第6回 金融庁政策会議の概要

日時:平成22年1月22日(金)8時00分~9時10分

場所:衆議院第1議員会館仮庁舎 民主党A会議室

1.挨拶

2.議題

  • (1)金融商品取引法等の改正について

  • (2)報告事項

  • 「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」について

  • 共済事業の規制のあり方に係る検討について

  • 「公認会計士制度に関する懇談会」について

  • 国際的に活動する銀行に関する規制改革の動きについて

【大塚副大臣から冒頭挨拶】

  • ○ 大塚副大臣

    今国会に金融商品取引法等の改正案を提出するので、先生方にはよろしくご支持のほどお願い申し上げる。

【大塚副大臣から議題1に関する説明】

  • ○ 大塚副大臣

    「金融・資本市場に係る制度整備について」を公表し、法案の方向性がまとまったので、本日はこの内容について報告させていただく。

    内容は大きく、(1)店頭デリバティブ取引の決済の安定性・透明性の向上、(2)国債取引・貸株取引等の証券決済・清算態勢の強化、(3)証券会社の連結規制・監督等、(4)ヘッジ・ファンド規制、(5)投資家保護・取引の公正等の確保、(6)空売り報告制度の整備の6つに分かれている。

    この制度整備については、政策会議のいわば分科会的な集まりを一度開催させていただき、特に金融界出身の先生方の専門的な見地からのご意見を伺う場を設けたいと考えている。

【議題1に対する質疑応答】

  • ○ 金融商品以外の商品に係る不招請勧誘規制についての議論は、公正取引委員会等の場では進んでいるのか。電話勧誘により高齢者が騙されるケースが横行している。

  • (答) 不招請勧誘一般については公正取引委員会の問題であるとともに消費者庁の問題でもある。金融庁では金融取引に関する部分しかとりあげないが、内閣委員会等でも指摘をいただきたいと思っている。電話セールスなどを一切やめるとビジネスにならないという声がある一方、高齢者などは様々なトラブルに巻き込まれている。

  • ○ 今のグローバル金融の方向はなかなか転換できないと思うが、日本としての金融規制のあり方、これから目指すべきあり方についてはどのように考えているのか。

  • (答) 自由と規制のバランスをどうとるかということに尽きると思う。利用者がより信頼し安全を感じられるマーケットである一方、金融機関や取引当事者が自由に取引ができるマーケットであること、このバランスをとることが非常に難しい問題である。この制度整備の内容についても、規制強化ではなくて、安全で信頼できる制度を整備することが結果として市場の発展につながるという側面から捉えていただきたいと説明している。

  • ○ 日本の法体系の中で、ヘッジ・ファンドはどのように定義されるのか。規制を課すのであれば定義をすべきではないか。

  • (答) 現状、ヘッジ・ファンドの定義については国際的に議論中であり、直ちに金融商品取引法の中で書くことは考えていない。今後、規制については、国際的な議論等を踏まえ、運用者の事業実態を勘案しつつ対応していくということである。

  • ○ 清算機関を作って清算集中を行うことに対するメリット・デメリット、その仕組みを簡潔に教えていただきたい。

  • (答) 参加者の間で取引の損得を相殺することによりリスクを減少させ、リスクの発生により被害を受ける人が少なくなる蓋然性を高めるということ。ただし、清算機関が杜撰であったり、清算のルールや認識が共有されていないと、清算そのものが大混乱に陥るため、ルールや制度を決め、清算の場を提示することが必要。

  • ○ 国際的には当然のこととして行っているということか。

  • (答) そういう制度や機関そのものが大変な市場利益になり、国際競争力にも差をつけている。今はロンドンに求心力が集まってきているが、我が国でもしっかり整備していかなくてはいけない。

  • ○ すべての商品について不招請勧誘が禁止されると金融市場は成り立たないので、リスクがどの程度あるかに基づく規制とするべきではないか。

  • (答) 不招請勧誘については規制強化を求める声がある一方、規制緩和を求める声もあり、三者三様の状況。今後どうするかということを考えていきたい。

【大塚副大臣、田村大臣政務官から議題2(「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」関係)に関する説明】

  • ○ 田村大臣政務官

    貸金業プロジェクトチームについては、プロジェクトチームの下に金融庁、法務省、消費者庁の3政務官による事務局会議を設け、業界団体や有識者へのヒアリングを実施しており、現在までに10回開催している。同会議の第7回までのヒアリングをまとめたものが「中間論点整理」である。今回配布した中間論点整理については、現在、会議においてご発言いただいた方に内容を確認していただいている段階であるため、暫定版となっている。

  • ○ 大塚副大臣

    改正貸金業法の完全施行により、貸金業者から借りられなくなる者が出るのではないか、貸金業者の経営環境の悪化等の影響があるのではないか、といったご意見もある。また、他方で、多重債務者を減らしていくためには何が必要なのかということも考えなければならず、完全施行を前提としながら、その影響を緩和するための方策を検討しているところである。

【議題2(「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」関係)に関する質疑応答】

  • ○ 貸金業法に関心のある議員の意見を聞くために、議員同士が議論を行う場を設けて頂けないか。そのような場がないと、議員の意見交換が政策形成に反映できない。

  • ○ 過払い金の返還請求については、最高裁の判決を受けて大幅に増加したが、適切な指導を行ってこなかった行政の責任が大きいと考える。行政・国会としても、過払い金返還請求をある程度制限する立法を行う必要もあるのではないか。

  • (答) 改正貸金業法については、ある程度議論が整理されてきたところで、政策会議において意見交換の場を設けたいと考えている。

    過払い金返還は、何千億円の規模となり、貸金業者の経営を圧迫しているという状況である。ご指摘の点も含め、今後も議論を行っていきたい。

【大塚副大臣から議題2(共済事業の規制のあり方に係る検討関係)に関する説明】

  • ○ 大塚副大臣

    共済事業については、平成17年の保険業法の改正において、少額短期保険業者の制度を創設する等の措置が講じられたが、改正法の附則において、来年の3月までに、施行後の状況の変化等を勘案して一定の検討を加える旨の規定が設けられた。

    また、公益法人の行っている共済事業についても「当分の間」は行えるとの経過措置が設けられたが、新法人(一般社団法人/財団法人等)への移行後は、制度共済化等の対応を行わないと共済事業が行えなくなる。

    このような中、公益法人等が行っている共済についてどうするかという検討を進めているところ。

【議題2(共済事業の規制のあり方に係る検討関係)に関する質疑応答】

  • ○ 前回(平成17年)の保険業法改正で、共済事業についても保険業法の規制の対象とすることとしているが、利用者保護の必要性は理解するものの、共済事業に対する規制と保険会社に対する規制とは分けて考えるべきである。

  • ○ 様々な共済事業についての対応を早急に行うべき。検討を開始すると公表するだけでも意味がある。

  • (答) その意味では、昨年12月25日に共済事業の規制のあり方にかかる検討を開始する旨公表したところである。

【大塚副大臣から議題2(「公認会計士制度に関する懇談会」関係)に関する説明】

  • ○ 大塚副大臣

    公認会計士制度については、平成15年に公認会計士法が改正され、平成18年から新試験制度が実施されているが、試験合格者が就職できない事態になりつつある中、公認会計士制度に関する懇談会をこれまで2回開催し、就職問題ではなく、公認会計士制度のあり方について議論を行っているところ。

【大塚副大臣から議題2(国際的に活動する銀行に関する規制改革の動き)に関する説明】

  • ○ 大塚副大臣

    リーマン・ショックを受けて銀行の自己資本規制を強化する議論が進んでいる。先般公表されたたたき台では、我が国の主張も反映され、新規制の実施は、2012年末までを目標に、金融情勢が改善し景気回復が確実になった時点で段階的に行い、金融市場の安定性及び持続的な経済成長との整合性を確保することが盛り込まれた。

    更に、新規制の段階的実施に向けた措置やグランドファザリングへの対応も10年位は必要とされるなど、性急な議論はやや収まったが、最終決着の仕方如何では、日本の金融機関に大きな影響を与えることになるため予断を許さない状況。

(以 上)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3618、3562)

サイトマップ

ページの先頭に戻る