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令和6年2月13日

証券取引等監視委員会

株式会社ニチリョク株券に係る相場操縦事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、嫌疑者1名を大阪地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者は、東京証券取引所が開設する有価証券市場に上場されている株式会社ニチリョクが発行した株券について、その株価の高値形成を図ろうと企て、
 

第1 同株券の売買を誘引する目的をもって、令和2年10月26日から同月28日までの間、3取引日にわたり、同市場において、Aほか1名義で、証券会社1社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計1万7100株を買い付け、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、2取引日にわたり、同市場において、同株券合計2500株について、証券会社2社を介し、Bほか3名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、同株券の株価を1047円から1250円まで上昇させ

第2 同株券の売買を誘引する目的をもって、同年11月16日から同年12月7日までの間のうち、15取引日にわたり、同市場において、Cほか3名義で、証券会社3社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計11万2100株を買い付け、さらに、同期間中、3取引日にわたり、Dほか1名義で、証券会社2社を介し、前同様の方法により、同株券合計2300株の買付けの委託を行い、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、10取引日にわたり、同市場において、同株券合計3万2000株について、証券会社3社を介し、Eほか3名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、同株券の株価を942円から1300円まで上昇させ

第3 同株券の売買を誘引する目的をもって、同月22日から同月30日までの間、7取引日にわたり、同市場において、Fほか4名義で、証券会社3社を介し、連続した高指値注文を行って高値を買い上がるなどの方法により、同株券合計4万3800株を買い付け、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、5取引日にわたり、同市場において、同株券合計1万1100株について、証券会社3社を介し、Cほか4名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、さらに、同月24日、同市場において、同株券1万株について、証券会社1社を介し、C名義で売り付けると同時期に、これと同価格において、Gが、証券会社1社を介し、G名義で買い付けることをあらかじめ同人と通謀の上、当該売付けをし、同株券の株価を1200円から1340円まで上昇させ

たものである。

2.関連条文

金融商品取引法
第197条第1項第5号、第159条第2項第1号、第1項第1号、第4号

法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科

3.その他

本件については、日本取引所自主規制法人により支援がなされている。

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