令和6年3月29日
証券取引等監視委員会

タツタ電線株式会社社員による内部者取引及び情報伝達行為並びに同社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、タツタ電線株式会社社員による内部者取引及び情報伝達行為並びに同社員から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 (1) 課徴金納付命令対象者(1)について
 課徴金納付命令対象者(1)は、タツタ電線株式会社(以下「タツタ電線」という。)の社員であったが、タツタ電線の役員がその職務に関しJX金属株式会社(以下「JX金属」という。)からの伝達により知った、同社の業務執行を決定する機関がタツタ電線株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を、その職務に関し知りながら、

ア.違反行為事実A
親族である課徴金納付命令対象者(2)に対し、上記事実の公表がされる前にタツタ電線株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、上記事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、上記事実の公表がされた令和4年12月22日より前の同月21日、タツタ電線株式合計4400株を買付価額合計183万8500円で買い付けたものである。

イ.違反行為事実B
上記事実の公表がされた令和4年12月22日より前の同月21日、課徴金納付命令対象者(2)名義で、タツタ電線株式合計2000株を、自己の計算において、買付価額合計84万円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(1)が行った
 上記ア.の行為は、金融商品取引法第175条の2第2項に規定する「第167条の2第2項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。
 上記イ.の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。
 
 (2) 課徴金納付命令対象者(2)について
 課徴金納付命令対象者(2)は、タツタ電線の社員であった課徴金納付命令対象者(1)から、同人がその職務に関し知った、タツタ電線の役員がその職務に関しJX金属からの伝達により知った同社の業務執行を決定する機関がタツタ電線株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、上記事実の公表がされた令和4年12月22日より前の同月21日、タツタ電線株式合計4400株を、自己の計算において、買付価額合計183万8500円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

 課徴金納付命令対象者(1)126万円
 課徴金納付命令対象者(2)133万円
 
 計算方法の詳細については、 PDFファイル別紙のとおり。
 

違反行為事実の概要について
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