評定制度研究会(第7回)議事要旨

1.日時

平成17年3月24日(木)15時30分~17時30分

2.場所

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題

  • CSR評価について

  • 法令等遵守態勢

  • リスク管理態勢(共通編)

4.議事内容

  • 秋山委員より、CSR評価についての説明があった。

  • 事務局より、法令等遵守態勢及びリスク管理態勢(共通編)についての説明があった。

【自由討議での主な意見等】

(CSR評価について)

  • 調査及び評価の結果に対する企業側からのフィードバックについては、双方向のコミュニケーションが深まることに繋がり望ましいものと考えている。

  • 不祥事が発覚している企業に対する評価・対応については、発覚に至った過程や発覚後の対応などの一連のプロセスを勘案して評価・対応を行っている。

(評定段階基準)

  • 顧客保護の評定に当たっては、顧客への説明・苦情処理態勢に加え、顧客情報の保護やATMのセキュリティなど、最近、話題となっている顧客保護に関する事項についてより広く織り込むべきではないか。

  • 評定結果と監督上の措置については、米国の例に照らしてみても、評定結果を直接、監督上の具体的な措置に繋げることは行われておらず、我が国においても現時点において両者をリンケージさせることは考えていない。

  • 「B評定」と「C評定」との違いは非常に重要なものと考えられる。その違いについては、管理態勢が「十分」か「不十分」かというだけでは足りず、「C評定」であれば「改善の必要がある」ことを明記することによって違いを明確にする必要があるのではないか。

  • 評定段階基準に対する検討に当たっては、どのような場合にリスク等の管理態勢の整備が十分といえるのかまたは不十分といえるのか、といったプロセス面を議論することが重要であり、ある違反や不備が軽微であるか否かといったことにあまり重点を置くべきではない。

  • ある違反や不備が軽微であるか否かといったことについては、金融機関の業務の適切性に重大な影響を与えるかどうか、といった業務に与える影響面を勘案して定義することになるのではないか。

  • 「B評定」と「C評定」との間に質的な違いが出るものと考えている。但し、4つの評価段階が、実際にどのような分布となるかは、実際に導入してみないと分からない面があろう。いずれにせよ、最低の「D評定」については、何らかの改善措置が発動されるレベルと考えており、対象となる先はほとんどないものと考えており、実際のところは、大半が「B評定」と「C評定」とに落ち着くものと考えられる。米国CAMELSにおいても、最低の評価はほとんどないものと聞いている。

  • 資産の健全性についての評価については、マクロ経済が回復しているのであれば、評定についても自ずと上方遷移していくものと思われる。実際に、米国CAMELSにおいても、過去の金融不安の時期には「C評定」「D評定」の金融機関が存在したが、その後の金融機能の改善や景気の回復に伴い多くが「B評定」であるらしいと聞いている。

(金融機関の規模・特性等について)

  • 金融検査マニュアル等において、金融機関の規模や特性に応じたリスク管理態勢の構築とあるが、今後の評定制度の導入にかかる議論のなかで規模やリスク特性に対する議論を行わないと、透明性や公平性を十分に確保できないのではないか。

  • 職責分離(相互牽制態勢の構築)については、特に小さな金融機関においては、人手が足りないので、どうしてもある程度、業務の重複は避けられず、また、十分な体制が組めない現状がある。

  • リスク管理態勢に対する評価は、違反等有無が明確となる法令等遵守態勢に対する評価に比し、より規模やリスク特性、その時々の経済情勢等を勘案する必要があるのではないか。

  • 金融機関の規模の大小を問わず、リスク管理態勢等の整備の必要性に対する基本的な考え方は同一であると思われるが、一方で、金融システム全体に与える影響度を踏まえた評定基準とする必要もあるものと考えられる。

  • かっては、金融検査マニュアルをダブルスタンダードにすべきとの議論はあったが、実際の検査における中小企業等の実態を踏まえた検査の実施や地域金融機関であっても単一のビジネスモデルでは生き残れなくなっている現状にあっては、ダブルスタンダードを求める時代ではない。

  • 評定制度の設計に当たっては、チェック項目を悉皆的に検証していていくのか、それとも、従来から行われている金融検査同様に何らかのリスクに支障を来たしている端緒を見付け、その発生原因を踏まえたうえでリスク管理態勢の現状を検証していくのか、といったアプローチの違いによって評価が違ってくる可能性があることに留意する必要があるのではないか。

  • 金融機関が、工夫を凝らし自らの規模・特性を踏まえたリスク管理やコンプラアインス態勢を構築すれば、実効性のある管理は確保されるので、敢えてダブルスタンダードにする必要はないのではないか。

(個別の論点について)

  • 資産の運用を国債等に特化し、信用リスクの最小化を図ったとしても、金利リスク、再運用リスク、収益基盤等の問題が起こってくることから、この面からのリスク評価を行えば済むことなので、論点にはならないのではないか。

  • 経営陣が優れているために監査役会が何もしていない場合については、その現状をそのまま評価すれば十分ではないか。

  • 議事録の記述内容の充実度合いについては、取締役同士の牽制機能の発揮状況の観点から検証すべきである。議事録に対する検証に当たっては、必要な議案が適切な手続きを経て議決されているか、といった事項について検証すれば十分ではないか。

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
検査局総務課 瀬戸口(内線2575)
横山(内線2576)
木村(内線2517)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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