第2回金融検査マニュアル改訂に関する検討会議事要旨

1.日時:

平成18年11月6日(月曜日)10時00分~12時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館4階 共用第4特別会議室

3.議題:

  • 法令等遵守態勢について
  • 顧客保護等管理態勢について

4.議事内容:

  • 事務局より法令等遵守態勢について説明。
  • 事務局より顧客保護等管理態勢について説明。

主な意見は以下のとおり

  • コンプライアンス統括部門の管理者等、今回新たに設置が求められている「管理者」等の設置については、必ずしも新たな管理者の任命を求めるものではなく、社内に様々な責任者や管理者が置かれている現状に鑑みると、誰が責任を持って管理しているかといった機能が担保されていればよいのではないか。

  • コンプライアンス統括部門については、例えば、本人確認に関する管理者や疑わしい取引に関する管理者等、個別にコンプライアンス管理者を置いた場合であっても、当該部門の趣旨からすると、一元管理する統括管理者を置く必要があるのではないか。

  • コンプライアンス統括部門は、自らが直接、不祥事件等の調査・検証及び届出を行うなどの役割を担うというよりも、むしろ、これらの調査・検証等がしっかりできているのかについてのモニタリングを通じ、監視していくことがその役割なのではないか。

  • コンプライアンスに関しては、会社のトップが、年頭所感等でコンプライアンスの重要性を言い続け、醸成することが大事ではないか。また、統制環境という意味では、必ずしも法令等遵守態勢のみではなく、経営管理(経営陣による統制)態勢として扱うべき問題ではないか。

  • 顧客保護等管理態勢の中には、苦情の処理・活用などの態勢が含まれるが、それは顧客満足度(CS)と結びついており、各金融機関による創意工夫で競争していくべき部分であるのではないか。

  • 顧客保護等管理態勢のうち、顧客満足度(CS)と結びつく態勢については、金融機関として自分たちは顧客に対してどのような金融機関でありたいと思うのかという経営方針があり、その経営方針に沿ったものにするためにはどのような態勢が必要か、ということを考えていくべきではないか。

  • 顧客保護等管理態勢の各管理責任者における営業推進部門からの独立を確保すべきか否かについては、例えば、組織として営業推進部門の中に各管理責任者を置いたとしても、機能として牽制機能が有効に働く態勢を整備していればよいのではないか。

  • 顧客説明態勢を管理する責任者と営業推進部門との関係については、前者が策定する規程等を事務管理部門がまずチェックし、それをコンプライアンス部門ないし法務部門がチェックし、さらに重要なものであれば取締役会等がチェックするという形で、結果的には、取締役会や経営管理の概念の中で、組織的に相互牽制が機能しているかどうかというふうに整理すべきではないか。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課調査室
(内線2517)

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