第8回 金融庁政策会議の概要

日時:平成22年3月2日(火)8時00分~8時50分

場所:衆議院第1議員会館仮庁舎 第1会議室

  • ○議題:金融商品取引法等の一部を改正する法律案について

【大塚副大臣から冒頭挨拶】

今まで何度か先生方にご説明し、またご指導いただいた「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」についてご説明させていただく。

【田村大臣政務官から議題に関する説明】

【議題に関する質疑応答】

  • 今現存する外国の清算機関はどのようなものがあるのか。

    • (答)金利スワップの清算取引については、ロンドンのクリアリング・ハウス(LCH.Clearnet)が一番大きな清算機関であり、イギリスだけでなく欧米においても非常に大きな存在となっている。CDSの清算機関については、アメリカ、ヨーロッパ各国において様々な清算機関が存在している。

  • 国内における清算機関の整備も必要だと思うが、そうした取組は進んでいるのか。

    • (答)今回の法案では、外国清算機関単体の参入による清算集中も可能としているところであるが、国内清算機関と外国清算機関の連携方式についても、当事者同士で検討している段階である。日本における清算機関の整備はまさにこれからであり、国内の清算機関をしっかりと育てることが日本の市場強化につながるという認識を持っている。

  • 今回の法改正について、規制強化によりマーケットを締め付けるものととられてしまうとよくないと感じている。単なる規制強化ではないということを訴えていってほしい。

    • (答)仰るとおり、今回の法改正は国際的な議論の流れに沿って制度整備を行うものであり、この点はしっかり主張していかなければならないと考えている。

      併せて、規制改革はお金のかからない成長戦略であることから、金融分野の規制緩和についても、やるべきところはきちんと取り組んでいきたい。

  • 今回様々な規制を取り入れることによって、人員の増加や予算措置の必要性など、金融庁の中の体制はどのように変わるのか。

    • (答)今回の制度整備に限らず、人員はまだまだ十分ではない。毎年人員の増加を要望しており、少しずつだが増えてきている。霞が関の役所全体で人員が減少している中で増員しており、金融庁の人員はまだ不十分だということは政府の共通認識として持っていただけているのだと思う。

      併せて、金融庁の体制を量の面だけでなく、質的にも高める必要がある。法律の成立に合わせてそれに対応した体制を整備していきたいと考えている。

  • 他省庁との連携の状況はどうなっているのか。

    • (答)昨年6月の金融商品取引法の改正において、商品取引所と金融商品取引所の相互乗入れができる仕組みとなったこと等もあり、経済産業省、農林水産省との連携を強化するため、定期的に実務者レベルで連絡協議会を開いて、相互の問題についての情報交換・意見交換をしている。今後も密な協力関係を続けていきたい。

  • 「裁判所の差止命令に違反したときの両罰規定の整備」について、今まで両罰定が設けられていなかった背景について教えていただきたい。

    • (答)昭和23年の旧証券取引法の制定当初からこのような規定になっている。これまで差止命令が発出されたことはないが、最近では問題の発生する金融行政の分野が様々に広がっていることもあり、早急に手当が必要であると考えている。

  • 取引情報の保存・報告義務の導入に関して、外国の取引情報蓄積機関から日本の情報が海外に漏れてしまうといったリスクについてはどのように対応するのか。

    • (答)各国監督当局による協調的な監督の枠組みなどの国際的な合意が整備されていて、責任ある外国当局による監督の下にあるなど、信頼できる取引情報蓄積機関であることを確認した上で、我が国としても、外国の取引情報蓄積機関を認めるといった枠組みで取り組んでいくことを考えている。

  • 現在、取引情報蓄積機関が実際に立ち上がっているのはアメリカか。

    • (答)例えばCDSについては、アメリカに所在するウェアハウス・トラストという取引情報蓄積機関が既に稼働しており、各国の主要なグローバル・プレーヤーが利用している状況。各国の当局が、ニューヨーク連邦準備銀行を中心とした監督の下で、ウェアハウス・トラストからきちんと情報を取得することができるかどうか、議論を進めている最中である。

  • 大規模な証券会社を連結規制・監督の対象とするとあるが、実際は何社程度を対象にすることを想定しているのか。また、大規模な証券会社が連結自己資本規制の対象となるという話が市場に出ることによって、マーケット・インパクトが生じると考えているのか。

    • (答)連結規制・監督の対象となる証券会社の規模については、政令で定めることとなるため、まだ決まっていない。今後いろいろご意見をいただきながら決めていきたい。

      証券会社はその業態上資産の規模が小さく、長期の資産を銀行ほど持っていないこともあり、連結自己資本規制の対象とすることで直ちにマーケット・インパクトが生じるとは認識はしていない。

  • 保険会社の連結財務規制の導入が2年以内の施行となっているのはなぜか。

    • (答)一定の準備期間が必要であることや連結財務健全性基準に係る国際的な議論との整合性にも留意する必要があること等を勘案すると、2年以内の施行が適当ではないかと考えている。

【田村大臣政務官から閉会の挨拶】

法案の内容について特にご異議はないようなので、この法案の方針で進めさせていただきたい。最後までお付き合いいただき感謝。

以上

お問い合わせ先

金融庁Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課
(内線3618、3562)

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