーケティンググループ(以下「クロス・マーケティング」という。)の株式につき、平成27年5月28日午前10時56分頃から同年6月2日午前9時18分頃までの間、4取引日において、直前の約定値より高指値の買い注文を発注して株価を引き上げたり、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株式合計22万3200株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計9万6600株を買い付ける一方、同株式合計9万6600株を売り付け、
(2)株式会社スペースシャワーネットワーク(以下「スペースシャワー」という。)の株式につき、同年6月5日午前9時0分頃から同日午前9時36分頃までの間、同月17日午前9時0分頃から同日午前9時30分頃までの間及び同年7月6日午前9時13分頃から同日午前10時41分頃までの間、前記同様の方法により、同株式合計12万8200株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計4万1000株を買い付ける一方、同株式合計3万8500株を売り付け、
もって、自己の計算において、クロス・マーケティング及びスペースシャワー各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その委託等」に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、423万円である。
違反行為状況
1.クロス・マーケティング
2.スペースシャワー
○違反行為事実の概要について
株価の推移
○日足チャート
○課徴金の額の計算方法について
別表の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。
(1)金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金融商品取引法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
の合計額として算定。
(2)上記(1)で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。
(3)上記(2)によりそれぞれ算定した額を合計し、課徴金の額とする。
以上につき、別紙2のとおり。
別表に掲げる事実につき
1.クロス・マーケティング株式の取引について
(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、96,600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、96,600株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(96,600株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(524円×600株+546円×3,900株+547円×1,800株+548円×1,200株
+550円×6,200株+551円×1,300株+552円×2,100株+553円×800株
+554円×2,100株+555円×2,000株+556円×1,700株+557円×1,200株
+559円×200株+560円×9,300株+561円×6,000株+562円×1,300株
+564円×53,500株+565円×1,400株)
-(514円×900株+515円×11,300株+516円×900株+517円×17,200株
+518円×15,400株+519円×1,300株+520円×8,700株+521円×3,400株
+522円×5,900株+524円×8,600株+526円×100株+527円×900株
+528円×2,000株+529円×1,600株+530円×2,600株+531円×400株
+532円×1,300株+533円×3,800株+535円×2,300株+538円×200株
+539円×600株+540円×1,300株+542円×3,900株+543円×2,000株)
= 3,609,900円
及び
イ.当該超える数量が0株であることから、0円
の合計額3,609,900円となる。
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、3,600,000円となる。
2.スペースシャワー株式の取引(期間A)について
(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、14,600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量11,600株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(474円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量3,000株を加えた14,600株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(14,600株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(500円×5,000株+501円×3,400株+502円×5,000株+503円×1,200株)
-(474円×3,800株+475円×300株+476円×200株+477円×400株
+478円×800株+479円×1,100株+480円×1,400株+481円×400株
+482円×100株+484円×200株+485円×4,700株+490円×1,200株)
= 301,100円
及び
イ.当該超える数量が0株であることから、0円
の合計額301,100円となる。
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、300,000円となる。
3.スペースシャワー株式の取引(期間B)について
(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、15,100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量12,100株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(482円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量3,000株を加えた15,100株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(15,100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(489円×4,100株+490円×100株+491円×1,200株+492円×200株
+493円×800株+494円×100株+500円×7,900株+501円×700株)
-(482円×3,700株+483円×100株+484円×1,300株+488円×1,300株
+489円×500株+490円×8,200株)
= 128,200円となる。
及び
イ.当該超える数量が0株であることから、0円
の合計額128,200円となる。
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、120,000円となる。
4.スペースシャワー株式の取引(期間C)について
(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、8,800株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、17,300株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(8,800株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(509円×2,000株+510円×6,800株)
-(486円×500株+488円×400株+489円×5,200株+493円×900株
+494円×200株+495円×300株+496円×100株+497円×1,200株)
= 168,000円
及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(17,300株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(8,800株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(509円)に当該超える数量8,500株(17,300株-8,800株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
(509円×8,500株)
-(497円×600株+500円×800株+504円×7,100株)
= 49,900円
の合計額217,900円となる。
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、210,000円となる。
5.上記1.ないし4.により算定した額の合計
(3,600,000円+300,000円+120,000円+210,000円)
= 4,230,000円となる。