貸金業制度等に関する懇談会(第17回)議事要旨

1.日時:

平成18年4月21日(金)14時00分~16時00分

2.場所:

中央合同庁舎第4号館 11階 共用第一特別会議室

3.議題:

  • 懇談会におけるこれまでの議論(座長としての中間整理)
  • 討論

4.議事内容:

事務局から挨拶

この懇談会は、消費者保護という観点から多重債務という社会問題を無くしていくというのが原点。その中で、業界全体にとってあるべき姿を見出していくということの認識を改めてお願いしたい。

こういう観点から、委員の発言を正確に忠実にまとめて、行政としてもしっかりと重く受け止めていくという立場であることを改めて伝えたいと思う。

座長から説明

前回の懇談会で意見や指摘をいただいたので、私なりに再度整理したものを今回示している。今日は、このペーパーの内容について議論していただき、まとめていきたいと考えている。

資料17-1に基づき、事務局から説明

前回いただいた意見等を踏まえ、有識者の集まりとしての当懇談会の議論の現状を忠実に整理するという観点から、表現を改めた箇所を中心に説明する。

「当懇談会ではこれまで、借り手側と貸し手側の双方からヒアリングし、議論を重ねてきた結果、貸金業制度等のあり方を議論するに際しては、多重債務者の発生や増大をいかに防止するかという観点が重要であるとの認識を共有した」(2ページ)とあるのは、お金を借りて返さなくなる人と返せる人がいるが、返せなくなる人が陥る境遇こそが制度論として重視していくべきということだったと思う。

4ページマル2の信用情報機関の活用と問題点については、前回、ややトーンが消極的ではないかとの意見と、依然として個人情報保護上の懸念も表明された。そこで、加盟申請者が要件を満たす限り、信用情報機関側で拒否すべきではないとの意見は概ね一致したと言えるのではないか。また、信用情報機関間の情報交流についても進めるべきとの意見が多かったと言えるのではないか。さらに、加盟を促進したり、情報交流機関間の情報交流を進めたりすれば、個人情報保護法上の懸念はより大きくなるので、貸金業登録要件の厳格化や加盟審査の強化、不正利用のモニタリングなどがその懸念を払拭できる水準まで高まらなければならないということだったと思う。

マル3リボルビング取引のあり方については、無人機を利用する場合も含め義務を課す必要があるとの意見を加えている。

マル5広告・勧誘に対する規制のあり方については、広告の頻度と内容も含めて借過ぎを防止するための規制の強化という意見を加えている。

3.マル1取立て規制(5ページ)については、先般の処分事例などを踏まえて、さらに何らかの実効的な規制を設けるべき、また、不適切な取立てにより回収することを見込んで過剰な貸付けが行われている実態を踏まえた規制強化をすべきという意見を加えている。

5.金融経済教育とカウンセリング等(8ページ)については、指摘いただいたとおり、金融経済教育という用語が適切で、「学校教育の段階や社会人に対し、債務整理を含めた金融経済教育を一層充実させるべきであり、このために、関係機関が連携して取り組むべきとの意見で、概ね一致した。」と表現できると思う。

マル2カウンセリングについては若干表現を整理し、債務整理型の事後カウンセリングのみならず、家計診断的な観点からの事前予防型カウンセリングが重要、次に当初借入れの段階であらかじめ、返済が困難になった際の相談窓口が明確になっていることが重要。そして返済不能になれば、貸し手の責任において速やかに第三者のカウンセリングを受けさせるとともに、こうした取組みを周知させる必要がある。さらに、そうした事後的なカウンセリングにおいては法曹関係者による債務整理とカウンセラーによる家計指導の組合せが再発防止に有効であるとの意見があった。

6.金利規制のあり方、グレーゾーンの取扱いについて。この中間整理において、委員とオブザーバーである貸し手との間で意見が一致していないのであれば、その旨を明記してほしいという強い要請が、前回複数の委員からあった。そこで、過剰貸付け・多重債務の防止の部分でもそうだが、金利規制においては区分して記載している。

9ページ、(1)マル1の最初のポツ、現行の金利水準は消費者にとっても事業者にとっても負担困難な水準であるとの意見が多く、10ページマル2では、貸し手への影響のみならずそうした貸し手からしか借りられない信用リスクの高い借り手のニーズをどう評価するかが重要との意見があり、いわゆるヤミ金融流出論については、ヤミ金融からの借り手は、多重債務者のように借金の返済に追われている人達であって、そもそも満たされるべき健全なニーズではないし、過去にヤミ金融が増えたことと金利引下げの間には因果関係がないとの意見があった。

10ページ、(2)上限金利規制の意義については、「貸金市場においては、他社借入れによる返済等を通じた信用リスクの転嫁、信用情報の不完全な利用、借り手の理解不足等により、価格メカニズムが十分に機能していないことから、現段階においては上限金利規制が必要との見解で、概ね一致した。」と整理した。

11ページの(3)について、グレーゾーンについては廃止すべきとの意見で概ね一致した。日弁連の意見書においても、みなし弁済制度を廃止することと、廃止した上で二重金利を一本化することが区別されていたので、ここでも選択肢として書き分けている。一本化の仕方によっては現行制度の方が望ましい場合もあり得るとの意見もあった。

(4)グレーゾーンを廃止する場合の選択肢として、「出資法の上限金利については、マル1借り手の返済能力に比して高く、多重債務の一因となっていること、マル2貸し手の資金調達コストに比して高いこと、マル3金利を引き下げても健全なニーズがヤミ金融に流出することはなく、むしろ多重債務者が存在するがゆえにヤミ金融につけ込まれていること、マル4最近の司法判断は「みなし弁済」の要件を厳格に解釈しており、利息制限法の制限利率を超える利息を訴訟において求めることが事実上困難になっていること、等を踏まえれば、この際、利息制限法の上限金利水準に向け、引き下げる方向で検討することが望ましいとの意見が委員の大勢であった。また、冒頭記したように、多重債務状況に陥った借り手や、借り手の救済に従事した関係者からのヒアリングにおいては、金利引下げに向けた強い要望が示された。この場合においても、現実の需要と供給を考慮することが必要であり、また、例えば少額・短期の貸付けであれば、借り手の返済可能性や貸し手のコスト等の観点から、ある程度高い金利も正当化されるのではないかとの意見があった。これに関して、例外を設けると規制が潜脱されやすいため、そうならないための特段の工夫が必要であるとの意見もあった。」と整理している。

(5)グレーゾーンを存置することとなった場合(12ページ)について。当懇談会ではグレーゾーンを廃止すべきとの意見で概ね一致したと表現しているが、当懇談会の意見は意見として、何らかの事情で存置することとなった場合には、要件を厳格化するとか、説明義務を強化することによって事実上利息制限法の範囲内での営業を促すべきというのが当懇談会の委員の意見であったと認識している。

(6)その他(13ページ)について。利息制限法制定時(昭和29年)の銀行貸出金利は9~10%程度で、その後の趨勢的な金利低下傾向からすれば、現在では利息制限法の金利水準は割高になっているとの意見があった。また、その後の物価変動等によりCPIは5倍を超えており、適用金利の金額区分に刻みを変えることについて再検討の必要があるのではないか、との意見があった。

「日賦貸金業については、要件外の違法な貸付けや集金方法が多発していること、最初に日賦業者から借りるというより、日賦以外の貸金業者から借りられなくなった借り手が利用していることなどから、日賦に対する健全な需要が本当にあるのか疑問であり、特例金利(54.75%)を見直すべきとの意見が大勢であった。」と表現している。

以下はオブザーバーである貸し手の立場からの意見。

平成12年に出資法の上限金利が40%から29.2%に下がり、東京都の一号業者いわゆるトイチ業者が急増しているが、金利引下げと違法行為増大の因果関係を示唆しているのではないかという意見は前回出されたもの。

また、マル1無担保・無保証である与信コストの高さを考慮すれば、信用リスクの高い借り手の健全なニーズに応えられなくなる、マル2こうした資金ニーズが合法的な貸し手により満たされない場合にはヤミ金融に向かう、マル3さらには、最近の司法判断がビジネスモデルを不安定にしている、との理由から出資法の上限金利の引下げは慎重に考えるべき、あるいはこの際、下を上に合わせるという形で引き上げる方向で検討することが適当であるとの意見がオブザーバーからは示されているところ。

今後の検討課題・視点等について。15ページのマル2は日本の家計というものが今どうなっているのかについていくつか例示した後、消費者保護の枠組みを整理していくべきであるとした。前回、貸金業界としても、自主的な取組みを強化すべきとの意見があったことに加え、消費者からの申立てに基づいて行政が法令違反行為の調査を行いしかるべく対応する仕組みや、法令違反行為によって得た収益を被害者に返還する仕組みを検討していくべきとの意見があった。

この中間整理は全体として規制強化の方向になっているが、オブザーバーである貸し手も含めて、多重債務問題や市場の健全化のためには規制強化の必要性を認識して特段異論を唱えていない論点については、主語なしで「概ね一致」と表現をしている。金利のように意見が分かれるものは「委員の大勢であった」とか、「貸し手は慎重であった」と主語を明らかにして書き分けている。「委員が多かった」とか「意見が多かった」という場合には、委員において多かったということであるが、貸し手も含めて賛同している場合もある。貸し手単独の意見は、二ヶ所に区別して記載している。日賦の特例金利について、「見直すべきとの意見が大勢であった」と主語なしで記載しているのは、当懇談会のオブザーバーは日賦業者ではなく、オブザーバーから特例金利に賛成する意見もなかったため、主語なしで「大勢であった」と表現した。

討論

(意見)

13ページの「オブザーバーである貸し手の立場からの意見」で、事業者と消費者の金融を分けた方がいいというのは私も言っており、必ずしもオブザーバーだけの意見ではない。

(事務局)

前回複数の委員から、委員の意見とオブザーバーの意見を分けてほしいという意見があり、どちらかと言うと両方から出た意見は委員の方に整理をしたつもりだが、表現振りを工夫して委員の方に分類する整理をしたい。

(質問)

12ページの「この際、利息制限法の上限金利水準に向け、引き下げる方向で検討することが望ましいとの意見が委員の大勢であった」との表現の意味が少しグレーなので、どういう趣旨なのか教えていただきたい。

(事務局)

座長と当方の意図は、有識者の集まりである当懇談会の議論の現状を忠実に整理するということであるが、意見が多かったとか一致したと表現しようとすると意見の抽象度は高まらざるを得ない。例えば、直ちに出資法上限金利を利息制限法に合わせて引き下げるべきだという意見であれば、おそらく委員の大勢であったとは書けず、引下げの方向で検討することが望ましいとの意見だから委員の大勢であったと書けることになるのではないか。

(質問)

13ページの「短期であれば高金利であっても借りたいというニーズ」の部分は、前回の文書では、「50%の金利でも借りたい」というようなことが記載されてあり、誰も言及していないと指摘をして削除していただいた。先程の意見は多分、例えばいわゆるプロプロとかコミットメントライン法にあるように、情報や交渉力において対等とみなされるような世界では金利水準が自由な交渉によって決まるということがあり得るということではないかと思うので、うまく書き分けていただきたいがそれでよろしいか。

(回答)

企業と企業の中の話であれば、むしろ50%だってあり得ると思う。先程の説明だと2つに分かれているという話で、企業間金融の話と理解していたが誤解していたようだ。企業間金融については金利規制を外すべきだというのが私の考え方なので、もしそのように整理していただけるのであれば結構だと思う。

(質問)

先程の意見は10ページの一番下に記載されているのではないか。

(回答)

10ページにあるにも関わらずまた13ページで出てきているので、一体何が違うのかということ。むしろ、どちらかを動かすか削除していただいたほうがよいのではないか。

(事務局)

13ページの意見は、「50%の金利でも借りたい」という当懇談会のヒアリング時の発言を前回そのまま記載していたが、表現を工夫すべきではないかという意見があったため、これは金利に関する貸し手の立場の意見として記載した。確かにこの両方は概念として重なるので、再掲というような形にするとかもう少しきれいな仕分けが可能ならば、ちょっと工夫してみたい。

(意見)

ヤミ金融への流出論(10ページ)に関する認識の部分については事例を2つに分けて考えたほうがいいと思う。もともと今、誰からも借りていないという状況で金利を引き下げた場合に、例えば海外旅行に行きたいからとか車を借りたいからという理由でいきなりヤミ金融に借りに行く人はいないと思う。そういう意味では金利の引下げとヤミ金融への流出は因果関係がないというのは正しい認識だと思う。

ただ問題点は、既に相当借りこんでいる人が、現時点で金利を下げたときに対する現状認識として、ややこの書き振りでは説得力を欠いていると思うので、その場合は公的な支援の出番と考えており、9ページマル4その他に、「多重債務者を救済するために、生活設計などを含むカウンセリングを前提として、無利子又は低利の融資を行う公的支援制度について検討すべきであるとの意見があった。」とあり、このようなことをセットにすることよってこの社会問題をクリアできるのではないかと思う。

つまりヤミ金融に流出する人がいるかどうかが問題ではなく、仮に多重債務に陥っている人がいる現状下で金利を下げたとしても、他に解決する道を探るというのが正しい道ではないかと考えており、その辺りを表現すれば説得力が出るのではないか。

(意見)

本当に多重債務に陥っている方々のために、どういう方策が尽くせるか考えなければならない。

公的な無利子又は低利の融資だけについてしか記載されていないが、それも含めた公的な支援、セーフティーネットのような考え方を、是非、最後の「今後の検討課題・視点等」(14ページ)の所に盛り込んでいただきたい。

この秋から、法テラスが各自治体に設置されるが、自治体や消費者センター、弁護士会、司法書士会等とうまく連携を取って公的な支援、セーフティーネットを構築していただきたい。

多重債務に陥って困った場合は、勿論カウンセリングもあるが、カウンセリングだけではなく様々な支援を行うという手段もあると思うので、そういう記載を加えていただきたい。

(回答)

先程の意見と同じ意見であるが、どの場所に記載するかについて検討させていただきたい。

(意見)

13ページの日賦貸金業の「特例金利(54.75%)を見直すべき」という部分について。我々協会には日賦貸金業者もいるが厳然として業を行っておりマーケットは存在しているので、この市場が疑問で健全でないという意見については同調できない。オブザーバーも意見が一致しているということについては訂正していただきたい。

(事務局)

「委員の大勢であった」という表現に訂正する。

(質問)

10ページに、「プロ向けのマーケットについては・・・市場メカニズムに委ねるべき」とあり、前回は、資本金3億円以上のプロというふうに記載されていたと思うが、今回その部分が削除されても特に定義は変わっていないということでよいか。

(事務局)

委員とオブザーバーを区分することにしたが、この部分については委員とオブザーバーの両方から同じ趣旨の意見があり表現をやや一般化したが、特に定義が前回と実質的に異なるものではないと認識している。

(意見)

グレーゾーンを廃止する場合の選択肢が3つ挙げられたことについては大変感謝する。

最近のフィナンシャルタイムズで、上限金利の大幅引下げによって、約1千万人の消費者が借りられなくなるだろうという報道がされている。つまり、消費者金融市場で大幅な貸し渋りの現象が起こることをマーケットが予測している。弱い消費者を助けるつもりで上限金利を引き下げたら、結果として、逆に最も弱い消費者を苦しめるということになる。

今日提出した資料17-3に中には、イギリスで3,400箇所の拠点を持つ消費者団体Citizens Advice Bureauが政府に提出した文書の和訳を載せている。その中では上限金利の導入に反対しているが、上限金利の導入は免許を取得している貸金業者がハイリスクの債務者を排除することが調査によって明らかになっているとしている。世界的に見てアメリカでもこういうスタディーが行われており、一度貸し渋りが起こって1千万人が借りられなくなるという事態が起きれば取り返しがつかないということを是非考えてほしい。

そういう意味で14ページのオブザーバーの意見だが、「出資法の上限金利の引下げは慎重に考えるべきとの意見」については改めて賛成する。その次の「制度設計全般を通じて、コンプライアンス体制の整備状況などから適格な貸し手とそうでない貸し手を区分した上で、適格な貸し手にはグレーゾーンでの金利設定や書面交付の電子化を認めるべきとの意見があった。」にも賛成。

(意見)

そういう時は、「公的なセーフティーネットなどによって救うという制度をきちんと設けるべき」という意見が先程あったと思うがいかが。

(意見)

先程イギリスの消費者団体の事例が紹介されたが、弱者が金融機関にアクセスできないという金融排除論の考えを持っていることから、イギリスの消費者団体はそのような調査をして見解を述べている。そういうバックグラウンドも含めた報告でないと誤解を招くと思う。

12ページにグレーゾーンを存置することとなった場合の選択肢としての意見があるが、最高裁判所の判決を素直に受け取ると、存置は本来あり得ないということを強調しておきたい。

私が利息制限法の水準まで引き下げるべきと考えている理由を2つ述べる。

元々20%台の金利で貸し付けていると、低所得者は返せなくなり、返済のために借金を重ねる人達が増えている。家計に無理な金利で貸し付けていることを理解していただきたい。

貸金業の事業というのは、個人にお金を貸し付けているが、リスクは貸倒れのコストだけ。本当に適正与信という考え方でやっていけば、これほど貸し倒れ率が高くならないはずだ。金利の高さが貸倒れを引き起こし、その貸倒れに備えて金利を高くするという悪循環に陥っているようにも思える。この2点が、昭和29年から比べると現在の利息制限法の水準でも異常に高いと考え、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利の水準にまで下げるべきだと考えている理由だ。

(意見)

今の意見によれば、返すことができない人達はもう貸金業に借りに行かないようにして、セーフティーネットをしっかり設ける。貸金業者から借りることができる人達に対しては、調達コスト、事務費等と適正利潤で貸付金利が決まり、返済できないような人達が借りなくなれば自然に貸付金利は低くなると思う。同時にもし貸金業界が非常に儲かるのならば、もっといい業者がこの業界に入ってきて自然に金利が低くなるというのが望ましいと思う。実際は、悪い業者ばかり入ってきていい業者が入らないという構造になっているのかもしれない。

(意見)

委員とオブザーバーの意見を分けたことにより透明性が大変に向上し、一般の国民にもこの懇談会の議論の様子がよく分かるようになった。

10ページマル3のリボルビング取引とグレーゾーン金利について、みなし弁済についての最高裁判決に関することとグレーゾーン存置が一緒に記載されているのは少し不可解であり、説明してほしい。

15ページマル2で違法収益の吐出しについての意見が記載されたが、行政処分が十分効果を発揮していない現状においては、こういった方法でないと違法行為を抑止して消費者を救済することは難しいと思う。犯罪被害者救済という目的にも合致するので、継続して検討していただきたい。

金融経済教育に関連してだが、多重債務者の救済やその未然防止のための教育は以前から行われているが、金融庁が取り組んでいることは非常に弱いと思っている。金融庁が行う金融経済教育の使命としては、ホームページで注意喚起情報、警告情報を発していくことが非常に大きく位置付けられている。金融庁としても消費者に対して、貸金業者からお金を借りる場合、利息制限法の上限金利を超える金利で借入れをする必要はない、しても返す必要がないということの周知を行っていただきたい。

(事務局)

リボルビング契約については、現行法が予定していないからルールが適用されない、又は現行法は予定していないが伝統的な貸付手法のルールをそのままリボルビングに厳格に適用すべき、という両方の考え方がある。グレーゾーンを存置することとなった場合は、事実上利息制限法の範囲内で営業が行われるようにすべきという意見の中で整理するほうがすっきりするかもしれないので検討したい。

(意見)

『中間整理』によって、法改正の方向性・論点が明確になったと思う。基本的視点として、多重債務の発生と増大を防止するために対応するという認識があって、金利については、借り手が収入の中で無理なく返済できるか否かという論点が非常に重要だと思うが、基本的に引下げの方向を明記してほしい。実際に非常に高い金利での借り入れは、自主的に借りているというより、借りざるを得ないという形で市場が拡大したのではないか。そうであれば、そのような市場をきちんと整理する必要があり、明確に金利や参入についての規制を行い、行政も監督等々をきちんと行っていくという方向で、さらにこの懇談会等で議論を続けてほしいと思う。

(意見)

消費者金融ビジネスはコンプライアンスに関する負担の重いビジネスで、その分の負担を全うに負えば実はそんなに儲かる商売ではないと思っているが、現状はコンプライアンスコストを何らかの形で負担しないままビジネスが行われており、それが高収入に繋がっている側面があるのではないか。今後の検討課題になるだろうが、ビジネスとしての収益性を踏まえた上で消費者信用市場の適正規模がどれくらいかを今後もっと詰める必要がある。

(意見)

以前資料として示したことがあるが、消費者信用市場には生活苦で借りる人、浪費者のような形で借りる人、健全な借り手の3種類の借り手が混在する形で入ってきている。生活苦に関してはセーフティーネット、浪費者に関しては金銭教育でしっかりと対応し、その上で消費者金融市場の適正規模を我々学者が把握に努めなくてはならないと思う。

(意見)

生活苦の人に対しては公的な機関で対応したらよいが、返済可能な金利で貸し付ける業者がいれば当然そこから借りる人も出てくると思うので、是非業者としては努力していただきたいと思う。

信用情報機関のあり方に関して4ページマル2の1つめのポツでは、情報機関の交流・利用を促進して過剰貸付防止や適正与信に努めるという部分が非常に大きく出ていると感じるが、「加盟拒否を行うべきではないとの意見」の部分についてはもう少し背景を説明した方が分かり易いと思う。

2つめのポツでは「信用情報機関間の情報交流を進めるべきとの意見が多かった」とあるが、委員の皆さんの意見としても出ていたので、“大前提としてきちんと個人情報保護に関する規律を守った上で”というような前文的な文言を入れてほしい。

3つめのポツでは個人情報の取扱いに関する懸念が示されているが、現状では集められた情報がさらに融資限度額を引き上げるために利用されたりしているので、本来の信用情報機関の業務のあり方、“過剰貸付防止”あるいは“適正与信のため”というような言葉をつけていただければと思う。

「7.今後の検討課題・視点等」で、「メガバンクを含むすべての金融業態が家計の負債サイドへの取組みを強化しており」とあるが、クレジット、信販についての記載は文書全体を通じて出ていない。マル3の「中期的には、包括的な消費者信用法制の構築に向けて検討を進める」という部分にも繋がるので、マル1の「今後、貸金業制度のあり方を考えるに際しては、」に“信販も含め”という言葉を加えていただきたいと思う。

マル3の消費者信用法制については、“経済産業省と連携の上検討を進めるべき”という表現にして、実際に経済産業省と連携を強めて統一消費者信用法制の構築に進んでいただきたい。

(意見)

13ページ(6)その他の1つめのポツの「再検討の必要があるのではないか」の次に、前回と同様“また、引下げや市場金利との連動も考えてはどうか、“という表現を残してほしい。

15ページのマル2の消費者からの申立てやいわゆる違法収益の返還の仕組みは、これから非常に大事な部分であり、今回は難しいかもしれないが研究しなければならないと思う。

なお先般、国会でも、当局による苦情対応が取り上げられていた。現状、弁護士会や消費者からの苦情や行政処分の申立てがあると思われるが、各業者に関して点検してその状況を教えてほしい。

消費者金融市場の適正規模を考えると端的に言って少し厳しくなるかもしれないが、自己破産も膨大な件数になっているので、被害者の人達の声を是非国会においても取り入れてほしい。一方で、日本のお金の流れのあり方という観点からも考えて今回は整理したので、是非今後金融庁は、この中間整理を受け止めて対応をお願いしたい。

(事務局)

まさしく今業界の規模が適正でないためこういう議論をしているという点について、委員各位は異論ないと思われる。個人消費者や事業者向けに、なぜミドルリスクミドルリターンの貸付けが行われていないのかが根本的な問題である。日本の国家の資産と負債を把握し適正規模についての考えを持っていると思うが、家計の負債をどう捉えているか、日銀と全銀協の意見を教えていただきたい。

金利引下げとヤミ金融の関連性について現場を知る警察庁の意見を聞きたい。

また、ヤミ金融の問題は核になる部分で国民の関心もあるので、徹底的に議論していただきたい。

(日本銀行)

通常のマーケットの場合、価格は市場で決まるというのが原則であるが、消費者金融市場では情報や交渉力の非対称性から、市場原理をそのまま適用することが必ずしも適当でない場合があるために、この場でも色々議論が行われてきたと思う。

有識者の委員方やオブザーバー参加している貸金業者の方々が、貸金業制度について様々な詳しい国際比較も念頭に置きながらこれほど詳細な議論をしたのはおそらく初めてではないか。そういった意味で、この懇談会における議論は非常に貴重であったと考えている。我々としてこれまで出された意見を超えるようなアイデアは持ち合わせていないが、これまでの議論については真摯に拝聴し、総裁、審議委員にも報告している。ここでの議論を、金融経済教育等の分野における取組みにも活かして参りたい。

(警察庁)

ヤミ金融事犯については、過去に2回報告の機会をいただき、検挙状況の資料を示したところ。検挙のデータを基に説明することになるが、平成12年以前と比べれば、13年以降は検挙事件数が多少の増加を示している。15年には500を超えているが、貸金業規制法改正を機に全国の警察で取締りを強化したことが反映されているという側面もあり、検挙事件数が社会の実態と正確に対応するとは言えないが一定の実態を反映するのではないかと思う。

金利をどのようにしていくかに関して、我々は意見する立場ではないが、制度変更が行われた際には十分注意を払いつつ情勢を踏まえて、今後とも悪質な事犯への捜査をしっかり進め違法行為に厳正に対処していきたい。

(全国銀行協会)

全銀協としては、今回の中間整理について特に異論はない。

銀行の立場から言うと、貸し手にとって多重債務防止のために一番重要なのは与信審査力の向上だと思う。銀行の場合、監督指針あるいは金融検査マニュアルに従って返済能力に応じた適正な審査を行うことを基本にしており、さらなる審査力の向上のためには個人信用情報の交流を促進することが有益だと考えている。

適正な与信を行うためには審査力の向上が第一であり、顧客によってニーズも様々で収入も異なることから、一律の金額規制については慎重に考えるべき。一方、借り手に対してはカウンセリングや金融経済教育が重要と考えており、業界としても取り組んでいきたいと考えている。

(事務局)

先程指摘があった消費者からの苦情・申立ての処理・運用状況についてだが、少なくとも財務局においては、具体的な苦情や申立てを受けると、必ず一件ずつ事実関係の確認をしており、違法の疑いがあれば監督上の対応に繋げている。

先般の大手消費者金融の処分の際には5件の違法事実を確認しているが、うち2件については立入検査で確認したものではなく、苦情や処分の申立てを受けたものについて監督部局が報告徴収等で事実確認を行った上で違法事実を認定した。

「苦情を受けても対応していないのではないか」という批判を受けているが、そういう誤解を避けるため今後は透明性をどのように向上できるかについて考えていきたいと思う。ただし、問題が2つある。当方では介入できない民事的なものについては如何ともし難いということと、行政処分に至らない苦情や申立てについて個別具体的に聴取結果を示すことは、私企業の競争上の利益もありなかなか難しい側面がある。いずれにせよ、苦情対応状況についてはとりまとめた形で示したい。

(意見)

ヤミ金融の問題については以前も話したように、金利を下げた結果、中小の貸金業者から借入れを断られたためにヤミ金融から借りるのではなく、ヤミ金融の方が返済資金に窮している多重債務者や自己破産した人に対し一方的な融資勧誘を行っている。犯罪者集団であるヤミ金融の撲滅には警察の努力が重要で、返済資金に窮している多重債務者に対しては、弁護士会、カウンセリング協会あるいは司法書士会等の相談窓口の情報提供と、さらなる充実強化が重要だと思う。

実務を扱っている立場からすれば、金利問題とヤミ金融問題が連動しているとは全く感じられない。以前も話したが、最大のヤミ金融組織である五菱会は、金利を40.004%から29.2%に引き下げる前にヤミ金融グループを形成していた。

この懇談会で被害者の声を聞いていただいたことについては感謝。約2,200万人が利用してその内約200万人もの多重債務者がいる中で、その声を受け止めずに多重債務防止対策を行うということはあり得ない。

(意見)

消費者金融市場が公正な市場になることが非常に重要。多重債務者の発生や増大の防止という観点や弱者の保護や救済という視点が重要だが、それと同時に取引環境を整備していくことによってそういう人達をいかにして少なくするかということも非常に重要だと思う。

そういう意味で、グレーゾーンの廃止は取引当事者に予測可能性を与えて取引コストを低くするメリットがあるので、市場を正常化する上で非常に重要だと思う。

先程適正規模についての話があったが、取引環境を整備して公平な市場になった場合には新規参入なども行われると思うので、取引環境の整備という視点は非常に重要だと思う。

(意見)

「6.金利規制のあり方、グレーゾーンの取扱い」については、懇談会の全体の議論を適切に踏まえた形になったと思う。

4ページの「マル2信用情報機関の活用と問題点」については、個人情報保護をしっかり守って信用情報機関の利用促進・情報交流を行えるかといった懸念に対しては、行政の強いリーダーシップが必要と思うので、そのような記載を加えていただければありがたい。

「5.金融経済教育とカウンセリング等 マル1金融経済教育」については、これでは2つの文の繋がりがおかしいでのではないか。「価格メカニズムが正常に機能するため」だけではなく、「賢い消費者として一人一人が借入れに際して適切な選択を行える」ことが重要であると思うので、そのような文言を入れていただければありがたい。また、「債務管理を含めた金融経済教育」に関しては、貯蓄や一定のメンタリティーを醸成することが大事であるという点も考慮してほしい。

(事務局)

ヤミ金融と金利規制の問題については、最終的に委員がどういう認識を持ったかについてはっきりと示したほうがいいと思うが、意見をいただきたい。

(意見)

ヤミ金融の理論については委員と意見が異なるかもしれないが、その他の部分については意見が一致している。業界に対してしっかりとした規制を設けて、コンプライアンスを守らせるようにするということはすばらしい進歩だと思う。

しかし、ヤミ金融の理論については業界のエゴで個人的に主張しているのではなく、金利規制が実質的にないイギリスやアメリカと比較すると、金利規制があるフランス、ドイツでは違法な貸付業者を利用したケースが約2~3倍になっているという調査結果がイギリス貿易経済産業省から出ている。アメリカでも同様の調査結果が出されており、データが物語っていると言えると思う。

(事務局)

実際の被害者の話として、金利を引き下げた場合、破産寸前又はどこからも貸してくれない人達がヤミ金融に向かうという説得力ある話が懇談会の場でされてきた。同様に、海外の話ではなく日本で金利を引き下げた場合、どのような層の人達がどういった経緯でヤミ金融に向かうかについて、定性的・定量的に具体例を挙げて説得力のある話をお願いしたい。

(意見)

与信をするときにはクレジットスコアリングシステムを用いて審査を行う。借り手の債務や収入、家族の状況等をスコアリングし、最終的にいくらの金利なら貸せるかという区分けをしている。仮に出資法の上限金利が20%に下がった場合、おそらく約3割の人達にしか貸せなくなるのではないか。借りられなかった7割の人達の選択肢は2つあり、1つは借りずに消費を諦めるという選択肢があるが日本の経済に大きな影響がある。もう1つは、どうしても借りなければならない人がヤミ金融に行く。

フィナンシャルタイムズの調査では、出資法上限金利が20%に下がった場合約1000万人が借りられなくなり、そのうち30%のどうしても借りなくてはならない約300万人がヤミ金融に行くと予想している。我々としても調査して、定量的なデータを出したいと思う。

(意見)

資料17-3の1ページについてだが、金利が下がってヤミ金融が増えたと説明されるが、その後ヤミ金融が減っている理由については説明できない。金利が変更していないのに利用者の全体数は増えており、また、我々に寄せられる相談件数も少しずつ落ち着いている。そういう意味では、ヤミ金融が増加したと説明しているが、暴力団関係の資金源のための活動が関係しているだけではないか。

銀行系の消費者金融のホームページで、仮に年収が150万円で扶養家族が2人としてシミュレーションを行うと30~50万円なら借りることができる。そういうことから、初めて借りる場合でも多重債務者でなければ借りることができ、ニーズは十分満たされるので、先程の意見には賛同しかねる。

(意見)

資料17-3のグラフの数字は上限金利とヤミ金融の関連を示している。私が言いたいのは、出資法の上限金利が下がるとヤミ金融に行くということだけではなく、借りられなくなるという事実を認識してほしい。

最近続けて出された最高裁判決によって、実質的にグレーゾーン金利での貸付けが認められなくなっており、今年になって消費者向け無担保貸金業者の中には、貸付けを行わないまたは事業から撤退するという決断をする業者がかなり出ている。規模で言えば、貸付残高が100億円以下の業者でこういう現象が起きており、今後、全ての企業で与信を絞らざるを得なくなってくるだろう。

さらに強調して言いたいのは、約16,000の登録業者のうち信用情報機関に加盟しているのは約2,400業者のみで協会員でない業者がかなりの数を占めており、協会としてはそのような業者のコンプライアンスを保証できないため、信用収縮は是非避けてほしい。

ミドルリスクの市場が育たなかったのは、護送船団と言われる行政そのものに原因がある。貸金業界は護送船団の金融機関が対応できない多様な需要に応え、消費者金融だけで貸付残高を11兆円に伸ばしてきたが、これはある意味では光の部分である。一方で、多重債務問題は止むを得ず出てきた陰の部分であり業界も共に解決しなければならない問題であるが、ひたすら陰の部分を誇張して、この市場全体が歪まないように是非お願いしたい。

(意見)

多重債務者の実態についてもう少し調査や分析が必要。国民生活センターの多重債務者に対するアンケートは大変参考になった。先程、出資法の上限金利引下げによって借りられなくなる7割の人はヤミ金融に向かうという話だったが、今回の中間整理では、そういう多重債務や返済不能に陥った人々に対しては、相談窓口を紹介する、又は第三者のカウンセリングを受けさせることとなっており、手当を確実に行うことによってヤミ金融に向かうことにはならないと思う。

多重債務の実態調査によれば、2度と借りたくない、自転車操業的に金利の返済ばかりを繰り返して大変疲れた、自殺をしたい等という声が挙がってきている。こういう人達に対しては別途救う方法を考える必要があると考えており、必ずしも多重債務者がヤミ金融へ向かうということにはならない。最も借り手側の身近にいる事業者が、知恵を絞って借り手がヤミ金融へ向かう道を閉ざすための努力を行うことに期待したい。

(意見)

この10年ほど規制緩和をずっと議論することによって、経済活性化した面が間違いなくあるが、実際には日本に住んでいる人達に分断線があったと感じている。分断線の片側にいる人々にとっては、金融制度を実際上利用できないような生活条件あるいは生活慣習になっているという実態が浮かび上がっている。そしてその分野を商売の種としてかなりの程度翼を広げた業界に対し、この懇談会では再規制が必要という結論だった。

分断線がある以上、再規制の側面が出てくるのはやむを得ないが、利用者側と供給者側の2つの問題がある。利用者側については、金融制度を利用できないような状況で問題が起きた場合、政府広く納税者がどのような対応ができるかを議論すべき。供給側に対しても注意深い対応が必要で、市場から業者が退出することに伴って混乱が生じないことが望ましい。個々の事業者が将来の消費者金融像について明瞭な絵が描けなければならが、どのようなスケジュールでどういう見直しを行うのかはサプライサイドにとっては経営激変であるので、明確なものをできるだけ早い時期に基準として示すことが重要。

(意見)

様々なデータや調査結果が示されたが説得力に乏しいものもあったので、もう少しリサーチできるように業者にはデータの開示をお願いしたい。

貸金業に関する法改正の検討が国会に移って行われる際には、この中間整理がきちんと反映されるようにしていただきたい。

圧倒的な取材力を持っているたくさんの報道関係者の方達が懇談会を傍聴しているが、この問題についてもきちんとした分析記事を書いていただくことをお願いしたい。

(意見)

先程ヤミ金融について業界側から指摘があったが、それに対して発言したい。

最近、中小業者の撤退が増えており信用収縮が既に起こっているという話があったが、業者数が減っているのは確かだと思う。しかし、全国信用情報センター連合会に登録されている利用者数は2000年が1,455万人で今年1月が2,200万人になっており、利用者数は減っていない。これは、中小業者が退出して業者数が減少することと利用者が減少することは繋がっておらず、出資法の上限金利引下げとヤミ金融が増えることは因果関係がないということも表しているのではないか。

出資法の上限金利は貸金業規制法が施行された1983年からずっと下がり続けているが、業界側は上限金利が40.004%から29.2%に下がった後、2002年、2003年に偶然ヤミ金融問題が社会問題化したのを捉えて指摘している。最も信用収縮が起きたのは、1983年に109.5%から73%に下がった直後。背景には、当時大蔵省によって行われた銀行から消費者金融に対する融資の総量規制がかなり影響していると思うが、当時はヤミ金融が発生せず現在のような社会問題にはならなかった。

今回問題になった理由は今回に限られた特殊性によるもの。1983年当時と違うのは、圧倒的に多重債務者が増えていることが1つ。振り込め詐欺と同様に暴力団が一般市民を資金源の対象として目を付けたということがかなり影響しており、偶然そこに返済に窮している多重債務者が生み出されていることが重なったのではないか。中小業者も含めて消費者金融が貸し付けていない自己破産者に対してヤミ金融が貸し付けることは、金利引下げとは無関係な現象。ヤミ金融増加の表面だけを捉えて、金利の引下げと関連づける議論はかなり問題。

(意見)

全情連の利用者が増えたとの指摘は、テラネットという既にあった信販系の市場の情報がカウントされているからではないか。顧客は増えていないので、その指摘は事実でない。

(意見)

それぞれの所から取られたデータが、発表する人によって錯綜していることが見受けられるので、データの公開や分析を、この懇談会を機会に我々学者も含めて皆が進めていくことが必要ではないか。

最後に座長から、本日の議論を踏まえて資料17-1の修正を行い、「座長としての中間整理」という形でまとめたいとの報告があり、了承された。

事務局から挨拶

(事務局)

今後、検討の場が政治の舞台に移ると思うが、懇談会での意見については大いに参考にし、我々としてはそれを踏まえて対応したいと思う。

(事務局)

司法と行政において、貸金業に対して概ね規制強化を行う方向性が示されたので、我々としてはしっかりと受け止めて立法府の動きをみていきたいと思う。

以上

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3567、3553)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

サイトマップ

ページの先頭に戻る