第2回金融危機対応会議議事要旨

1. 開催日時 平成15年11月29日(土)21時00分~21時20分
2. 場所 官邸大会議室
3. 出席議員
議長   小泉 純一郎   内閣総理大臣
議員   福田 康夫   内閣官房長官
  竹中 平蔵   金融担当大臣
  谷垣 禎一   財務大臣
  福井 俊彦   日本銀行総裁
  高木 祥吉   金融庁長官
4. 諮問事項 別紙1
5. 議事の内容は以下のとおり。
  • (金融担当大臣)  ただいまから第2回金融危機対応会議を開催する。本日の議題はお手許の議事次第のとおりである。はじめに総理からご発言をいただきたい。

  • (内閣総理大臣)  我が国の金融システムについては、「金融再生プログラム」に掲げた施策の着実な実施により、主要行を中心に不良債権処理は順調に進捗してきており、その一層の強化が図られているところである。また、中小・地域金融機関については、中小企業の再生と地域経済の活性化を図ることで不良債権問題も同時に解決することを目指し、取組みを着実に進めているところである。

    このような諸施策の進捗の中で、大変遺憾なことではあるが、今般、足利銀行から15年9月期決算において債務超過となる旨の報告があり、併せて、預金保険法第74条第5項に基づき、「その財産をもって債務を完済することができず、その業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがある」旨の申出があった。同法第102条第1項に定める措置が講ぜられなければ、同行が業務を行っている栃木県を中心とする地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずることが懸念されるところである。また、現在の金融環境の下、地域において同行が果している金融機能の維持が必要不可欠であることなどを総合的に勘案すれば、同項第2号に定める措置でなく、同項第3号に定める措置によらなければ、この支障を回避することができない事態が懸念される。

    本日は、このような状況を踏まえ、金融危機対応会議を招集し、預金保険法第102条第1項に基づき、足利銀行について同項第3号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定を行うことについて、審議を求めるものである。よろしく御審議をお願いする。

  • (金融担当大臣)  ただいま総理から諮問いただいた、足利銀行に対する特別危機管理の必要性の認定についての審議に移る。まず、同行の状況について事務方から説明をお願いする。

  • (金融庁)  説明申し上げる。まず銀行の概要である。株式会社足利銀行は、栃木県宇都宮市に本店を置く地域銀行であり、15年3月期で預金残高4.9兆円、貸出金4.0兆円と、全国の地域銀行117行の中でも、預金で第11位、貸出金で第7位とトップクラスの規模を有している。足利銀行は、本店のある栃木県をはじめ、近隣の群馬県、埼玉県、茨城県等を営業基盤とし、当該地域に多数の預金者と中小企業等の取引先を抱えており、特に栃木県におけるシェアは、15年3月期において、預金で48%、貸出金で52%と極めて高いものとなっている。また、中小企業及び個人の取引先数は21万先にのぼり、総貸出金残高に占める中小企業及び個人向け貸出の割合は80%となっている。さらに、栃木県並びに栃木県下の全49市町村及び他県2市の指定金融機関となっている。

    以上のように、同行は地域の金融及び経済において大きな役割を果している。

    なお、足利銀行は、グループ4社とともに、本年3月に銀行持株会社「あしぎんフィナンシャルグループ」を設立し、現在は同持株会社の子会社となっている。

    次に、15年3月期決算及び検査について申し上げる。

    15年3月期決算においては、足利銀行の自己資本比率は単体で4.54%となっている。金融庁は、去る9月2日から11月11日まで、15年3月末を基準日とする立入検査を実施し、その資産内容等について実態把握を行い、11月27日に、同行に対し検査結果の通知を行った。当該検査結果を踏まえた追加償却・引当額等を前提とすれば、15年3月末時点において同行は▲233億円の債務超過となっていたと見込まれる。この結果、自己資本比率は▲0.7%と見込まれる。

    次に15年9月期決算について申し上げる。

    足利銀行に対しては、検査結果通知の当日、当該検査結果を踏まえた15年9月末時点の財務状況等について、銀行法第24条に基づき報告を求めたところ、11月29日、同行から当庁に対して、15年9月期決算について▲1,023億円の債務超過となる旨の報告があり、併せて、預金保険法第74条第5項に基づき、「その財産をもって債務を完済することができず、その業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがある」旨の申出がなされたところである。

    なお、本日、政府として日本銀行法第38条に基づく特融発動の要請を行ったところである。

  • (金融担当大臣)  それでは、審議をお願いする。

  • (財務大臣)  ただいま諮問をいただいた件について、一言申し上げる。

    今般、株式会社足利銀行が15年9月期決算において債務超過となり、預金保険法に基づく破綻の申出を行うに至ったことは、大変残念なことであるが、関係省庁等一体となって、金融システムの安定確保に努めていく必要があると考える。

    本件については、平成17年4月のペイオフ完全解禁に向けて、金融システムの一層の安定確保を図ろうとしている現在の金融環境の下、今回の事態により信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずることがあってはならないと考える。したがって、ただいま諮問のあった預金保険法第102条第1項第3号に定める措置を講ずることはやむを得ないものと考える。

    今後、地域経済に与える影響を最小限とするためにも、できる限り速やかに同行の受け皿が確保され、金融機能の維持が図られることが不可欠であり、関係者のご努力を期待する。また、今回の事態の処理にかかる最終的な損失額が最小限のものとなるよう努力することが、国民の理解を得るためにも必要であると考える。

    なお、同行が業務を行う地域における信用供与の円滑化を図るため、財務省として、政策金融機関に対し、迅速かつ適切な対応を行うよう要請することとしている。

  • (日本銀行総裁)  一言申し上げる。我が国の金融システムの現状をみるとなお厳しい状況にあるが、不良債権の経済価値のより適切な把握とそれに基づく引当、更には産業・金融一体となった対応、また株価変動リスクの軽減など、大手行を中心にこれまでの取組みの成果が徐々に現れ始めている。

    しかしながら、金融システムの健全化に向けてはなお多くの課題が残されており、金融システム全体としてみて、市場や預金者の十分な信認を確保できていないと判断せざるを得ない状況である。

    こうした状況の下で、足利銀行から、同行が9月末において債務超過となり、「業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがある」との申出があった。仮に、同行について元本1千万円超の定期預金など、預金保険制度の保護対象となっていない債権について、その一部を切り捨てる処理を行うこととすると、同行の多数の預金者に甚大な影響を及ぼすだけではなく、他の金融機関の預金者や市場参加者等にも動揺をもたらしかねない。また、同行が業務を行っている地域における役割からみて、同行の営業の継続が困難となった場合には、当該地域における信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると考えられる。

    従って、同行が主要な営業基盤としている地域を中心に、広く信用秩序維持を図るため、迅速かつ適切な対応を講じていく必要がある。その際、足利銀行の状況を踏まえれば、破綻した同行の管理について、国がより直接的に関与を示していくこと、すなわち同行に対し、預金保険法第102条第1項第3号に基づく特別危機管理の措置を発動することにより、地域における金融機能をしっかりと維持していくことが適当であると考えられる。

    日本銀行としても、政府において適切な措置が講じられることを前提として、同行の業務継続に必要な資金の手当てについては、万全を期して参ることとしたい。

    先程、財務大臣及び金融庁長官より日本銀行法第38条に基づく特融発動の要請を頂戴したが、この後直ちに特融発動の件を審議するための政策委員会を開催することとしたい。

  • (金融担当大臣)  私からも一言申し上げたい。先程、事務方の説明にもあったとおり、足利銀行は栃木県を中心とする地域に多数の預金者と中小企業者等の取引先を抱えていることなどから、預金保険法第102条第1項に定める措置が講ぜられなければ、同項に規定する「当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ」があると認められると考える。さらに、同行の規模や、栃木県における融資比率が非常に高率であることなどから、現在の金融環境の下、地域において同行が果たしている金融機能の維持が必要不可欠であることなどを総合的に勘案すれば、預金保険法第102条第1項第2号に定める措置によっては、この支障を回避することはできないと考える。

  • (金融担当大臣)  他に意見はないか。

    それでは、足利銀行に対する特別危機管理の必要性については、ご異存ないものとさせていただく。

    それでは、これより答申案の審議に入らせていただく。お手許に総理のご指示を踏まえて作成した答申案を配付しているので、これを事務方から読み上げさせていただく。

  • (金融庁)  答申案を朗読する。(別紙2を読上げ 略)

  • (金融担当大臣)  それでは、お手許の答申案を当会議の答申とすることにつき、異議はないか。

    (「異議なし」の声あり)

  • (金融担当大臣)  それでは、異議なしと認め、そのように決し、諮問についての審議については以上とさせていただく。本会議の答申を踏まえ、総理から、足利銀行に対する特別危機管理の必要性の認定についてご判断をいただくこととなる。最後に総理よりご発言をお願いする。

  • (内閣総理大臣)  ただいまいただいた本答申を踏まえ、同行に対する特別危機管理の必要性の認定を行うこととする。

  • (金融担当大臣)  足利銀行に対する特別危機管理の必要性の認定と同時に、預金保険法第111条第1項に基づき、預金保険機構が同行の株式を取得することの決定を行うこととする。

    以上が本日の諮問に関する審議だが、本件に関連して、足利銀行が業務を行っている栃木県を中心とした地域の金融及び経済の安定に万全を期すため、関係省庁で連絡を密にして対応する必要があるのではないか。

  • (内閣総理大臣)  政府一体となってきちんとした対応をしてほしい。

  • (金融担当大臣)  以上をもって、本日の金融危機対応会議を終了する。なお、後程、会議の審議結果等について、私から記者会見をさせていただく。

(以上)


別紙1 PDF内閣総理大臣による諮問(PDF:7K)
PDF平成15年11月29日付諮問に対する答申(PDF:9K)

第2回金融危機対応会議資料

資料1 PDF内閣総理大臣による諮問(PDF:7K)
資料2 PDF資料(PDF:533K)
資料3 PDF参考資料(PDF:36K)
資料4 PDF預金保険法(抄)(PDF:33K)

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