第7回 金融庁政策会議の概要

日時:平成22年2月25日(木)10時30分~11時15分

場所:金融庁13階 共用第一特別会議室

  • ○議題:金融商品取引法等の一部を改正する法律案について

【大塚副大臣から冒頭挨拶】

今通常国会に提出予定の「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」の大枠が固まったので説明させていただく。

【議題について大塚副大臣から資料に沿って説明】

【議題に対する質疑応答】

  • 店頭デリバティブ取引の清算集中について、相当のコストがかかると思うが、証券会社などの取引業者から反対の声はないのか。

    • (答)清算集中にはある程度コストはかかるが、かかるコスト以上にリスク削減のメリットの方が大きいと考えている市場参加者が多数であると考えている。

  • 日本の清算機関において清算集中を行うことができれば一番よいと思うが、 それにはどの程度の時間がかかるのか。

    • (答)清算機関の存在そのものが市場間の競争力の格差につながることから、我が国においても、清算機関の整備をできるだけ早く進めていく必要があると考えている。

  • 前回の政策会議分科会で説明のあった、デリバティブ取引に係る不招請勧誘規制や空売り規制は、今回の法案には入らないということか。

    • (答)本日ご説明している内容は、前回ご説明した「金融・資本市場に係る制度整備」のうち、法律改正が必要なものを取り上げたものである。これ以外についは、政令・内閣府令レベルで対応すべき事項等であり、今後議論しながら結論を出していきたいと考えている。

  • 清算集中の対象とするスワップ取引について、金利スワップを想定しているとのことだが、為替スワップを含めない理由は何か。為替スワップのほうがエクスポージャーや変動要因が大きく、取引相手の破綻によって発生するリスクも大きいのではないか。

    • (答)外為関連の店頭デリバティブ取引は、現在、我が国における店頭デリバティブ取引の残高に占める割合としては小さいようである。ただ、今回の法案によって、店頭取引であっても、規模が大きなものについては清算集中の対象にしていこうという流れが作られることから、為替スワップ取引を含め、今後取引規模が大きくなっていく取引があれば、必要に応じて清算集中の対象とするようしっかり監視機能を働かせていくことが必要だと考えている。

  • 証券会社の連結規制・監督に関して、証券会社がプリンシパル投資業務等に伴って金融とは関係のない業務を行う事業会社を保有している場合、金融庁が当該事業会社を適切に監督することはできるのか。一方、連結規制・監督の対象を金融関係の事業だけに絞るとすると、穴だらけの規制・監督となってしまうのではないか。

    証券会社がレバレッジをきかせてプリンシパル投資業務を行う等、通常の金融ビジネスとは異なるボラティリティーの高い業務を行っている場合、そのレバレッジやボラティリティーは、連結規制・監督の枠組みの中で適切にフォロー・監督することが可能となるのか。

    • (答)証券会社グループが金融に関係ない事業会社を保有している場合、当該事業会社に関する財務状況については連結ベースで監督しうる。一方、金融庁が当該事業会社の業務の内容まで監督するとなるとなかなか難しい面もある。

      連結規制・監督の枠組みの下、B/SについてもP/Lについても連結ベースで監督することから、レバレッジ等の問題を含め今までに比べて相当程度のフォローが可能となる。

(以 上)

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総務企画局市場課(内線3618、3562)

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