第4回 金融庁政策会議の概要

日時:平成21年10月26日(月)8時00分~9時00分

場所:参議院議員会館・第1会議室

議題1: 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(仮称)」の概要について(3)
  議題2: 平成22年度税制改正要望について

【大塚副大臣より冒頭挨拶】

  • ○ 大塚副大臣

    本日は、これまでの皆様からのご指摘に対して説明をさせていただく。その上で、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」については、30日(金)の閣議決定を目指したいと考えている。なお、本日は、併せて、金融庁の平成22年度の税制改正要望についても、説明をさせていただく。

【大塚副大臣より議題1に関する説明】

  • ○ 大塚副大臣

    本法案の想定している条件変更は、第一に、借り手と貸し手の話し合いによって行われるのが基本。当局としても、金融検査マニュアルや監督指針の改定を通じて、金融機関の取組みを促していく所存。

    第二に、信用保証協会の保証が付されている借入れや政府関係金融機関からの借入れがある場合、これらの公的機関が条件変更を行ったときには、民間金融機関の融資についても、協調して条件変更を行う努力義務を規定。

    第三に、現在、信用保証協会の保証や政府関係金融機関の融資を利用していない借り手に対しては、新たな信用保証制度を用意。

【議題1に関する質疑応答】

  • ○ 新たな信用保証制度(「条件変更対応保証(仮称)」)は、金融機関救済のための制度ではないか。

  • (答) 本制度は、貸し手のモラルハザードを防ぐため、保証割合を他の保証制度よりも低くするとともに、保証が付されることによりリスクが減ることを踏まえ、金利を金融機関が引き下げる仕組みとなっている。

  • ○ 新たな信用保証制度(「条件変更対応保証(仮称)」)の負担割合は、金融機関自身の引当分2割を除いた残りのリスクを金融機関と保証協会が折半するとのことであるが、どのような債権が本制度の対象となるのか。

  • (答) 対象となる債権は、信用保証協会による保証や政府関係金融機関からの融資を利用していない借り手に対する債権である。

  • ○ 条件変更後の新規融資を懸念する中小企業に対し、どのようなメッセージを発信していくのか。

  • (答) 金融機関に対しては、これまでに何度もヒアリングや要請を行うことにより、本法案の趣旨等については十分理解していただいており、新規融資も含めて適切な対応を期待している。当局としても、検査や監督などで、できる限りの対応を行っていきたい。

  • ○ 資産の担保価値の評価方法や時価会計についての見直し、直接金融を促進するための取組みも行うことが必要ではないか。

  • (答) 必要性も含め、今後の検討課題と認識している。

  • ○ 本法案成立後には、中小企業や各金融機関の窓口にも内容が十分に周知されるよう、効果的な広報活動を行うことが必要ではないか。

  • (答) ご指摘のとおりであり、効果的な手法について検討したい。

【田村政務官より議題2について資料に沿って説明】

【議題2に関する質疑応答】

  • ○ 民間保険よりも公的保険のほうが効率的であり、民間保険を生命保険料控除制度で支援するよりも、公的皆保険制度の充実に力を入れるべきではないか。

  • (答) 公的皆保険制度のみでは必ずしも対応できない、契約者の自助努力で対応していく部分があると考える。民間の保険商品を国民の医療の改善に寄与させるとの立場から、生命保険料等の税制上の所得控除制度の改組という要望を提出させていただきたい。

(以 上)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
議題1・・・総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3576)
議題2・・・総務企画局政策課総合政策室(内線3182、3716)

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