保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第2回)議事要旨

1.日時:

平成17年4月13日(水)16時30分~18時30分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館 金融庁特別C会議室

3.議題:

募集時における説明等のあり方について

4.議事内容

  • 森下委員、吉岡委員より、実際の募集時の説明資料等を用いて、それぞれ、「生命保険募集における重要事項等説明について」、「損害保険の募集時における説明等の現状について」説明が行われた。

  • その後、上記説明を踏まえて自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。

    • 確かに重要事項説明書等の記載は正確な表現ではあるかもしれないが、契約しようとする者がその記載内容を理解できているか疑問。

    • 日本の保険会社における重要事項説明書等は、海外のものに比べて、記載内容が充実していることによって、かえって保険契約者にとってはわかりにくいものとなっているのではないか。

    • 契約締結時に提供される重要事項説明書・約款等の情報と、契約に至るまでに提供される情報の内容は少し異なっている感じがする。契約に至るまでにどのような情報が提供されるのか、整理して欲しい。

    • 保険会社が作成している重要事項説明書等に基づく勧誘ではなく、実際の販売現場で募集人・代理店等が作成した文書に基づく勧誘について、保険会社はコントロールしているのか。

    • 最初に保険契約を締結する際の説明に比べ、転換時など途中で契約を見直す際の説明は不十分なものになっているのではないか。

    • 保険会社はどのような場合が告知義務違反にあたるかについて1,000件ぐらいの事例を持っていて、それに基づき判断していると聞くが、保険契約者が見ることができる約款には告知義務違反について抽象的な記載が2、3頁あるのみである。このように保険会社と保険契約者の情報格差がかなりあると感じることから、これらの格差を埋めるなんらかの情報提供というものが考えられないか。

    • 保険契約における重要事項について、募集人はどの程度の説明を行うべきかなど、重要事項を説明する程度について、保険会社として何らかの社内規則を定めているのか。例えば、相手の理解の可能性に応じた説明をしなければならないというようなものがあるのか。

    • 保険商品における不招請勧誘についてどのように考えるのか。一方で、生命保険商品は、自らの死等、通常本人が考えたくない事態が生じた場合に必要となる商品であることから、募集においてもそのようなリスクについて潜在的なニーズを喚起しなければならないという特性があり、普通の消費者取引とは異なる側面があることに留意する必要があるのではないか。

    • 正しい説明により、正しいニーズの喚起がなされればよいが、契約者のニーズに合致しない、役に立たないものを勧められるとか、より良い商品があるのにそれを紹介しない等といったことでトラブルが生じている。これについては、ベストアドバイス義務等が規定されれば、少しは解消するのではないか。また、ブローカーと専属代理店などチャネル別にどのような義務を課すことができるかという問題もあわせて考えるべきではないか。

    • 募集人の定着率が低いと聞くが、保険商品の内容が非常に複雑になってきているなかで、募集人に対して十分な教育ができているのか。

    • 募集人の報酬体系が獲得契約件数に連動していることが、無理な契約獲得を助長し、説明義務を歪める原因となっているのではないか。

以上

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課  山本 (内線3769)
長岡 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。

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