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平成29年3月24日
証券取引等監視委員会

 

株式会社T&Cメディカルサイエンスによる新株予約権証券の無届募集に対する課徴金納付命令勧告について

 

1.勧告の内容

証券取引等監視委員会は、株式会社T&Cメディカルサイエンス(法人番号7010401045289)に係る新株予約権証券の募集について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたことから、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

 

2.法令違反の事実関係

株式会社T&Cメディカルサイエンス(以下「当社」という。)は、法定の除外事由がないのに、内閣総理大臣への届出を行わずに、以下のとおり新株予約権証券の募集を行い、新株予約権証券を取得させたものである。

(1)当社役職員(企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項各号に掲げる会社の役職員を含む。以下「当社使用人等」という。)ではない者を含む4名に対して新株予約権証券の募集を行い、平成25年12月19日、これらの者に10,000個の新株予約権証券を332,000,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

(2)当社使用人等ではない者を含む9名に対して新株予約権証券の募集を行い、平成27年9月28日、これらの者に4,975個の新株予約権証券を166,165,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

これらの行為について、当社は、届出を要しない使用人を相手方とする新株予約権証券の募集としていたものの、それぞれの新株予約権証券の募集について、少なくとも1名について当社の雇用の実態が認められず、当該行為は、当社使用人等以外の者に対して新株予約権証券の募集を行ったものと認められ、当社は、届出が必要であったにもかかわらず、届出を行っていなかったものである。

 

3.課徴金の額の計算

上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2,241万円である。(計算方法については別紙1のとおり。)

 

(別紙1)課徴金の計算方法

金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、取得させた有価証券の発行価額の総額(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、課徴金額は下表のとおりとなる。

割当日 発行価額の総額 課徴金額(注)
平成25年12月19日 332,000,000円 14,940,000円
平成27年9月28日 166,165,000円 7,470,000円
合計 498,165,000円 22,410,000円

(注)発行価額の総額に100分の4.5を乗じた金額。
また、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切捨て。

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