第7回証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会議事要旨

1.日時:

平成18年6月15日(木曜日)14時30分~16時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館2階 共用第三特別会議室

3.議題:

証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会 論点整理(案)について

4.議事内容:

  • 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会 論点整理(案)」を事務局より報告、意見交換。

「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会 論点整理(案)」を配付し、意見交換を行ったところ、各委員から寄せられた主な意見は以下のとおり

【証券会社の市場仲介機能等を考えるにあたっての問題意識】

「証券会社の業務の信頼性の向上に向けた取組み」について

  • 証券会社、あるいは業界の自主的な取組みの位置付けは、「法令の整備及びエンフォースメントを補完するもの」に止まらず、もっと積極的なものとして位置付けられるべき。

  • 「証券業協会の自主規制機能の活用」とあるが、そのためには、証券業協会のあり方というものを明確にすることが必要。その一環として、証券業協会を規制の主体者としてより実効的に機能させるために証券業協会のユニオンショップ(加入義務あり)化を検討すべき。

  • 先に成立した金融商品取引法について議論していた金融審議会第1部会において、自主規制機関のあり方としてはオープンショップ(加入義務なし)という形態で結論が出たところなので、今後、様々な証券会社が参入してくる中で、現状の自主規制機関が持つツールで対応しきれない場合に、改めて法制度の手当てを検討するという順序ではないか。

  • 当局は「事後チェック型の監督に徹する」とあるが、世界的な流れとしては、エンロン事件以降、事前警戒、事前予防の行政の必要性が認識されてきているところであり、このように言い切ってしまってよいのか。少なくとも、自主規制のレベルにおいては、積極的に事前警戒、事前予防的アプローチを取るべき時が来ているのではないか。

  • 想定される事態の事前予防については、IOSCO(証券監督者国際機構)における議論でも焦点が当てられているところ。対応にあたっての当局と自主規制機関の役割分担は現状では曖昧になっていると考えられるが、自主規制機関がまず先駆的に予防のための取組みを行い、自主規制機関では対応しきれない部分について、当局が対応するという態勢が望ましいのではないか。

  • 自主規制機関の姿勢として、発生した問題に対し、法規制を受ける前に、あるいは世間から強制される前に、自らの行為を律するという能動的な姿勢が必要。

【証券会社の市場仲介機能等を巡る主な論点】

「市場仲介者としてのオペレーションの信頼性の向上」について

  • BCPへの取組みについては、海外での取組みと比較して遅れているので、「早急な対応が必要」といったトーンを出すべき。

「発行体に対する証券会社のチェック機能の発揮」について

  • 証券会社が日本国内の拠点から海外エンティティを使ってユーロ市場等での発行をあっせんする行為についても、証券取引法上、証券会社の本業に位置付けられるものではないが、同様の機能が発揮されるべき。

  • 「反社会的勢力に関する情報の集約・共有等の対応」について、個々のケースにおいて、まず反社会的勢力との関係に気がつくのは個々の証券会社の審査担当者等であること、また、現状の記述だと証券業協会等で集約・共有される情報に依存する他力本願的な印象になってしまうので、「証券会社の自主努力が不可欠」という主旨の文言を入れるべき。

「投資家に対する証券会社のチェック機能の発揮」について

  • 市場参加者が広く相互に監視しあうことにより、信頼性のある市場、公正な取引を確保するという観点から、平成15年から非公開となっている手口情報の開示は有益なので、相場操縦等の不公正取引防止のために検討すべき項目として加えるべき。

「市場プレイヤーとしての証券会社の自己規律の維持」について

  • 企業の資金調達に際しての市場仲介者として自己の勘定で行う場合の買受けは、企業にとってもプラスになることもあり結構だが、利益相反の問題が生ずる可能性が高いので、証券会社の自己規律に頼るには限界があると考えられ、自主規制などによる規律付けの必要性をもっと強く出すべき。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課市場機能支援室
(内線3379,3312,3314)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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