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令和2年11月10日
証券取引等監視委員会

株式会社ウェルスデザイン及びその役員1名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて

1.申立ての内容等
 証券取引等監視委員会が、株式会社ウェルスデザイン(大阪府大阪市、法人番号5120001165643、代表取締役 東畑政徳(ひがしばたまさのり、ビジネスネームとして「赤井正則」及び「赤井政徳」を使用、以下「東畑」という。)、資本金1,000万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役である東畑(当社及び東畑を併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、金商法第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
 
2.事実関係
 当社は、平成23年8月11日に設立された、フィナンシャルコンサルティング業務、損害保険代理業・自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業・生命保険の募集に関する業務等を登記上の目的とする株式会社である。
 
 当社らは、下記(1)及び(2)記載のとおり遅くとも平成23年8月以降、「転ばぬ先の資産づくり」、「誰も教えてくれない貯蓄のお話」等と称する資産運用セミナー等を通じて、一般投資家に対し、海外集団投資スキーム持分に該当する複数の金融商品(以下「本件ファンド」という。)に係る取得勧誘を行っている。
 
(1)当社らは、金商法29条所定の登録を受けずに、日本国内の投資家に対して、英国王室属領マン島に所在するRL360 Insurance Company Limited(前商号Royal London360、金融商品取引業の登録等はない。以下「RL360社」という。)が組成した「Quantum」、「REGULAR SAVINGS PLAN」(以下「RSP」という。)、「ORACLE」及び「PERSONAL INVESTMENT MANAGEMENT SERVICE」(以下「PIMS」という。)という集団投資スキーム持分(金商法2条2項6号)に該当する海外投資商品について、英国に所在するAsia Wealth Group Holdings Ltd、英国領バージン諸島に所在するMeyer Asset Management Ltd及びタイ王国に所在するMeyer International Ltd(シニアコンサルタント栗栖豊和(ビジネスネームとして「柴田豊和」を使用))(いずれも、代表者リチャード・ケイン(Richard Cayne)、金融商品取引業の登録等はない。以下、3社を総称して「メイヤー・グループ」という。)の関与の下に、取得勧誘を行っている。
  なお、「Quantum」及び「RSP」は、出資者が定期的に一定額を拠出し、RL360社が、当該拠出金を、手数料を除いた上で、外部の海外ファンドなどに投資して運用し、満期が到来した際に当該時点における運用財産額が出資者に支払われるものとされている。
  また、「ORACLE」及び「PIMS」は、出資者が金銭を一括で拠出し、RL360社が当該拠出金を、手数料を除いた上で、外部の海外ファンドなどに投資して運用し、満期が到来した際に当該時点における運用財産額が出資者に支払われるものとされている。

(2)当社らは金商法29条所定の登録を受けずに、日本人の投資家に対してモーリシャス共和国に所在するProvidence Life Limited, PCC(金融商品取引業の登録等はない。以下「プロビデンス社」という。)が組成した「Compass」及び「Polaris」という集団投資スキーム持分(金商法2条2項6号)に該当する海外投資商品について、メイヤー・グループの関与の下に、取得勧誘を行っているものである。
  なお、「Compass」は、出資者が定期的に一定額を拠出し、プロビデンス社が、当該拠出金を、手数料を除いた上で、外部の海外ファンドなどに投資して運用し、満期が到来した際に当該時点における運用財産額が出資者に支払われるものとされている。
  また、「Polaris」は、出資者が金銭を一括で拠出し、プロビデンス社が、当該拠出金を、手数料を除いた上で、外部の海外ファンドなどに投資して運用し、満期が到来した際に当該時点における運用財産額が出資者に支払われるものとされている。
 
 当社らは、本件ファンドについて、平成23年8月から令和2年7月までの間に、少なくとも延べ1,125名の一般投資家に対し、少なくとも30億円を出資させている。
 
 当社らの上記行為は、いずれも金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反するものである。
 
 当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高いことから、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。
 

本件事案の概要図
 

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金融商品取引法違反に係る裁判所への申立てについて
 

(クリックすると拡大されます。)
 

参考条文

○第二種金融商品取引業
 

金融商品取引法(抄)


(定義)
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一~二十一(略)
2(前略)、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であっても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一~四(略)
五 民法(中略)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(中略)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(中略)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(中略)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であって、次のいずれにも該当しないもの(略)
イ~ニ(略)
六 外国の法令に基づく権利であって、前号に掲げる権利に類するもの
七(略)
3~7(略)
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(略)のいずれかを業として行うことをいう。
一~八(略)
九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
十~十八(略)
9~40(略)
 
第二十八条(略)
2 この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一(略)
二 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為
三・四(略)
3~8(略)

(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
 

○緊急差止命令に係る申立て

金融商品取引法(抄)

(審問等に関する調査のための処分)
第百八十七条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
一 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
2(略)

(裁判所の禁止又は停止命令)
第百九十二条 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
二 第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条第八項第七号から第九号までに掲げる行為
2~4(略)
 
第百九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~七(略)
八 第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反した者
 
第二百七条 法人(略)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一・二(略)
三 第百九十八条(略)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで 三億円以下の罰金刑
四~六(略)
2・3(略)

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