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令和4年9月9日
証券取引等監視委員会

大成株式会社社員による公開買付けの実施に関する事実に係る取引推奨行為に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容


 証券取引等監視委員会は、大成株式会社社員による公開買付けの実施に関する事実に係る取引推奨行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係


 課徴金納付命令対象者は、大成株式会社(以下「大成」という。令和3年6月15日上場廃止。)の社員であるが、その職務に関し、大成の社員甲がその職務に関し株式会社アイ・ケイ・ケイからの伝達により知った、同社の業務執行を決定する機関が大成株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を令和2年12月8日頃に知りながら、上記事実の公表がされた令和3年2月8日より前の令和2年12月26日及び令和3年1月下旬頃、被推奨者に対し、上記事実が公表される前に大成株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、同株式の買付けをすることを勧めたものである。
 被推奨者は、上記事実の公表がされた令和3年2月8日より前の同年1月5日から同年2月1日までの間、大成株式合計1200株を買付価額合計93万7800円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第2項に規定する「第167条の2第2項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算


 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、21万円である。

 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 

4.その他


 本件については、名古屋証券取引所より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。


 (別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
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 (別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1.金融商品取引法第175条の2第2項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
 利得相当額とは、同条第4項第2号の規定により、情報受領者等が株券等の買付けをした場合、当該株券等の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,140円)に当該株券等の買付けの数量を乗じて得た額から、当該株券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

   {(1,140円×1,200株)
-(773円×200株+780円×200株+782円×200株+784円×200株+785円×400株)}×1/2
=215,100円

2.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記1.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

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