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令和2年9月11日
証券取引等監視委員会

 

合同会社GPJベンチャーキャピタル及びその代表社員等2名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について


 証券取引等監視委員会が、令和2年3月13日に行った合同会社GPJベンチャーキャピタル(東京都中央区、法人番号7010003019930、代表社員 松橋知朗(まつはしともあき、以下「松橋」という。)、資本金8000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)並びに当社の代表社員である松橋及び当社の専務執行役員である渡邉貴文に対する金融商品取引法違反行為(無登録で、金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう求める申立てについて、本日、東京地方裁判所より、申立ての内容どおり、下記の命令が下された。
 

 被申立人らは、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
 
  なお、上記「(参考2)」のとおり、本申立ては、将来の行為の差止めを目的とするものであるため、証券取引等監視委員会は申立ての一部を取り下げたところであるが、当委員会は、令和2年4月30日までに当社が従業員に行わせていた社員権の取得勧誘は、金融商品取引法違反行為(無登録金融商品取引業)に該当するとの見解を変えておらず、また、当初の申立て内容に誤りはない。 また、証券取引等監視委員会は、当社の行う当該合同会社の社員権の取得勧誘が金融商品取引法違反に当たらないことを保証するものではなく、又、当該合同会社の社員権について何らの保証も与えるものではない。

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