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令和5年5月19日
証券取引等監視委員会

株式会社東京衡機における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社東京衡機(法人番号2010001008816)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
 当社は、売上の過大計上の不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172 条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号8のとおり)。
・令和2年5月第1四半期四半期報告書(令和2年7月15日提出)
・令和2年8月第2四半期四半期報告書(令和2年10月15日提出)
・令和2年11月第3四半期四半期報告書(令和3年1月14日提出)
・令和3年2月期有価証券報告書(令和3年5月28日提出)
・令和3年5月第1四半期四半期報告書(令和3年7月15日提出)
・令和3年8月第2四半期四半期報告書(令和3年10月15日提出)
・令和3年11月第3四半期四半期報告書(令和4年1月14日提出)
・令和4年2月期有価証券報告書(令和4年5月27日提出)
 

3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,200万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
 
 
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
 
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
令和2年7月15日 第115期第1四半期(令和2年3月1日~同年5月31日)に係る四半期報告書 令和2年3月1日~同年5月31日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
売上高が1,201百万円であるところを2,270百万円と記載 売上の過大計上
令和2年10月15日 第115期第2四半期(令和2年6月1日~同年8月31日)に係る四半期報告書 令和2年3月1日~同年8月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
売上高が2,051百万円であるところを4,110百万円と記載 売上の過大計上
令和3年1月14日 第115期第3四半期(令和2年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書 令和2年3月1日~同年11月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
売上高が2,888百万円であるところを6,043百万円と記載 売上の過大計上
令和3年5月28日 第115期(令和2年3月1日~令和3年2月28日)に係る有価証券報告書 令和2年3月1日~令和3年2月28日の連結会計期間 連結
損益計算書
売上高が3,920百万円であるところを8,321百万円と記載 売上の過大計上
令和3年7月15日 第116期第1四半期(令和3年3月1日~同年5月31日)に係る四半期報告書 令和3年3月1日~同年5月31日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
売上高が839百万円であるところを1,561百万円と記載 売上の過大計上
令和3年10月15日 第116期第2四半期(令和3年6月1日~同年8月31日)に係る四半期報告書 令和3年3月1日~同年8月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
売上高が1,839百万円であるところを3,733百万円と記載 売上の過大計上
令和4年1月14日 第116期第3四半期(令和3年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書 令和3年3月1日~同年11月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
売上高が2,856百万円であるところを5,663百万円と記載 売上の過大計上
令和4年5月27日 第116期(令和3年3月1日~令和4年2月28日)に係る有価証券報告書 令和3年3月1日~令和4年2月28日の連結会計期間 連結
損益計算書
売上高が4,101百万円であるところを7,449百万円と記載 売上の過大計上


(注)金額は百万円未満切捨てである。
 


【別紙2】課徴金の計算方法
 

(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年5月第1四半期四半期報告書、令和2年8月第2四半期四半期報告書、令和2年11月第3四半期四半期報告書及び令和3年2月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年5月第1四半期四半期報告書に係る額        85,605円 
・令和2年8月第2四半期四半期報告書に係る額      130,626円 
・令和2年11月第3四半期四半期報告書に係る額      128,593円 
・令和3年2月期有価証券報告書に係る額            114,585円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年2月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和2年5月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円  

(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和3年5月第1四半期四半期報告書、令和3年8月第2四半期四半期報告書、令和3年11月第3四半期四半期報告書及び令和4年2月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和3年5月第1四半期四半期報告書に係る額        118,277円
・令和3年8月第2四半期四半期報告書に係る額          124,247円
・令和3年11月第3四半期四半期報告書に係る額         132,333円
・令和4年2月期有価証券報告書に係る額                   123,901円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和3年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和4年2月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和3年5月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和4年2月期有価証券報告に係る課徴金の額は、2,400,000円

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