保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第25回) 議事要旨

1.日時:

平成18年5月11日(木)18時00分~20時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館4階 共用第2特別会議室

3.議題:

ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方について

4.議事内容:

  • 東北学院大学 梅津昭彦教授より「比較情報を促進するための検討課題」について説明が行われた。
  • 事務局より、これまでの議論を踏まえて作成した「自由討議のたたき台(2)」に沿って、説明が行われた。

    (自由討議のたたき台(2)に挙げられた主な論点)

    • 現状
    • 比較情報の提供が行われることのメリット・デメリット
    • 比較情報の提供が積極的に行われていない原因
    • 消費者が求める比較情報とはどのようなものか
    • 比較情報の提供に関する論点
    • 比較情報の提供を促す環境整備を図るための具体的な方策
    • 消費者への啓発活動

上記説明に対して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

  • そもそも、各社の契約概要を並べて、それぞれについて顧客が聞きたいと望むことを一つ一つ説明することはなんら「誤解させるおそれ」を生じさせるものではないのではないか。

  • 比較の対象とした保険商品全てについて、契約概要等により商品内容について適切な説明がなされるのであれば、例えば、比較表の作成方法が、長所を示す際にそれと不離一体の関係にある情報を同時に認識できるよう併せて記載せずに、あたかもその商品全体が優良であるかのように表示する等ことさらに不適切なものでない限り、「誤解させるおそれ」のある比較情報が提供されたものではないと理解してよいのではないか。

  • 実務上の観点からすれば、比較の対象とした保険商品全てについて契約概要を交付されることを迷惑と感じる顧客もいるのではないか。これを厳格に要求しすぎることは却って一部比較の促進を妨げてしまうおそれがあるのではないか。

  • 終身保険と定期保険のように保険期間の相違がある保険商品の比較を行う場合に、保険料部分をそのまま並べてしまうと終身保険の方が保険料が高く表示され条件が不利であると誤解されるおそれがある。そのような商品内容が相違する商品間の比較については、消費者が同等の保険種類と誤解することがないよう配慮することが必要ではないか。

  • やはり「誤解させるおそれ」のない比較とはどのようなものか、不明確であることが比較情報の提供が積極的には行われない大きな原因と言えるのではないか。例えば、監督指針において比較情報を提供する際の留意点等を記載することによりそれがセーフハーバールールとして機能することになれば、比較情報の提供が促進されるのではないか。更に、将来的には商品分野ごとに「誤解させるおそれ」のない比較と言うものはどのようなものか一つ一つ検討していくことが必要ではないか。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課 錦野(内線3740)
小畠(内線3336)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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