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平成29年11月7日
証券取引等監視委員会
合同会社NGIキャピタル、合同会社FCキャピタル及び株式会社E-RAキャピタルに対する検査結果及び勧告について
1.検査結果
証券取引等監視委員会が合同会社NGIキャピタル(東京都港区、法人番号8010403011437、代表社員 A、資本金10万円、常勤役職員3名)、合同会社FCキャピタル(東京都港区、法人番号4010403011218、代表社員 株式会社FCパートナーズ、資本金200万円、常勤役職員5名)及び株式会社E-RAキャピタル(東京都港区、法人番号6010401103329、代表取締役 B、資本金500万円、常勤役職員3名)(上記3社はいずれも適格機関投資家等特例業務届出者であり、金融商品取引業の登録はない。以下、上記3社を併せて「NGIキャピタル外2社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該適格機関投資家等特例業務届出者に係る問題が認められた。
(注)NGIキャピタル外2社の業務は、Aにより統括されている。
2.事実関係
NGIキャピタル外2社は、それぞれ、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを営業者とする合計8つの匿名組合(以下「本件ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘を行っている(出資者数:31名、出資総額:約10億円)。
本件ファンドの出資金は、NGIキャピタル外2社の各親会社に貸し付けられ、各親会社により、外国為替証拠金取引やクエストキャピタルマネージメント有限会社(※)が運用するAR2有限責任事業組合及びKLEM任意組合等への投資に充てられるとされている。
3.勧告の内容
上記事実関係のうち、(2)の投資者保護上問題のある業務運営については、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降も継続していることから、当該事実について、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
※参考
クエストキャピタルマネージメント有限会社(平成27年3月3日公表)
(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)