第10回 金融庁政策会議の概要

日時:平成22年4月14日(水)13時30分~14時30分

場所:衆議院 第一議員会館 民主党A会議室

議 題: 1.共済事業の規制のあり方に係る検討について
    2.「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」での検討について

【大塚副大臣が共済事業の規制のあり方に係る検討の現状について説明】

  • ○ 大塚副大臣

    平成17年の保険業法改正に関しては、問題なく共済事業を行っている団体の事業継続が困難になるのではないかとの懸念があったため、政権交代を経て、同法の改正が課題となった。共済事業を行う団体からのヒアリング等を通じて、これらの団体の共済事業継続への強い要請を真摯に受け止めた結果、今通常国会に法案を提出して、成立を期したいと考えている。

【事務方より資料1について説明、その後の質疑応答】

  • 法人格を有していない自主共済はどう対応するのか。

    • (答)法人格を有していなければ、契約者保護の観点から不十分であるため、一般社団/財団法人の法人格を取得することが必要と考えている。

  • 責任準備金の積立ての基準はどのようなものか。

    • (答)詳細な規定は今後詰めるが、実態に即したものにしたいと考えている。

  • 前回の法改正が行われてから、既存の組織を分割したり、廃業したりした団体もあると聞いているが、これらの団体はどうなるのか。

    • (答)平成17年改正時までに問題なく共済事業を行っていた団体が、原状復帰した場合には、今回の措置によって、共済事業を再開できる方向で検討したいと考えている。

  • 各行政庁による検査・監督の水準がうまく確保されるのか。金融庁と共管とすることはできないのか。

    • (答)今後金融庁が中心となり、所管官庁となる他省庁とも連携しながら、共同省令や監督上のガイドラインを作成することとしたい。

【「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」での検討についての質疑応答】

  • 今回の貸金業法の施行に向けた検討では、一部のNPOバンクしか適用除外としない方針が出されている。一部のNPOバンクだけ総量規制等が適用除外となるという状況はおかしいのではないか。NPOバンクについては、更なる検討を行って欲しい。

    • (答)NPOバンクに対する規制緩和については、金融庁としても、検討を進めていきたいと考えている。

  • 改正貸金業法の施行について、影響が大きいために完全施行を延期すべきであるとの意見があることを踏まえ、影響をより小さくするための方策について、更なる検討を行って欲しい。

    • (答)施行による悪影響が極力発生しないよう、激変緩和措置としてどのような対策があるか考えていきたい。

(以 上)

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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室
(内線3511、2758)
総務企画局企画課信用制度参事官室
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