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令和元年9月20日
証券取引等監視委員会
桂川電機株式外3銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、桂川電機株式外3銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、
(1) 新都ホールディングス株式会社(以下「新都ホールディングス」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成29年10月2日午前9時5分頃から同日午前9時19分頃までの間、下値買い注文を大量に発注したうえで、高指値の買い注文を発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計30万8700株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計10万1300株を買い付ける一方、同株式合計12万1300株を売り付け、
(2) ダントーホールディングス株式会社(以下「ダントーホールディングス」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成29年10月17日午前9時0分頃から同日午後1時42分頃までの間、前記同様の方法により、同株式合計10万株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計7万株を買い付ける一方、同株式合計7万8000株を売り付け、
(3) 桂川電機株式会社(以下「桂川電機」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成29年10月25日午前9時0分頃から同日午後2時54分頃までの間、前記同様の方法により、同株式合計4万4000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計4万株を買い付ける一方、同株式合計4万5000株を売り付け、
(4) 児玉化学工業株式会社(以下「児玉化学工業」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成29年9月12日午前10時13分頃から同日午後1時7分頃までの間、下値買い注文を大量に発注するなどの方法により、同株式合計13万8000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計4万2000株を買い付ける一方、同株式合計6万2000株を売り付けたほか、上値売り注文を大量に発注するなどの方法により、同株式合計12万株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計3万株を売り付ける一方、同株式合計3万株を買い付け、
もって、自己の計算において、新都ホールディングス、ダントーホールディングス、桂川電機及び児玉化学工業の各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の各行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。
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3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、119万円である。
4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報も参考として、実態解明を行ったものである。
○違反行為状況
○違反行為事実の概要について
○課徴金の額の計算方法について
別表の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。
1.金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
(1) 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
及び
(2) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
の合計額として算定。
2.上記1.で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。
3.上記2.によりそれぞれ算定した額を合計し、課徴金の額とする。
以上につき、別紙2のとおり。
別表に掲げる事実につき
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1.新都ホールディングス株式に係る取引について
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、121,300株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量101,300株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(148円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量20,000株を加えた121,300株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(121,300株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(157円×20,000株+158円×54,200株+159円×39,700株+160円×7,400株)
-(148円×20,000株+153円×13,900株+154円×26,100株+156円×40,000株+157円×20,400株+158円×900株)
= 508,800円及び
イ.当該超える数量が0株であることから、0円
の合計額508,800円となる。
(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、500,000円となる。
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2.ダントーホールディングス株式に係る取引について
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、78,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量70,000株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(185円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量10,000株を加えた80,000株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(78,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(184円×3,000株+186円×41,000株+187円×14,000株+188円×9,000株
+189円×11,000株)
-(183円×1,000株+184円×32,000株+185円×15,000株+186円×7,000株
+187円×23,000株)
= 118,000円及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(80,000株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(78,000株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(171円)に当該超える数量2,000株(買付け等の数量80,000株-売付け等の数量78,000株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
(171円×2,000株)
-(166円×2,000株)
= 10,000円の合計額128,000円となる。
(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、120,000円となる。
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3.桂川電機株式に係る取引について
当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、45,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量40,000株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(190円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量5,000株を加えた45,000株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(45,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(191円×1,000株+192円×5,000株+193円×4,000株+197円×7,000株
+198円×1,000株+199円×7,000株+202円×8,000株+203円×1,000株
+204円×9,000株+205円×2,000株)
-(190円×10,000株+191円×5,000株+193円×3,000株+194円×7,000株
+195円×9,000株+196円×1,000株+197円×5,000株+198円×5,000株)
= 240,000円及び
イ.当該超える数量が0株であることから、0円
の合計額240,000円となる。
4.児玉化学工業株式に係る取引について
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、92,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量72,000株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(100円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量20,000株を加えた92,000株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(92,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(101円×30,000株+103円×22,000株+105円×40,000株)
-(96円×15,000株+98円×15,000株+100円×42,000株+102円×13,000株
+103円×7,000株)
= 339,000円及び
イ.当該超える数量が0株であることから、0円
の合計額339,000円となる。
(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、330,000円となる。
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5.上記、1.ないし4.により算定した額の合計
500,000円+120,000円+240,000円+330,000円
=1,190,000円となる。