保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第27回) 議事要旨

1.日時:

平成18年6月6日(火)18時00分~20時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館11階 共用第1特別会議室

3.議題:

ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方について

4.議事内容:

  • 事務局より、前回の議論を踏まえて修正した「最終報告案」に沿って、説明が行われた。

    (最終報告案に挙げられた主な論点)

    • 比較情報提供についての現状分析
    • 比較情報の提供が行われることのメリット・デメリット
    • 消費者が求める比較情報
    • 比較情報を提供する際の論点(商品選択情報、会社選択情報)
    • 比較情報の提供を促す環境整備を図るための具体的な方策
    • 中期的な課題

上記説明に対して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

  • 比較情報を提供する主体として様々な者が想定されるが、特に保険会社や募集チャネルとの間に、例えば保険会社の100%子会社である等提供する比較情報の中立性・公正性の観点から偏りを生ぜしめるような特別の利害関係がある場合には、そのような情報は消費者が提供された比較情報をどのように利用するのかを判断するにあたって重要な要素であるため、明示することが必要なのではないか。

  • 一部比較をする際に、比較表の対象とした全ての保険商品について、比較表と同時に契約概要が提供されていれば、原則として誤解のおそれのないものとしてよいと思われるが、対象とした全ての保険商品について契約概要を提供することは顧客にとっても迷惑なこともあろうし、非対面の形式によって比較情報を提供する場合等その提供が困難な場合もあることから、消費者が契約概要を入手したいと希望したときに、希望した契約概要が即座に入手できるような環境を整えておけばよいとするべきではないか。

  • 約款の内容が難解であり、かつ分量も多いことが消費者が保険商品を理解したり、比較考量を行うことを困難にしていると思われる一方、その平明化、簡素化を安易に行うと権利関係が不明確となり逆にトラブルが多くなってしまうことも懸念される。消費者利便・消費者保護の観点に立った、約款の平明化・簡素化に向けた取組みを保険会社を始めとする関係各者が行っていく必要があるのではないか。その際には、消費者の意見をヒアリングし、その意見を反映させるような仕組みを検討する等慎重な取組みが求められるのではないか。

  • 協議会の開催にあたっては、誰が開催を求めて、どのくらいの頻度で行なっていくのかといった、協議会の位置付けをはっきりさせておく必要があるのではないか。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課 錦野(内線3740)
小畠(内線3336)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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