第1回金融危機対応会議議事要旨
1. 開催日時 | : | 平成15年5月17日(土)18時30分~19時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 場所 | : | 官邸大会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. 出席議員 | : |
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4. 諮問事項 | : | 別紙1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. 議事の内容は以下のとおり。 |
(竹中議員) ただいまから第1回金融危機対応会議を開催する。はじめに本会議の議長である内閣総理大臣から発言をいただきたい。
(小泉議長) 我が国の金融システムについては、「金融再生プログラム」及び「改革加速のための総合対応策」に掲げた施策を迅速かつ着実に実行に移すことにより、16年度には不良債権問題を解決し、その一層の強化を目指しているところである。また、主要各行においては資本増強などの取り組みに努めており、金融システム全体が大きく揺らぐ状況にはないと考えられる。
こういう状況ではあるが、今般、りそな銀行の15年3月期決算における同行の自己資本比率が健全行の国内基準である4%を下回る2%程度に低下すると報告があった。現時点で同行の預金流出や市場性資金の調達困難といった事実が認められる状況にはないが、政府として、このような状況を放置したのでは、我が国、及び同行が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずることが懸念される。
本日は、このような状況を踏まえ、りそな銀行に対する公的資本増強の必要性について審議を行うべく金融危機対応会議を招集したものである。
(竹中議員) それでは、内閣総理大臣から諮問された、りそな銀行に対する資本増強の必要性の認定についての審議を行う。まず、金融庁から説明をお願いする。
(金融庁) りそな銀行の概要について説明申し上げる。りそな銀行は、15年3月1日のりそな銀行への再編時の数字で、総資産額31.7兆円、貸出金20.7兆円という我が国第6位の資産規模を有する銀行である。また、いわゆる4メガに続く規模の主要銀行グループである、りそなグループの中心となっている銀行である。
また、りそな銀行は、地域に密着したリテール業務に注力をしており、中小企業及び個人向け融資の比率が14年9月末で76.1%となっている。これは主要行平均の61.4%を大きく上回るものである。さらに、りそなグループは大阪府、埼玉県等に厚い顧客基盤を持っており、15年3月末現在で133の地方公共団体の指定金融機関となっている。
次に、15年3月期の決算について説明申し上げる。りそな銀行及びりそなホールディングスは、本日午前中に取締役会を開催し、15年3月期決算を承認したが、それぞれの自己資本比率が健全行の国内基準である4%を下回る見込みとの連絡を受けた。これに対して、速やかに銀行法第24条などに基づく報告徴求を行ったところ、不良債権処分損の増大、監査法人の監査の過程における繰延税金資産計上の厳格化などにより、りそな銀行の当期損失は 5,830億円となるとの報告があった。また、この決算による、りそな銀行の自己資本比率は単体で2.3%、連結で2.1%となり、りそなホールディングスの自己資本比率は連結で3.8%になるとの報告があった。このため、本日午後4時に、銀行法第26条第1項などに基づく早期是正措置命令を発出したところである。
りそな銀行からは、本日午後5時半に、業績予想修正を発表するとともに、今後の対応として、代表取締役の退任などによる経営刷新、大幅な給与水準の引下げ、人員削減などのリストラ等を行うことが発表された。さらに、仮に金融危機対応会議が開催され、公的資本増強にかかる認定が行われる場合には公的資本増強を申請したいとの考えが表明されている。
次に、公的資本増強に関し、預金保険法第102条発動の要件等について説明を申し上げると、同条第1項においては、「我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定を行うことができる」とされている。
現時点においては、りそな銀行に関して預金の流出や市場性資金の調達困難といった事実は認められていない。しかしながら、冒頭に説明した、りそな銀行の実態を踏まえると、今回の事態を放置した場合には、預金保険法第102条第1項に規定する「信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ」があると認められる。また、預金保険法第102条1項には第1号から第3号までの措置が定められているが、りそな銀行は、第2号措置または第3号措置の対象となる金融機関とは認められない。このため、りそな銀行については、第1号措置として、公的資本増強を講じる必要性について審議をお願いしたい。
最後に、資本増強の額については、当会議での審議を経て、必要性の認定がなされた後、りそな銀行からの申請を踏まえて後日決定することとなるが、預金者、取引者、市場の懸念不安を払拭し、信用秩序の維持を確保する観点から、りそな銀行に関しては10%を十分上回る自己資本比率の確保が必要ではないかと考えている。
(竹中議員) それでは、ただいまの金融庁の説明を踏まえ、質問、意見をいただきたい。
(平沼議員) 本件については、預金保険法第102条第1項第1号の規定に基づき金融危機を未然に防止する観点から、予防的に資本増強の措置を行うというものであり、我が国の金融システムの安定確保に向けた我が国政府の断固たる姿勢を内外に示すものである。
財務省としては、関係省庁等と連携をしながら市場に動揺が生じないよう、万全を期すとともに金融システムの安定確保に務めてまいりたいと考えている。
(福井議員) りそな銀行の自己資本比率が監督上の基準である4%を大幅に下回ったということから判断して、日本銀行からみても、同行については、早急に資本基盤の抜本的な拡充を図らなければ、預金者や市場からの信認を維持することは困難であるとみられる。しかしながら、現状においては、同行が自力で十分な資本調達を行うことも、困難であると考えられる。
この間、日本の金融システムをみると、不良債権問題や株価の下落などを背景として全般になお厳しい状況が続いており、市場や預金者は金融機関の経営動向に非常に敏感になっている。また、企業金融の面からみても金融の円滑確保ということが強く求められている状況にある。
こうした状況の下、りそな銀行の過少資本の問題を放置すれば、その営業継続に支障が生じ、同行の多数かつ広域にわたる預金者あるいは借手に甚大な影響を及ぼすだけではなく、他の金融機関の預金者等にも動揺をもたらしかねず、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると考えられる。
我が国の信用秩序維持のため、迅速かつ適切な対応を講じていく必要があり、具体的には、預金保険法第102条に基づく措置の発動によって、同行の資本基盤を早急かつ抜本的に強化するとともに、経営を刷新し、預金者等からの信認を万全のものとする必要があると考えられる。
現在、同行の資金繰りに特に問題が生じているわけではないが、日本銀行としても、政府において適切な措置が講じられることを前提に同行の資金繰りの安定に万全に期していく考えである。先ほど、財務大臣及び金融庁長官より、日本銀行法第38条に基づく特融発動の要請を頂戴したが、このあと直ちに特融発動を審議するための政策委員会を開催したい。
(竹中議員) それではただいまの議論を踏まえて、お手許の答申案について金融庁から説明願いたい。
(金融庁) 答申案を読み上げさせていただく。(別紙2を読上げ 略)
(竹中議員) ただいまの答申案を内閣総理大臣からの諮問に対する当会議の答申とすることにつき、異議はないか。
(「異議なし」の声あり)
(竹中議員) それでは、異議なしと認め、そのように決し、諮問についての審議は以上とする。以上をもって金融危機対応会議を終了する。
(以上)
別紙1 | 内閣総理大臣による諮問(PDF:17K) |
2 | 平成15年5月17日付諮問に対する答申(PDF:17K) |