第2回「株式新規上場引受に関する検討会」議事要旨

1.日時:

平成29年3月10日(金曜日)11時00分~12時00分

2.場所:

中央合同庁舎第7号館18階 金融庁共用第2会議室

3.議題:

株式新規上場時の主幹事証券会社就任のあり方等について

4.議事内容:

株式新規上場時の主幹事証券会社就任に関するルールのあり方について、金融庁より討議資料に沿って論点を提示した後、主幹事就任規制等におけるグループ範囲の国際比較について、日本証券業協会より説明を行った。その後、参加者間で、討議資料で提示された論点について議論を行った。

主な発言のポイントは以下のとおり。

  • ○   株式市場における円滑なリスクマネーの供給のためには、その前提として、投資者の市場に対する信頼性が確保されている必要がある。そのためには、株式新規上場における主幹事証券会社の業務の公正性・透明性を絶えず向上させ、市場の信頼性を高めていくことが必要と考える。

  • ○   ルールを定める際には、日本証券業協会の自主規制規則の中で規定することが想定される。

  • ○   ルールの策定においては、シンプルでわかりやすいこと、また、投資者保護とリスクマネーの供給のバランスを図ることが望ましく、討議資料で示された案はこれを満たしたものと考える。ルールの対象とすべき資本関係の水準として提示されている議決権15%という比率も違和感はない。

  • ○   ルール案は、既存の枠組みを用いて明確でわかりやすいものとなっており、公平性・透明性や市場の信頼性という観点からも、非常に良いものではないか。

  • ○   時代の流れとして、利益相反の管理は個別の企業がプリンシプルベースで行うことが大原則であろう。しかし、独立引受幹事会社を設けるべきかの判断を各社に委ねると公正な競争ができなくなるという面があることから、ルールを策定することが望ましい。

  • ○   討議資料の案は、既存の枠組みを用いて、できるだけわかりやすい形でルール化を図ろうとしているものと考える。今後、リスクマネーの供給を滞らせない形での運用となるよう留意する必要がある。

  • ○   議決権15%という水準は、銀行法の議決権保有制限など他のルールとも整合的だと考える。また、ベンチャー・キャピタルは新規上場で売却する意向が強い性質の投資であるため、ルールの趣旨に鑑みると、こうした資本関係もルールの対象とすることには合理性がある。

  • ○   米国のルールでは資本関係の閾値が10%とされているが、これはグループ内法人による保有を単純合算するものではなく、間接保有の場合には、間に入る法人に対する出資比率を掛け合わせるものだと理解している。今回のルール案での単純合算のほうが数字が大きく出るため、米国のルールよりも保守的に見ることになる。

  • ○   公的再生支援下にある発行会社の株券等を保有する場合に主幹事証券会社に就任しないことを求める期間を「2年間」とすることは、株式新規上場時の特別利害関係者の開示義務や東京証券取引所の公開前規制の対象期間に鑑みると、広く国民が納得できるものだと考える。

  • ○   公的資金とともに、銀行グループがデット・エクイティ・スワップ等で企業再生のために役割を求められることがあり得るが、「2年間」という期間は、こうした支援を阻害しない現実的なものになっていると考える。

  • ○   ルールの施行のタイミングは、各社の資本政策にも影響することを考慮して検討される必要があるのではないか。ただし、その場合でも、施行までの期間はルールの趣旨に鑑みて対応するということが考えられる。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線3618)

監督局証券課(内線3245)

サイトマップ

ページの先頭に戻る