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平成29年12月15日
証券取引等監視委員会

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

証券取引等監視委員会は、株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 

2.法令違反の事実関係

課徴金納付命令対象者は、株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(以下「JIA」という。)に勤務していた者であるが、

(1)違反行為事実A

同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、自己の株式の取得を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成27年7月29日より前の同年6月29日から同年7月17日までの間、自己及び親族の計算において、JIA株式合計7400株を買付価額合計1119万5190円で買い付け

(2)違反行為事実B

同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、M&Aアドバイザリー事業に特化した専門子会社を設立することについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成27年11月16日午後3時頃より前の同日午前9時32分頃から午後3時までの間、自己及び親族の計算において、JIA株式合計1500株を買付価額合計264万5180円で買い付け

(3)違反行為事実C

同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、PCIホールディングス株式会社との業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成28年8月10日午前11時30分頃より前の同年7月29日から同年8月10日午前11時30分までの間、自己及び親族の計算において、JIA株式合計7400株を買付価額合計2066万9200円で買い付け

たものである。

違反行為事実の概要については、別図のとおり。

課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
 

3.課徴金の額の計算

上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、434万円である。

計算方法の詳細については、別紙のとおり。
 

4.その他

本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報を参考として、実態解明を行ったものである。


 (別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

 


 (別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1.違反行為事実Aに係る課徴金の額

(1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,780円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(1,780円×7,400株)
-(1,406円×100株+1,415円×200株+1,421円×100株+1,426円×100株
+1,429円×100株+1,466円×100株+1,486円×100株+1,491円×200株
+1,493円×100株+1,494円×100株+1,495円×100株+1,496円×400株
+1,497円×100株+1,498円×200株+1,499円×100株+1,500円×100株
+1,501円×200株+1,502円×200株+1,503円×300株+1,504円×200株
+1,505円×300株+1,506円×400株+1,507円×300株+1,508円×300株
+1,509円×100株+1,510円×200株+1,511円×100株+1,514円×100株
+1,516円×100株+1,517円×100株+1,518円×100株+1,521円×200株
+1,522円×100株+1,532円×100株+1,536円×100株+1,539円×200株
+1,541円×100株+1,561円×100株+1,561.9円×100株+1,569円×200株
+1,571円×100株+1,574円×100株+1,579円×100株+1,581円×100株
+1,582円×200株+1,585円×100株+1,587円×100株+1,588円×100株
+1,595円×100株)
=1,976,810円

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

2.違反行為事実Bに係る課徴金の額

(1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(2,036円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(2,036円×1,500株)
-(1,731円×100株+1,736円×200株+1,741円×100株+1,769.9円×200株
+1,770円×100株+1,771円×400株+1,774円×100株+1,777円×100株
+1,778円×100株+1,785円×100株)
=408,820円

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

3.違反行為事実Cに係る課徴金の額

(1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(3,060円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(3,060円×7,400株)
-(2,631円×100株+2,642円×100株+2,652円×100株+2,653円×100株
+2,654円×100株+2,655円×100株+2,657円×100株+2,658円×100株
+2,664円×100株+2,665円×100株+2,666円×100株+2,668円×100株
+2,673円×100株+2,682円×100株+2,686円×100株+2,689円×100株
+2,691円×100株+2,693円×100株+2,694円×100株+2,695円×100株
+2,696円×100株+2,697円×100株+2,698円×200株+2,699円×200株
+2,703円×100株+2,707円×100株+2,744円×100株+2,751円×200株
+2,763円×100株+2,766円×100株+2,770円×200株+2,775円×100株
+2,781円×100株+2,785円×100株+2,791円×100株+2,797円×100株
+2,816円×100株+2,822円×100株+2,825円×100株+2,828円×100株
+2,830円×100株+2,835円×100株+2,840円×100株+2,845円×100株
+2,847円×100株+2,860円×100株+2,870円×100株+2,880円×100株
+2,886円×100株+2,890円×200株+2,902円×100株+2,910円×100株
+2,911円×100株+2,913円×100株+2,914円×100株+2,916円×100株
+2,918円×100株+2,921円×300株+2,927円×100株+2,929円×100株
+2,931円×100株+2,942円×100株+2,951円×100株+2,955円×200株
+2,982円×100株+3,000円×100株)
=1,974,800円

(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て

4.上記1.ないし3.により算定した額の合計
 1,970,000円+400,000円+1,970,000円=4,340,000円となる。

 

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