保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第20回)
議事要旨

1.日時:平成18年3月14日(火)14時00分~16時00分

2.場所:中央合同庁舎第4号館11階 共用第1特別会議室

3.議題:ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方について

4.議事内容

  • 事務局から、今後の進め方について、以下のとおり説明があった。

    • これまで本検討チームにおいて、募集時における説明等のあり方、適合性原則の遵守のあり方についてご検討いただき、取りまとめてきたところであるが、今後、ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方として、比較広告に限定せず検討していただきたい。

  • 事務局から、規制の現状及び検討すべき論点について説明があった。検討すべき論点として挙げられた主な項目は以下のとおり。

    • 保険商品の比較情報を提供することのメリット・デメリット

    • 比較情報の提供が一般的に行われていない原因

    • 比較することが必要な事項や不適切な事項の一層の明確化の可否

  • 上記説明に関して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

    • 保険商品の比較情報の提供は、消費者に誤解が生じないようなものであれば、有益であると思うが、実務的にどのような項目を比較すれば誤解が生じないといえるのか検討していくべきではないか。

    • 消費者が保険商品を比較しようとする際の環境整備としては、「契約概要」「注意喚起情報」である程度なされたところであるが、保険にかかる用語やその意味内容などの統一についても検討していく必要があるのではないか。

    • 比較情報を提供する際、どのような情報をどの程度までピックアップするのか、公平性、公正性、正確性の担保も考慮しつつ、検討していく必要があるのではないか。

    • 消費者にとっては商品内容の良し悪しや保険料の多寡のみならず、保険会社の事故調査や保険金の支払いが迅速に行われるかといったサービスの内容についても関心があるのではないか。

    • 比較情報は最終的な購入の意思決定の場面のみではなく、それより前の、数ある保険商品のなかから自分のニーズに合いそうな保険商品をある程度まで絞り込むという場面でも有効といえるのではないか。

    • 望ましいと思われる比較情報の提供時期については、保険会社、代理店や募集人など、比較情報を提供するチャネル毎に細かく検討していく必要があるのではないか。

    • 一社専属の代理店からすると、他社商品の情報を提供することに対するインセンティブが無い。こうした観点から、現状2割程度しか存在しない乗合代理店を少しでも増やせるよう代理店を育成していくことが、比較情報の提供を促進させるために必要ではないか。

    • 保険商品の内容を全部比較するとなると膨大な情報量を比較しなければならないこととなるが、実際に顧客が比較する際の重要なポイントは10~20項目程度であり、このような観点から比較するのに必要十分な項目というものを検討していくべきではないか。

    • 代理店としては、募集用資料等のツール作成について保険会社の了解が必要であるが、保険会社が比較情報の提供に慎重になっており、そのような了解をしてくれない点にも、比較情報の提供が促進されない原因があるのではないか。

以上

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 錦野(内線3740) 小畠(内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

サイトマップ

ページの先頭に戻る