平成14年6月6日
金融庁

企業会計審議会第28回第二部会議事録について

企業会計審議会第28回第二部会(平成14年4月11日(木)開催)の議事録は、別紙のとおり。

(問い合わせ・連絡先)

金融庁(TEL 03-3506-6000)
総務企画局企業開示参事官室
企業会計審議会事務局


企業会計審議会第28回第二部会議事録

日時:平成14年4月11日(木)午後4時01分~午後5時58分

場所:中央合同庁舎第4号館11階共用第一特別会議室

○脇田部会長

それでは、定刻をちょっと過ぎましたので、ただいまから第28回第二部会を開催させていただきます。

委員の皆様には、御多忙のところ御参集いただきまして、まことにありがとうございます。

前回の部会では、中間監査の基準部分については余り議論がございませんでしたが、その前提となります中間監査の位置付け、もしくはとらえ方につきまして、議論がいまだ整理されていない点が残されているかと思います。この点は中間監査の目的や基本的な考え方というところの記述にかかわりがございますので、改めて今回整理をさせていただきたいと思います。

それでは、前回までの御議論をもう一度整理するところから本日の部会の御審議をお願いしたいと思いますので、まず、現在行われております中間監査の位置付けにつきまして事務局から御説明いただいて、整理をさせていただきたいと思います。それでは、御説明をお願いいたします。

○多賀谷課長補佐

それでは、中間監査の位置付けの整理につきまして簡単に御説明させていただきます。

中間監査の位置付けは、現行の中間監査の考え方を踏襲するということでございますので、現行の中間監査を確認させていただきます。お手元に、参考といたしまして現行の中間監査基準の前文の抜粋をお配りしておりますので、ごらんいただきたいと思います。現行の基準の全体につきましては従前お配りしたものでございますので、その中の一部を抜粋したということでございます。

ごらんいただきますと、「『中間監査基準』の要点及び考え方」の2に「中間監査の位置付け」というのがございます。

冒頭、中間財務諸表の開示制度と中間監査の必要性に関する記述がるるございます。最初のパラグラフをちょっとごらんいただきますと、まず、「大半の会社が1年決算を採用しており、年度単位での財務諸表の作成が定着している中で」という現状の説明がございます。その中で、別途、適時開示の観点から中間財務諸表の作成・開示を証券取引法が求めているということが述べられております。

すなわち、会社の決算制度は、基本法でございます商法において定められているわけでございますので、証券取引法も基本的にはこの商法の決算制度にのっかっているということでございます。その中で、1年決算の会社に対して、開示の観点に限って、証券取引法において中間的な開示、制度的には半期報告書を提出していただくということが求められているわけでございます。

そこで、その第1パラグラフ、第1段落の後段でございますが、そうはいいましても、「投資者の投資判断が損なわれるということがないよう中間財務諸表の信頼性を担保する必要性から、中間財務諸表についても監査が実施されている」と述べられております。

したがいまして、企業が商法上6カ月決算を選択すれば、かつてはそういう形だったわけですが、半年ごとに決算が行われますので、これは証券取引法におきましても有価証券報告書の提出が求められる。事業年度としての財務諸表がその中で作成・開示され、監査も行われることになります。これは、現在でももちろん企業の選択として制度的に可能でございます。一方、企業が1年決算を選択した場合には、半期報告書による開示制度というのがこの商法の決算の1年の決算とは直接結びつかないものであるということから、決算制度上は全く同じものとは言えない。このような制約の中で、中間財務諸表と中間監査は証券取引法独自のものという趣旨になろうかと思います。

次に、第2段落、第3段落と、ここは、平成10年に行われました中間連結財務諸表・中間財務諸表作成基準の改訂がございまして、その経緯等が記述してございますけれども、中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成というのは、年度決算と全く同じにするということはできない。やむを得ない事項もあるところでございます。このようなことから、中間財務諸表の作成基準というのがこの監査の基準とは別にあるわけでございますが、そこでも中間財務諸表の役割は年度の財務諸表の役割とは異なっているということを前提としておりまして、「有用な情報を提供するもの」という役割とされている点は、この中間財務諸表作成基準もずっとそのようなことになっておりまして、特に変更はないというところでございます。

このような平成10年の時点での中間財務諸表の作成基準の改訂を受けまして、その時点で、監査の面では、情報提供の観点からすれば、中間監査手続も簡略な手続――その平成10年より前における簡略な手続から、年度監査と同様とすることが望ましいと考えられると、このように第3段落で述べられておりますが、その後、第4段落に続きまして、「しかし」というところでございますが、ちょっと繰り返しになりますけれども、中間財務諸表が提供する情報は、年度財務諸表とは異なり、中間的な報告であることや、年度監査が毎期継続されている中で、半年ごとに同様の監査をすることの負担ということから、最後の段落になりますけれども、「中間監査は、年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査と位置付け、合理的な範囲で年度監査における通常実施すべき監査手続の一部を省略できることとしている」と、このように結論づけております。

以上が、平成10年の中間監査基準改訂におきまして述べられております、中間監査の位置付けでございます。今般は、こうした中間監査の位置付けを踏襲するということを基本としているものでございます。

以上、簡単でございましたが、御説明にかえます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

ただいま事務局から中間監査の位置付けにつきまして御説明いただきました。これまで、一応このような中間監査の位置付けを前提といたしまして、この中間監査基準の改訂案を検討し、起草してきたわけでございます。したがいまして、まず、この基本的な位置付けにつきまして皆様の確認をさせていただきたいと思いますけれども、この点につきまして御質問等がございましたら、どうぞ御発言いただきたいと思います。

角田委員、どうぞ。

○角田委員

ただいま多賀谷さんから御説明がありました平成10年の中間監査基準設定の際にも、経済界の方から再三要望してきたところでございますけれども、まさに、その中間決算と年度決算とでは制度的な枠組みが異なっているということから、当然、監査の保証水準にも違いは出てくるということで、監査だけに年度と同様の枠組みを求めるということでは適当ではないのではないかというふうに思っております。

したがって、中間財務諸表が有用な情報を提供しているかどうかということを中間監査にもそうするに当たって、例えば、単純にその年度監査と同じ手続をするということは当たらないのではないか。ただし、投資家に有用な情報を提供するという意味からは、企業の立場にとってみますと、最大限に効率的な監査をぜひ行うようにしてほしいという希望がございます。

それから、コスト・ベネフィットといった観点から考えましても、今回の改訂に当たって、従来の中間監査基準の枠組みを変更しないという今の事務局の提案に賛成いたしますし、ぜひそのような方向でやっていただきたいというふうに考えています。

○脇田部会長

ありがとうございました。ただいま角田委員から御発言いただきました。

ほかに御発言ございませんでしょうか。

伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員

前回、私も随分お話を申し上げて、若干誤解があったという点があれば修正させていただきたいと思いますけれども、私は、中間監査と年度監査というのはやはり枠組みが違うということはよく理解しております。そういう点で、全く同じものではない。ただ、経営者は、中間だからといって経営責任は免れない。これはもう当然のことで、したがって、一方において、それでは、そういう中間監査に関して年度監査と同じ制度を求めて、その費用負担を同等に行うということは、これはやはり企業の厳しい競争状態の中においては耐えられないのではないかということですから、先ほど角田さんがおっしゃいましたように、やはり効率的にぜひお願いをいたしたいということで、年度監査と中間監査そのものについての位置付けは若干違うのではないかということで、多賀谷さんから御説明があったこの趣旨で私はいいのではないかというふうに思います。ただ、一遍、公開草案でいろいろな方の御意見も聞くという形で、ファイナルにやっていくということが重要ではないかというふうに思います。

以上、補足させていただきました。

○脇田部会長

ありがとうございました。

どうぞ、御発言ございますでしょうか。ただいまの中間監査の位置付け、そして平成10年の監査基準の枠組み、あるいは中間監査の位置付けを踏襲して現在議論を進めているという、この点につきまして、どうぞ御発言ありますか。

では、山浦委員、どうぞ。お願いいたします。

○山浦委員

この中間監査基準の策定に関する、この審議会を始めた段階で、恐らく――私なりには別個の提案もあったんですけれども、その最初の段階で、この従来の仕組みは踏襲すると、制度的にも変わっていないから踏襲すると、そういう位置付けでこの案をつくってほしいと、こういうことでしたので、起草会議でも、やはりこの平成10年の現行の中間監査基準の設定に関する前提条件としては、変えてこの案をつくろうとしているわけでは決してありませんし、また、そのように、変わっていないということの理解の上でつくってきております。

○脇田部会長

ありがとうございました。

そのほかに御発言ございませんでしょうか。

どうぞ。よろしゅうございますか、御発言は。

御発言がないようでございますけれども、それでは、先ほど平成10年の企業会計審議会が作成しました「中間監査基準の設定に関する意見書」、そこの前文の「中間監査基準の設定について」の中に記載されております「中間監査の位置付け」、これを踏襲して、その前提に立って審議を進めているという、そういう理解をしていただいているという御発言をいただいております。特に御発言はございませんでしたが、今申し上げましたように、先ほど事務局から説明いただきました「中間監査の位置付け」につきまして、基本的に現在のこの「中間監査の位置付け」を踏襲するということをここで確認させていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

では、これからの審議の考え方という点で確認をさせていただきました。

それでは、中間監査基準の改訂案の中身の方の検討に移りたいと思います。

まず、前回のたたき台から修正した案を事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○多賀谷課長補佐

それでは、お手元に資料の1と2というのがございます。1が前文でございまして、2が基準部分でございます。それぞれちょっと表題の書き方がまちまちになっておりますが、左側が前回の部会で資料として配付されたものを写しておりまして、右側が今回それをさらに修正した案でございます。

それでは、まず資料1の方をごらんいただきまして、前文の方を説明させていただきます。

まず、修正案の方ですが、冒頭のところは「経緯」でございます。見ていただきますと、第2パラグラフのところに、「第二部会では、中間監査の役割は中間財務諸表が中間財務諸表に係る企業会計の基準に準拠して有用な情報を表示しているかどうかに関する意見を表明することにあるという従来の考え方を踏襲し」と、こういうふうになっております。今御確認いただきました趣旨でございます。そのようなことでございますので、前回お示ししましたように、その中身といいましょうか、その議論のところは、この「踏襲し」という枠組みでくくってございますので、このような表現に改めさせていただいております。

最後は、現在、まだ公開草案の御審議をいただいておりますので、「このたび『中間監査基準の改訂について』(公開草案)を取りまとめたので、これを公表し、広く各界の意見を求める」というような文章にさせていただいております。ここが冒頭の経緯の部分のところでございます。

それから、1枚おめくりいただきまして、2ページでございます。

「改訂の基本的考え方」でございます。ここは何カ所か修正がございます。

まず、最初、2行目の下線ですが、これは言葉を、「一事業年度」というのを「事業年度」というふうに改めただけでございます。それから、「てにをは」が若干変わっております。

それから、第2段落でございますが、ここも趣旨は特に変わっていないんですが、少しわかりにくい表現を右側のように変えまして、第1段落で「リスク・アプローチの考え方を中間監査基準においても明確にすることとし、中間監査の一層の充実・強化を図ることとした」。これは基本的な姿勢、考え方でございます。それを展開しまして、「すなわち」という形で文章を続けまして、「従来、中間監査においては、年度監査における通常実施すべき監査手続の一部を合理的な範囲で省略できるという表現をしていた点について」と、ここへつながっております。この語尾が、この点についてリスク・アプローチによって整理したと、語尾が「整理した」となっております。この点は、前回の案ですと、この従来の「考え方を採っていた点を改め」となっております。「改め」といいますと、その考え方が変わってしまったのではないかという御指摘がございまして、そうしますと、そもそも枠組みが変わっていないという、踏襲しているという前の文章と整合的でない表現ではないかという御指摘がございましたので、右側のように、要は、年度監査における手続の一部が省略できる、そこの点をリスク・アプローチというきちんとした考え方のもとで整理したという表現に改めております。その趣旨は、ここにございますように、文章は変わっておりませんが、「中間監査においても、原則として、固有リスク及び統制リスクの評価を行い、中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、必要に応じて実証手続を実施する」と、このようなリスク・アプローチに基づく考え方で手続の簡略化等を整理をして説明するということでございます。

さらに、その次のパラグラフですが、「このような考え方に立ってリスク・アプローチを採用すると」となっております。「中間監査リスクが年度監査に係る監査リスクより高くても、中間財務諸表が有用な情報を表示しているかどうかに関する意見を表明するという中間監査に求められる目的は達成できるので、年度監査よりも監査手続を簡略化する余地があると考えられる。ただし、リスク評価の結果の如何にかかわらず、分析的手続等を中心とする監査手続は必ず実施しなければならないことを明確にした」となっております。従前の案と述べている趣旨は変わっていないのですが、従前の案ですと、もう少し詳しくといいましょうか、監査リスクの関係を非常に詳しく書いておりましたが、若干、文章がわかりにくい点もあるということでございましたので、そこら辺は「リスク・アプローチを採用すると」という形で包括的に表現するということにさせていただいております。

それから、ここで申し上げております中間監査に求められる目的、いわゆる有用な情報を表示しているかどうかに関する意見を表明する。これは、先ほど御説明申し上げました、現在の中間監査の位置付けで言っております、いわゆる有用な情報を表示しているかどうかに関する意見表明をするという位置付けそのものを言っております。

そういう形で、現在の位置付けの中で監査手続をリスク・アプローチに基づいて明確化を図った。その中で、最後の押さえといいましょうか、分析的手続を中心とする監査手続は、これはもう必ず実施しなければならないというところは明確にした。単に省略できるというような規定ではなくて、きちんとボトムラインも明確にしてあるという趣旨でございます。

それから、次のパラグラフでございますが、これは中間監査に関する意見の表明に関する考え方でございますけれども、ここも、左側ですと下から3行目になりますが、「従来の中間監査基準における監査報告の要件を変更することとした」。「要件を変更する」という表現が、その枠組みが変わるのではないかという誤解を生むとまた困りますので、その有用な情報を表示しているかどうかという意見を表明するという基本的な位置付けは従来と変わりがないということを今回の修正で明確にさせていただいております。その上で、「今般の監査基準の改訂に合わせて、さらに、除外事項を付した限定意見、中間財務諸表が……」、3枚目にいきますが、「有用な情報を表示していないとの意見及び意見表明をしない場合に分けて記載要件を明示することとした」。現行の中間監査基準ではここら辺が明確でございませんで、有用かどうかをいうという、あるいは意見を表明しないということしかなくて、いわゆる監査基準との対比で見たときに限定意見というものの位置付けが非常に不明確であった。ここも明確にして、それだけ監査上の判断、あるいはその結果をきちんと区分できるというふうな仕組みになっているということでございます。

それから、次の「なお」のところですが、ここはこの中間監査基準の読み方の問題でございますが、「中間監査基準では、監査基準の構成を踏まえつつ、中間監査に特に必要な指示のみを明らかにすることとしている。したがって、監査基準における『一般基準』など中間監査においても同様に適用される事項を改めて指示することはせず、中間監査基準において特に規定のない事項や用語の解釈については、監査基準に準じるものとする」。すべて規定し直してもちょっとダブるということになりますので、現行の中間監査基準もこのような形になっております。したがいまして、先般の監査基準の改訂におきまして、一般基準はかなり充実されております。不正の発見ですとか、独立性ですとか、品質管理ですとか、そういうものは当然中間監査においても同様に適用されるということは確認させていただきたいと思います。また、監査判断等につきましても同様に、監査基準と同じような考え方がそのまま、そのままといいましょうか、準じて取り扱われるということになるということでございます。

それから、左側に、「なお」ということでレビューとの関係を書いてございますけれども、ここは、現在の枠組みを踏襲するという中では当然レビューとは違うということになりますので、その点は、別途、次のところに書いてございますので、ここは重なるということもありまして削除してございます。

次に、「三 主な改訂点」というのがございます。この「1 中間監査の目的」。ここは中間監査の目的というのを定めた理由でございますが、「中間監査の位置付けは、現行の中間監査基準の前文に示されているとおりであり」、先ほど御説明した部分でございます。「変更はないが、監査基準においても監査の目的を掲げたことから、中間監査の役割を明らかにするため、中間監査の目的を中間監査基準にも掲げることとした」。明確にするということでございます。

第2パラグラフは、これは基準でも同じことが書いてございますが、まさに目的でございまして、「中間財務諸表が有用な情報を表示している旨の中間監査人の意見は、中間財務諸表が全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないことについての合理的な保証を得たとの中間監査人の判断を含んでいることを意味するものである」。非常に長い文章でございますが、1つは、やはり重要な虚偽の表示がないということについての合理的な保証を得たということは、監査基準における目的、規定との関係からしても明確にしているということでございます。ただ、ここで申し上げております「中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような」という部分は、まさに、中間監査の位置付けで御説明したような意味での有用な情報ということでございますので、年度の財務諸表と同じということでは当然ございません。中間財務諸表ということ、有用な情報を表示することを役割としている、そもそも中間財務諸表を前提としてということは、ここで読み取れるかというふうに考えております。

最後は、同じですが、「このため、中間監査はレビューとは異なるものであることを理解しなければならない」。レビューとは実質的にもう全く違うということになろうかと思います。

ここら辺から、済みません、資料2と対比して御説明させていただきたいと思うんですが、今の点につきましては、資料2の1ページ、冒頭でございます「第一 中間監査の目的」というところに当たる部分でございます。

基準の方で修正しておりますのは、まず、第1行目、「経営者が作成した」というのが下線を付してございます。これは二重責任の原則を明確にするという意味で、監査基準でもこのような表現をとっておりましたので、それと平仄を合わせたものでございます。

また、第2パラグラフは、前回の案では、保証水準について少し具体的な表現になっていると誤解されるのではないかという御指摘がございました。そこで、これも監査基準の表現に合わせまして、右側のように修正をさせていただいております。この点については、ただいま前文の方で御説明したところでございます。ここまでは、ただ明確にしたということでございます。

それから、資料1の方、前文の方の4ページに移らせていただきたいと思います。ここは主に、最初の方はちょっと用語の修正といいますか、文章の表現の修正でございます。基本的にここで記述しております趣旨は、前回と同じように、リスク・アプローチの考え方を中間監査においても導入すると、そこがポイントでございます。

「したがって」以下のところですが、ここは先ほどの監査の目的のところの表現に合わせてございまして、「中間財務諸表の有用な情報の表示に投資者の判断を……」。失礼しました。「関して」がちょっと抜けておりますが、済みませんでした。「……関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示を看過して誤った意見を表明する中間監査リスクを合理的低い水準に抑えるために」となっております。ここは、前回の案ですと、「中間財務諸表における重要な虚偽の表示」ということで非常にストレートな表現になっておりまして、これですと、どういう意味での重要な虚偽の表示なのかということが少しあいまいである。そこで、中間監査の目的で言葉を整えましたので、そこと合わせて、有用な情報の表示に関する投資者の判断を損なうと、こういうようなレベルで重要な虚偽の表示を看過してはならないという趣旨でございます。そのために、これはリスク・アプローチに従いましてリスクの評価を行い、発見リスクの水準を決めて、実施する監査手続を決めていくんだ。それを実施していく。これは監査基準と同じスタイル、構造になっております。

それから、次のところですが、これは監査手続の部分になりますので、「前期の中間監査の目的から」というのは先ほど御説明しましたところでございますが、「中間監査リスクを年度監査に係る監査リスクよりも高く設けることができる。このときに、発見リスクの水準を高くすることができる場合であっても、分析的手続を中心とする監査手続は実施しなければならないこととし」という、少し文章の順番を整えております。趣旨は変わっておりません。すなわち、監査リスクを高くできるときに発見リスクを高くする。網の目を大きくするということができるというふうな場合であっても、分析的手続を中心とする監査手続は実施しなければならない。すなわち省略してはいけないということを明確にしているわけでございます。そうなりますと、先ほどの繰り返しになりまして恐縮ですが、「少なくともいわゆるレビューにおける監査手続以上の監査手続を求めることとした」ということで、レビューとは違うんだということをもう一度繰り返しております。

「一方」でございますが、ここは前回と基本的には同じでございます。「発見リスクの水準を高くすることができない場合」、網の目を大きくするということができない場合には、当然その必要に応じて実証手続を加えていくと、これを明確にしているということでございます。ここは、監査リスクに応じて監査手続を選択的に適用していくということについては現行の枠組みと同じなわけですが、現在は、通常実施すべき監査手続が省略できるという、少し漠然とした表現になっている点を、きちんとその考え方を整理して、監査手続の明確化を図るという趣旨でございます。

最後に、「中間監査においても自己の意見を形成するに足る合理的な基礎を得なければならないことは当然である」。これは監査基準に準じて解釈されるところでございますが、念のためつけ加えてございます。

それから、「なお、固有リスク及び統制リスクの評価については、中間監査人が前事業年度の財務諸表の監査を行っている場合には、当事業年度の年度監査計画も踏まえて、前事業年度の年度監査における評価を利用することが可能な場合もある」。これは、趣旨は前回の左側と変わっておりませんが、ちょっと「前期」ですとか「当年度」とか、言葉が文章の中で他の箇所と違っているということがございましたので、そこら辺の用語を整えております。趣旨としては、同じ監査人がずっとやっている場合には、当然、直前に本監査でリスク評価を行っているわけですから、そういう点も踏まえて、中間監査ではそれを利用するということが可能な場合もあるということでございます。

それから、その下のところは、ちょっと言葉が、「中間」というのが抜けておりまして、「他の監査人の利用」、ここは、趣旨は、他の監査人の利用を行う場合には、一定の必要な指示をするという規定を入れているところの説明でございます。

ここで前文で指し示しておりますのは、前回も若干御説明申し上げましたけれども、この資料の2の方のちょうど3ページ目の冒頭になるのでございますが、基準の方は変わっておりません。「中間監査人は、他の監査人を利用する場合には、中間監査に係る監査手続を勘案して、当該他の監査人に対して必要と認められる適切な指示を行わなければならない」。これは、中間監査の場合には、先ほどの中間監査の位置付けとも関係しますけれども、子会社が中間的な財務諸表を作成しているとは限らないわけでございます。もちろん、監査を受けているということは通常はないことも多いと思いますので、親会社の立場として、例えば中間連結財務諸表を作成するときに、中間連携財務諸表に含まれるものとして子会社の財務情報が入ってくると、そういった場合には、年度の監査基準と同じように、それをそのまま利用するという形が制度的にもちょっと困難でございますので、そのときには、今の実務でも適切に必要な指示を与えて、子会社の年度の監査をやっている方等に中間時点で必要な監査手続をしてもらう。必要な部分について適切な監査手続をしてもらうということが実務であるということも踏まえまして、そこのところを明確にして、手続をきちんとして下さいとしております。財務諸表をそっくり監査してもらうという監査がしてあるという前提ではないので、このような表現にさせていただいております。

それから、少し戻って恐縮でございますが、資料2の2ページ、ここは、基本的にはただいま前文の方で御説明しましたところでございますが、3、4、この辺はちょっと言葉の表現が変えてあるだけでございます。「高くする場合」を「高くすることができる場合」、このように変えているところでございまして、趣旨は、ただいま前文に記載されているものと同じでございます。

それから、この5と6はちょっと飛ばさせていただきますが――済みません、説明の順番からいきまして5と6を先に説明しますと、資料1の方の5ページの一番最後、ちょっと文章がページで分かれてしまって申しわけございません。5ページ、「4 継続企業の前提」というところがございます。ここが、この資料1の基準の方の5と6のところ、いわゆるゴーイング・コンサーンについて中間監査においても対処するというところでございます。前文の方は、これはゴーイング・コンサーンでございますので、独立して、ちょっと4という形で書かせていただいております。

まず、基準の方はそんなに変わっていないんですが、ちょっと表現がわかりにくいところを2カ所ほど直しております。5のところでございますが、基準の5、「中間監査人は、前事業年度の決算において」となっておりますが、いわゆる前事業年度にゴーイング・コンサーンにかかわるような状況がある。もう存在していた。当然、そのときには年度の監査で対応していると、こういう場合でございます。こういう場合には、その後の状況を、変化を検討するということでございます。ちょっと前の文章ですとそこのところがややわかりにくかったので、ここでは「経営者の判断及び経営計画等」というふうに明確にしまして、「……の変化について検討しなければならない」。従前の案ですと「確かめなければならない」となっていたのですが、「確かめる」というのはちょっとあいまいな表現、あるかどうか確認すればいいのかということですので、これは当然検討するということでございますので、明確に、「検討しなければならない」というふうに変えさせていただいております。

それから、6は、これは内容的には同じでございますが、「直近の決算後、」という表現がちょっとまた他のところの用語と合いませんので、「中間会計期間において」というふうに直しております。要は、この中間監査をしている中間会計期間において新たに発生したという場合については、年度監査と同じように、それはそれでゴーイング・コンサーンに対する対処を行うんだということを明確にしております。

ただ、この点、前文の方の6ページをごらんいただきたい。資料1の方の6ページになるんですが、上の方の下線は少しその用語を変えているところなんですが、下、最後のあたり、最後から7行目ぐらいからの下線部ですが、これは、前回の案でも、検討する期間、経営者が評価し、検討する最低の期間といいましょうかについては、年度の決算では1年間というふうに監査基準の方でなっているんですが、中間監査では、半年間といいますか、その事業年度の末までの期間とすることとした。ここら辺の説明が少し足りないので、加えております。ちょうど下から6行目の下線のちょっと前からでございますが、「決算日から一年間とされている点に関しては、中間会計期間末において当事業年度の下半期から翌事業年度の上半期までという経営計画を求めて検討することは実務上難しい面もあることを踏まえ、また、年度監査において改めて監査手続を実施することから、中間監査においては、少なくとも当該中間会計期間の属する事業年度末までの期間における合理的な経営計画等の提示を求め検討することとする」ということでございます。年度ですと次の1年というのが最低になるわけですが、中間ですとその期末までというのが最低。もちろん、それより長い経営計画等というのが提示されてもそれはあろうかと思うんですが、1年と言われますと、ちょうど下半期と次の期の上半期までの計画を合体してというような形にちょっとなりますと、非常に実務的でないのではないか。それから、年度末で、また本監査でもう一度、もう一度といいますか、きちんとゴーイング・コンサーンの対処をするので、中間では、少なくともその年度末まではきちんと対応しよう、こういう趣旨でございます。これは前文の方で明確にしているところでございます。

また戻っていただきまして、申しわけございません。資料1ですと、5ページの「報告基準」のところでございます。これは、資料2では、基準の方では3ページになります。この報告基準は、資料1の基準の方を見ていただきますと、1のところは、これは変わっておりません。これは監査の目的のところを繰り返すような形になっておりまして、意見の表明の対象ということで、経営者の作成した中間財務諸表が、中間財務諸表に係る企業会計の基準に準拠して、中間会計期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについて意見を表明しなければならない。これは基本の基本でございます。

それから、2が中間監査報告書の記載でございます。ここは、監査基準では非常に詳しくといいましょうか、幾つかのパラグラフに分けて書いていたのですが、中間監査基準ではそこのところは集約して文章化しております。前回と一つ修正がございます点は、そこの監査意見の中に3つあります。中間監査の対象、実施した中間監査の概要、そして中間財務諸表に対する意見という3つの区分があるわけでございますが、中の実施した中間監査の概要でございます。ここで、前回の案では、下線部に「中間監査に係る意見を形成するに当たり中間監査人が得たと判断する保証の程度は財務諸表の監査ほどには高くないこと」というふうになっておりました。この点、監査の目的のところ、先ほどの表現が修正されましたので変えております。右側の方をごらんいただきますと、線が途中から入っておりますので最初から読みますと、「中間監査の基準に準拠して中間監査を行ったこと」、これを中間監査の概要として書く。それと、「中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われており年度の財務諸表の監査とは異なるものであること」。この辺は、一応財務諸表の利用者に注意を喚起する、年度監査と全く同じというふうに誤解されないようにという配慮でございます。それから、「中間監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たこと」、これは当然でございます。意見表明のための合理的な基礎が得られない場合には意見を表明してはならないわけでございますので、当然そこまで入れていただくということでございます。このように修正しております。

それから、資料2の方の基準の方をおめくりいただきまして、4ページでございます。3と4は、これは表現を少し変えております。「除外事項を付した」ですとか「有用な情報」という、ほかの部分の表現と合わせております。

5でございますが、5は、この前少し御議論いただいたところですが、中間監査において重要な監査手続が実施できなかった場合、これは直ちに意見表明をしてはならないということでよろしいかどうか。前回の案はそうなっていたわけでございますが、その後、前回御意見をちょうだいいたしまして、また起草メンバーで御検討いただきまして、右側のように、監査基準と同じように、監査手続ができなかった度合いといいましょうか、範囲に応じて除外事項を付した限定意見を表明する場合、それから意見を表明しない場合というのを2つに明確に分けるという形になっております。したがいまして、ここの構造は、年度の監査基準と同じような構造に変えてございます。除外事項を付した限定意見を表明するときには、その実施できなかった監査の手続を記載する。それから影響を記載する。これも年度の監査基準と同じでございます。

6の意見を表明してはならない場合、この場合に意見を表明しない旨及びその理由を記載するというのも年度の監査基準と同じでございます。

したがいまして、この報告基準の判断基準並びに中間監査報告書の記載方法は、年度の財務諸表の監査と同じような形に整理をさせていただいております。ここを変えました関係で、前文の方につきまして、5ページの中ほどになりますが、報告基準の中ほど、下線が付してあります。前回は、もう監査範囲の制約があれば意見の表明はできないという趣旨でございましたが、そこのところを監査基準と同じように分けましたので、この部分の説明を削除しております。

それから、その次の、同じく5ページ、今の下線の下の部分でございますが、先ほどの繰り返しになりますが、特に指示を置いていない事項について少し詳しく書いた方がいいのではないかということで、右側の方は少し書き加えております。特に中間財務諸表に係る会計基準への準拠性の判断、いわゆる実質判断、この辺についての表現が少し足りないので、「経営者が採用した会計方針の」というのを入れております。基本的に、監査基準の前文に合うような形で修正をさせていただいております。

それから、最後に、「また、言うまでもなく」という部分がございますが、「中間監査人が意見を表明する場合には、中間監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得ていなければならない」。ここも、基準で書きますと全く繰り返し、監査基準と同じになりますので、前文の方で一応念を押すという形にさせていただいております。

それから、基準の方は、その後を入れた関係で、後は項目の番号が繰り下がっておりまして、5ページ、最後のところはみんな追記情報ですが、7が8になるという意味でございます。

その5以下、6と7。6が、いわゆるゴーイング・コンサーンの場合の取り扱い。これは年度監査と同じ取り扱いをするということで、中間財務諸表でございますので用語は違いますが、内容的には年度監査と同じような監査報告書上での判断をすると、監査意見の判断をするということでございます。

7の追記情報も年度と基本的には同じということでございます。

最後に、資料1の前文の6ページ、最後のページでございますが、「四 実施時期等」というのがございます。ここは、基本的には「改訂中間監査基準は、平成15年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施する」と、ここは同じでございます。

先般お取りまとめいただきました年度の監査基準は、平成15年の3月決算、今始まっている事業年度の本決算でございます3月決算の監査から始める。その平成15年の3月の決算を新しい監査基準でやっていただく。それを前提として、次の年の中間監査も新しい中間監査基準でやっていただくという形を考えております。そうしますと、新しい監査基準でまた監査の手続が充実されて、それを踏まえてまた中間も引き続き実施されると、そういうような流れを考えているということでございます。

それから、2でございますが、これは中身は変わっておりませんが、「中間監査基準も、監査基準同様、日本公認会計協会の指針と一体となって一般に公正妥当と認められる中間監査の基準を形成するものであることから」、これは監査基準に書いてあるところを繰り返しているわけでございまして、この中間監査の実施に係る指針につきましても、公認会計士協会の方で、この中間監査の基準に応じて作成していただきたいという要請について記述してございます。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明を受けまして、中間監査基準の改訂案の中身の検討をさせていただきたいと思います。

どうぞ、御自由に御発言いただきたいと思います。

藤田委員、どうぞ。

○藤田委員

前回の案と比べますと、前回ちょっと気になったのは、レビュープラスアルファみたいな位置付けが目立ったのですが、そういう印象を受けたのですが、今回は期末監査マイナスアルファといいますか、そういう位置付けで、非常に妥当だと思います、全体的には。個別でちょっとわからないのは、この資料1のところの2ページ目のところで、「改訂の基本的な考え方」に、リスク・アプローチの採用、これが手続の簡略化の根拠として上げていますね。これは非常に結構だと思うんですが、真ん中の「このような考え方に立って」というところで、「リスク・アプローチを採用すると、中間監査リスクが年度監査に係る監査リスクより高くても」というのがございますが、この文章は必要なのかどうか。なくてもいいのではないかなというふうに私は思うんですが。このリスク・アプローチの考え方、この方法をとれば、やはり手続の簡略化の余地が生まれるというところにつなげていいのではないかなというふうに思います。これは私の意見です。

それから、次のページにいきますと、「主な改訂点」の最後のところで、一番最後の文章に、「このため、中間監査はレビューとは異なるものであることを理解しなければならない」という、そのとおりだと思うんですが、「異なる」というところに、やはり質的とか本質的にという、何が異なるのかというところを明確にした方がよろしいのではないでしょうか。

それから、次の4ページ目なんですが、中ほどに、「前期」のというところから始まるパラグラフのところで、6行目ですか。5行目から、「一方、発見リスクの水準を高くすることができないと判断した場合には」とございますね。これは、全体の流れからいうと、一方、発見リスクの水準が高くなるおそれがあると判断したときはという、そういう意味でしょうか。「高くすることができない」、何かここがちょっと理解できないんですが、多分、高くなるおそれがあると判断した場合は分析手続云々と、こうなるのではないかというふうに思います。

以上です。

○脇田部会長

ただいま3つほど御意見を伺いましたけれども、一番最後のリスクのところについて、山浦委員、友永委員、もしよろしければ御説明いただけるとありがたいと思います。

○山浦委員

一番最後のところしか私は答えることはできませんけれども、「発見リスクの水準を高くすることができないと判断した場合」。つまり、かなり簡略化した手続では、有用な表示についての虚偽の表示ですね、これを見落としてしまう可能性が出てくるかもわからない。だから、その場合には、発見リスクの水準を低くして、かなり厳密な実証手続まで持っていく必要があるというセンテンスですね。そういう意味合いをこの言葉に込めたつもりでありますけれども。

○脇田部会長

よろしゅうございましょうか。

友永委員、どうぞ。

○友永委員

2ページ目の、この「リスク・アプローチを採用すると」というところ、これは、今の藤田委員の御質問に対する答えではなく、私自身の質問なんですが、ここでリスク・アプローチを採用するとこれこれできるというのは、これは、採用すればできるという言い方は、これは明らかにおかしいんですね。リスク・アプローチは監査でも採用しておりますので、リスク・アプローチを採用すると有用な情報を表示しているかどうかに関する意見表明という中間監査に求められる目的が達成できるというところに主眼がついておりまして、ですから、中間の財務諸表が有用な情報を表示しているかどうかという一定水準の保証をするには、リスク・アプローチを採用するということを前提として、中間監査リスクを年度監査に係る監査リスクよりも高くしてもできるという、そういう意味だろうと思うんですが、ここではやはり私、今回の改訂に当たりまして、従前の考えを踏襲するという、一番最初にあった議論からいたしまして、それから、年度監査における監査基準の改訂を受けての、ただいま協会では実務指針の改訂をやっておりますけれども、相当程度、その年度監査というのは重いものになってきているわけですね。そうした年度監査の充実が図られる中で、その中間監査は、当然その反映を受けて、相当内実が濃いものになるだろうということで、やはり年度監査と中間監査の保証水準の関係というものは明確に示していただきたいと、これは思うんですね。

今、この前文から、それからこの本文の方を含めまして、現在の枠組みを維持するという言葉の中で、残っている言葉は、有用な情報を表示しているかどうかということと、投資者の判断を損なうかどうかという、その表現を2つだけ残しておられます。現在、参考として出された資料の最終のパラグラフで、ここで「中間監査は、年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく」という言葉を頭につけた上で、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性の保証の監査だという位置付けがあって、初めてそのターゲットとすべき保証水準が明確になる。私どもは、これは完全にリスク・アプローチでこの中間監査基準をつくっておりますけれども、リスク・アプローチを採用して、私たちができるのは、最大限、監査までできるんですね、これは。監査より上の水準というと、監査の限界ですとか、そういう問題がありますから、これはできない。だけれども、そこまではできるという中で、なぜその保証水準を今までと同程度のところに置くのかという説明をどういう形でするかといえば、保証水準として監査よりは低くていいよという文言を入れて、それを明確にするのか、あるいは当初の、この説明の今の「リスク・アプローチを採用すると」という文言のところで、起草メンバーでできるだけそれを手続面から説明しようとして、その年度監査のはざまでというような考え方でもって、その目的との関係でもって、これだけできるよ、それで十分ではないかという表現にしたのと、そういったものの説明がもう一つないと、これは、私ども、実務指針をこれからつくりますので、従前と同じだよということが書いてあって、それで、これは一応監査基準と同じでございますので、前文は書き直すということを前提にしていらっしゃると思います。そうすると、この前文の「『中間監査基準』の要点及び考え方」というものが消えてなくなったときに、公認会計士協会の実務指針だけそういった文言を織り込むということでよろしいのかどうかという、そういうことが私はやはり一つ心配になっておりますので、よろしくお願いいたします。

○脇田部会長

それでは、細田参事官、よろしくお願いします。

○細田参事官

この今の御指摘の点、これが、前回からの表現の大きな――表現の上では大きな相違かと存じますけれども、これは、冒頭整理させていただきましたとおり、まず第1には、基本的には今回のこの中間監査の枠組みは、前回と同じものを維持している、これが話の前提になっています。そこを御確認いただきましたので、あとはそれをどう表現するかと、こういうことかと存じます。

そして、今御指摘の監査の程度に――保証水準の高低の問題。これは、従来からこの点につきまして中間監査基準の設定のために議論があったところでございますが、そういう点を含めて、この有用な情報を表示しているかということ、この「有用」という言葉の中に整理されてきて、これが従来の考え方を踏襲しているということの意味でございますので、そういう形で、今おっしゃるような有用な情報というところで今の問題を読み込んでいると、これが改定案の考え方だと考えております。

○脇田部会長

御発言ございますでしょうか。

内藤委員、どうぞ。

○内藤委員

今の部分ですね。起草会議とはちょっと違った形の文案になっているわけですけれども、この文章を何も考えずに素直に読むと、「すなわち」以下で、その下から2行目に、「中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、必要に応じて実証手続を実施すると整理した」。このような考え方に立ってリスク・アプローチを採用すると、中間監査リスクが年度監査に係る監査リスクより高くても、目的は達成できるということですね。そうすると、上では中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるためにやりますよと言っておきながら、下では年度監査に係る監査リスクより高くても目的は達成できるというふうに読むと、素直に読むと、ここは何か矛盾していることが書いてあるのではないか。それは、普通に読めば、そういうふうになるのではないかな。「このような考え方に立って」という意味の、この「このような考え方」というのは、その1パラグラフ前ではなくて、2パラグラフ上の「年度監査の一環として実施する」という点に力点があって、それを前提とすればということだろうというふうなことになっているんだろうと思いますけれども、いずれにしても、この3つのパラグラフで言わんとしていることが、私が見る限りはちょっと矛盾したものが含まれていますし、手続を簡略化する余地の論拠がこれではちょっと読み取れないのではないかというふうに、ここに一つ大きな問題があると思うんですね。

それがまず1つと、それから、この部分に関していうと、きょうも確認しましたけれども、従前の考え方、フレームワークは変えないと、これを前提としていく。これはもう何回も前にも確認したことで、同じだと思うんですね。ところが、では全く同じように言えるのか。では、何を変えなければならないのかというところが実は問題で、きょう御紹介のあった平成10年6月16日付のこの考え方の、今、友永先生の方でも紹介された、最後の部分の「年度監査と同程度の信頼性を保証するものでなく」云々のところで、「中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査」、これを表現を変えてどういうのかという問題と、「合理的な範囲で年度監査における通常実施すべき監査手続の一部を省略できる」というところ、これをどういうふうに表現するかということが、同じフレームワークをとりながら、しかし、その前提となっている、その基礎とすべき監査基準の方が改訂されたわけですから、では、このあたりをどう表現するのかという点でいろいろ御苦心があるんだろうと思いますけれども、しかし、これは基準ですので、基準である以上は、今回、中間監査基準の目的を定めます。それは、その役割をはっきりさせることです。ただ、役割をはっきりさせるということは、では中間監査の本質は何かとか、意義とは何か、それがちゃんとはっきり基準を読めばわからなければなりません。それがなぜわからなければならないかというと、当然に、中間監査によって、それを読んだ人が過度の期待を抱いてはいけませんということもあるでしょうし、逆に、監査人の方はどこまで責任を負うのか、これが明確にならないといけない部分だろうと思うんですね。

そうすると、これまでは「年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく」というふうに、これははっきり書いてありますし、「一部を省略できる」というふうに書いていますから、根拠、手がかりは明確になっていたわけですね。これが、「通常実施すべき監査手続」という言葉がなくなりましたから、では、それに変えて、固有リスクと統制リスクの評価をし、分析的手続は少なくとも適用する。そして、リスクの評価に応じて実証手続も追加しなければならないというくだりになってくるわけですね。では、その結果として得られる信頼性の保証の程度はどうか。これについて、この前文でもいいし、基準でもいいから、それが読み取れないとだめだと思うんですね。

では、そういう観点から見ていくと、基準の方の「中間監査の目的」の第2パラグラフに、「中間財務諸表には、全体として中間財務諸表の有用な表示に関して……」、ここは「有用な表示に関して」となっていますが、「有用な情報の表示に関して」だと思いますけれども、「投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないことについて、合理的な保証を得た」ということを言っているわけですね。これが前文で、ではどう表現されているかなと思いまして、見ると、3ページの「主な改訂点」の「中間監査の目的」のところで、そのことが繰り返されておるんですね。これは繰り返しで、レビューとは異なるということしか書いていないんです。しかし、これは、繰り返すだけではなくて、ここの「合理的な保証を得た」ということはどういうことかということをはっきり書かないと、保証水準、あるいは信頼性がどう違うんだということについてはこの基準からは得られないんですね。監査基準の方は、ではその点についてどうだったかというと、監査基準の3の「主な改訂点とその考え方」の1の「監査の目的」の(5)では、「合理的な保証を得た」というのはどういうことかというのをちゃんと書いているわけですね。では、これが中間監査の場合にはどうなったかということをやはり明示しないと、これは基準として意味がなくなってくるのではないかと、そういう危惧が非常に大きいわけですね。

ですから、今申し上げた2つのことでして、この「改訂の基本的考え方」の部分の文章が、ちょっと文章的な意味かもしれませんけれども、矛盾を含んでいるのではないかという点が1つと、それから、やはり「合理的な保証を得た」という、この中間監査の場合に「合理的な保証を得た」というのはどういう意味かという説明を前文で書くなり、あるいは、よりそれがもっと重要であれば、今、友永委員の方からもありましたけれども、それを書かなければ実施に当たって会計士の方々の判断が困ると、責任の範囲が明確にならないということであれば、基準レベルでその旨を明らかにすべき論点が残っているのではないかと、そんなふうに考えます。

○脇田部会長

どうぞ御発言ください。

山浦委員、どうぞ。

○山浦委員

事務局とは随分とこの点で議論したところで、こういう話をするのはちょっと異例かもわかりませんけれども、やはり私としては、もう1回この原案の方に立ち返っていただきたいというのが切実な希望なんですね。これは、やはり基準というものは、その基準の中で起承転結が備えられていなければならないという、それが第一の建前です。中間監査と年度監査をどのようにしたら、説明して、皆さんにわかっていただけるかなという、いろいろ考えたんですけれども、例えば、人間ドックで日帰りコースと1泊コースがある。1泊コースの場合には30点ぐらい検査項目がある。しかも、食べ物の管理なんかも行う。それから経過を時間をかけて診たりすることもできると、そういうことでありますので、これが年度監査だとしますと、総合所見として、お医者さんは、こういったところへ幾つか問題があります。しかし、まあ、大丈夫でしょうと、こういうことになるのではないか。

ところが、やはり中間監査というのは、今まででいいますと日帰りコースなんですね。それで、検査項目も少ないし、それから、そういう検査の前提となるような条件も、やはり日帰りコースの場合は整っていない。前の日に暴飲暴食で人間ドックに入る人もいるし、その上で総合所見を、本当は中間監査というのは、レビュー意見書もそうなんですけれども、見た範囲で、これこれに問題がありますと。通常、それで総合所見というのは出さないんですけれども、それでも人間ドックに入った人にとって、やはり私は大丈夫でしょうか、何か問題がありますかと聞きたいのは常ですから、だから、それを診た医者は、ドクターは、こういったところに問題があるけれどもなんていう、やはりそういうはずですね。ところが、しかし、やはり1泊コースで得た結果を総合所見するドクターと日帰りコースのドクターでは違うはずですね。そこをやはり明らかにしたい。

今回の中間監査基準、あるいはレビューなんかと違うところは、今言った同じ日帰りコースでも、ドクターが主治医なんですよね。つまり、ずっとその企業を見てきている主治医で、前回の検査の結果を踏まえた上でやっているわけ。しかも、リスク・アプローチという、いわば新兵器というか、新しい検査機器が備わっているわけですよ。ですから、そういう中で、当然、従来の監査のアプローチよりはもっと正確な、厳密な結果が得られるでしょう。そういう位置付けを考えているわけですね。

ちょっと長くなったんですけれども、その上で、今回出された修正案は、今言った中間監査の性格づけが少なくとも読み取れない。基準の中で中間監査の性格が明確に読み取れないということは、これはやはり利用者サイドからしても、有用な情報を表示しているという意見を出されたとしても、果たしてこれは適正意見とどう違うんだと、そのあたりが読み取れないから、ついつい過大な依存をしてしまう可能性もある。それから、監査人にとっても、やはり有用意見しか出せないということになりますと、自分たちの検査の前提は日帰りコースの検査項目だけしかやっていないんだけれども、それを1泊コースの検査項目と同じような意見を出させる、総合所見を出させるのはちょっと危ないな。本当はもうちょっと肝臓とか心臓とか、それを調べたかったんだけれどもと、こういう話になるわけですよね。そのあたりをやはり中間監査報告書で明らかにするというのは当たり前ではないかと私は思っているんです。そういう性格のものであるということを基準の中で明確に位置付けて、そして、わかっていただいた上でこの中間監査の結果を利用していただく。もちろん企業側も、もし中間監査が年度監査と同じレベルであるということでありますと、中間決算も年度監査と同じような決算手続をして、準じたのをしまして、監査人にとっては売掛金の確認とか、そういった実証的な要所要所の手続もして、そういう上でやれればいいんですけれども、これは当然、やはり冒頭に角田委員からもお話があったように、それはかなり経済的な意味でも、あるいは経理の現場での実務的な意味でも負担になる。ですから、それはよしましょうということで今の現行の中間監査基準があるわけですね。やはりそこも今回改訂された基準の中で表現していただきたいと、そういう意味で、私ども起草委員としては原案に沿った形で基準をつくってきたわけです。ただ、それが、今、内藤委員、あるいは友永委員もおっしゃるように、修正された基準案ではやはりすべてが表現があいまいになっていると、そういう意味で、どうもちょっとややイレギュラーかもわかりませんけれども、もう一度原点に戻った中間監査基準の案にしていただきたいと考えている次第です。

○脇田部会長

ありがとうございました。

渡辺委員、どうぞ。

○渡辺委員

今、御説明というか、御意見があった中で、利用者が過大な期待を持つとか依存するという御説明があって、その中で、要するに、今出ている、これまで出てきた半期の決算書というのはそんなものだったんだと、監査もそんなものだったんだ。だから、これからもそれでやっていきたいという御意見のように聞こえたんですが、それって、そうだったんですか。今までの半期というのはそんなにいい加減だったのですか。もしそうであれば、それが本当にそうなのかどうかをちゃんと調べて、半期の今までの監査というのは本当にそんなものだった、これからもそれ以上は無理だということであれば、これは実態調査をしてからやらないと、それこそ利用者は今までこれもちゃんと監査しているんだと思っていたら、いや、そうではないんだと。これは手抜きとは言いませんけれども、半日ドックだったんだというのは、ちょっとこれは、私は利用者の代表として事実関係について違うのではないかというふうに思います。

○脇田部会長

いい加減に監査が行われたり、いい加減に決算が行われていたということではありません。制度に従って、ルールに従って決算が行われ、監査が行われていたわけですね。そういう点で、この点について御発言があると思いますので、伊藤委員、御発言願えますか。

○伊藤委員

先生に恐縮なんですけれども、私は例がちょっとまずいと思うんですね。つまり、1日ドックと、それから泊まりのドックということではちょっと違うので、我々は、もちろん決算の仕組みも違って、確かに年度と中間でどういうところが簡略化されているかということについて、私も実際の実務はなかなかよくわからなかったので、よく調べてみたところ、やはり、きちんとやっているわけですね。どこが違うかといいますと、この中のリスク・アプローチに書いてございますように、例えば10リスクがあって、中間監査のときには重要性のある5つぐらいのものは少なくともちゃんとわかるようにしておく。ただ、年度間におけることのあらゆるリスクを全部リスク・アプローチをかけてお願いし、それから会計士さんに一緒にやってもらうというようなことをする必要は私はないし、やっていないようなんですが、少なくとも重要なところは全部押さえておくということは、中間監査であってもやっているはずなんですね。したがいまして、中間の決算に関して我々が公認会計士さんにお願いし、サインもいただいていますけれども、それに関しては、私はそんなに、要するに、手を抜いたというふうには思っていないんですね。

ですから、ちょっと角田さんが言われたことについて誤解があってもいけないし、私の言ったことについても誤解があってはいけないんですが、私どもは質を落としてくれと言っているわけではないんですね、何回も繰り返し申し上げているように。要するに、効率化を図ってほしい。効率化は何かといいますと、リスクのアプローチの中で、やはり経営者、あるいは公認会計士さんが相談し、これまでのことはもう大丈夫でしょうというふうなものまですべてやる必要はないではないですか。極めて重要なものはやりましょう。それから、このリスク・アプローチに出ていますように、前回において、年度末において指摘されているような重要なことがあれば、これは中間でも必ずチェックしておく。しかし、新規に新たに起こったリスク・アプローチのうちで重要なものはやらなければいけない。要するに、規則的に何でも全部やる必要はないというふうに私どもは思って、したがって、この前申し上げたのは、質を落とすというようなことを真正面に言っていただくということは、レジェンド・クローズの付記、いろいろエンロンの問題も起こっているときに、問題ではないですか。ただ、それでは、それだけの費用を全部払えますか。企業からいえば、それは私は無理ではないか。おのずから、やはり中間という形において、リスクの重要なものだけをやればいいのではないかというふうな意味での効率化ということを申し上げているんですよね。このあたりは、ちょっと角田さんの方からまた意見が違えばおっしゃっていただきたい。私はそういうふうに理解しております。

○脇田部会長

ありがとうございます。

御発言。

では、山浦委員、お願いいたします。

○山浦委員

私の例がまずいということであれば、それはそれで御説明申し上げますけれども、趣旨は、今、伊藤委員がおっしゃるようなことで全然違っていないと思います。また、渡辺委員がおっしゃることで、手を抜いていると、そういうことは決してありませんで、要するに、監査手続の量、それからその対象としても、これは、伊藤委員の企業では、もちろん伊藤委員が監査役をされていますので、もうかなり充実した会計体制を持っておいでだということは重々私は存じております。そういうことはそうなんですけれども、ただ、前回の、現行の中間監査基準をつくる段階での経済界等とのいろいろな意味での意見のすり合わせの過程で、この今の仕組みはできたわけですね。これは、手を抜くという表現をそのままとられると、ちょっと語弊があると思うんですね。というのは、やはり中間監査というのは、もともとフルスペックの監査から手続を省略できるという前提で構成するんですよね。それを手を抜くという言い方は、恐らく成立しないのではないか。つまり、中間監査基準の枠組みの中で、会計士の方々は恐らく精いっぱい監査をやっていらっしゃるだろう。その基準に従った結果を意見として表明するという、それだけなんですね。それが手を抜くからけしからぬという、そういう表現は、むしろ私としても穏当ではないと思っております。

○脇田部会長

那須委員、どうぞ。

○那須委員

手を抜いていると名指しされた会計士なんですが、例えば、前回の改訂のときにも、多分、山浦先生かどなたか、先生方の説明で、我々が勉強したときにつり橋理論というのがあって、ポールが年度監査で2本立っていて、そこにつり橋などでワイヤーを張る。そうすると、幾ら高いテンションで張っても真ん中がたわむでしょう。その下がったところが、年度監査と中間監査のちょっと違いますよねということでした。今回の監査基準が変わったことによって、その年度監査のポールの高さというのが相当高くなっている。ですから、今までどおりのテンションで中間をやれば、当然、中間の監査の水準というのも上がっていると思うんですね。

ただ、そうはいっても、現行の基準でも、ボトムラインは、先ほど多賀谷さんの説明の中にありましたけれども、ボトムラインは、最低でもレビューをやれという、そのたわむ下限というのはもう決められています。どんなに引っ張って――一番やればやっただけで監査までいくと先ほど友永さんがおっしゃっていましたけれども、軽い糸だったら引っ張れますが、重いものだったら多少たわむでしょう。ですから、位置関係というものを今回の中間監査基準が変わるところで変えようということではないんだというのが、最初に確認したことだったのではないのかなと思うんですね。もし先ほど渡辺さんがおっしゃったように、今まで、では何をやっていたんだということになると、今までの中間監査基準自体が何だったんだという話になってしまうので、そこは、それを言ってはちょっと僕らのやってきたことが全部うそになってしまいますから、そこは御勘弁いただきたいんですね。そうはいってもいろいろな制約があるでしょう。先ほど伊藤委員がおっしゃったような、重要なところはやると。これは今までもやっています。リスク・アプローチというのは、別に平成3年からもう入っていますから、中間監査でも当然リスク・アプローチに基づいた監査計画を立てていつもやっておりますので、むだなところから手をつけるなんていうばかなことはしていないはずです。ですから、最初の6カ月で相当難しいところについてはお時間をいただいて、見せていただいているというのが実態だと思います。ですから、枝葉末節と言うとちょっと悪いんですが、年度でももともと重要性がないところはやらないことになっていますから、実際のところは、極めて重要性があるところは二度やるし、例えば、では年度末で意見表明をするときに、4月に聞いたからもういいですかというと、12カ月たっている、こんなものを信用していいのかと言われてしまうこともあると思いますから、証取の監査をやっている方からすれば、やはり重要な点についてはある程度の頻度で確認させていただいたりということもあるかと思います。

したがって、中間はできることはもちろんやっておりますので、ただ、それには時間的な限界、費用的な限界、我々のいろいろな時間も限界がありますので、それについて6カ月の財務諸表、6カ月の監査でできることというと、年度のポールの先端の高さまではいかないのではないか。実際に、そのテンションの高さによっては幅がある。たわみの幅もあるわけですから、本来であれば、そのたわみの幅でさえない方が、僕らとしては、やることが決まっていて、責任も決まるんでしょうけれども、そこまでいうと今までの枠組みも超えてしまいますので、そういう話ではない。ですので、今までのテンションを変えずに、ポールは高くなって、中間のレベルも高くなったんだというふうに個人的には理解したいというふうに思っております。

○脇田部会長

どうぞ、御発言ございましたら。

いかがでしょうか。

細田参事官、どうぞ。

○細田参事官

繰り返しになって恐縮なんですけれども、最初に枠組みを確認させていただいたとおり、考えていることはここにおられる方は余り変わらないと考えております。そういう基本から出発して、あと、それをどう表現していくかということが論点かと存じます。そういう際に、ここの今回出しております修正案では、有用な情報提供という、この「有用性」という言葉は、今回つくったというよりは、従来の考えで記述された「有用性」という言葉をキーワードにしています。それから、手続的には、リスク・アプローチでその有用性を満たすために、省略できるものはできるという格好で監査手続との相違を説明しているということであって、その本監査と、あるいはレビューとの位置関係でこの中間監査を理解するというよりは、その中間監査そのものの役割という、これは言葉が抽象的ではあるんですが、その言葉、従来から用いられた言葉でこの整理をしていこうというのが今回の整理でございます。

あと、つり橋理論とか、それは適宜、例えばつり橋理論であれば、4ページに、前年度監査を利用するという形でそこの表現がそれぞれ行われておって、全体としては、そういう有用性を軸に全体が構成された修正案です。ちょっと繰り返しになりますが、再度御説明させていただきました。

○脇田部会長

ありがとうございました。

どうぞ、御発言ございましたらお伺いいたします。

いかがでございましょうか。

内藤委員、どうぞ。

○内藤委員

ちょうど今、人間ドックの話が出て、私も同じような例えをきょうは実は考えてきていまして、山浦先生が言われたのとちょっと違うんですけれども、私たちが人間ドックを受けるときに一番やはり気になるのは、がんがないかどうかというのが一番重要だと思うんですね。例えば1週間入るような人間ドックだと、1ミリ以下のがんがあるかないかまで見つけてほしい、そういう期待で1週間の人間ドックをやる。一方、では日帰りの方、あるいは1泊ぐらいだと、5ミリ以下のがんができていないかどうか、その程度でいいよということだろうと思うんですね。だから、1ミリ以下のがんを見つけるためには、その検査の方法というのは、最新のいろいろな医療機器を使って全身を細かく分断して、コンピューターグラフィックスを使って見つけるぐらい精度が高いものを使わないと、これは見つけれないわけですね。ところが、1日、2日でやってもいいよというときには5ミリ以下でいいから、それの検査の内容というのは、そんなに精度が高いものを使わなくたって、従来の方法で見つけることができるでしょう。では、その差が、では1ミリ以下が見つからなかったからだめなのか、では5ミリ以下を見つけるという目的が達成されればどうなのか、これはまさに財務諸表の真実性とか有用性に対比できるのではないかというふうに考えるんですね。

要するに、毎年毎年、例えば4月に1ミリ以下のがんができていないかどうかのチェックをちゃんと受けていますよ。では、半年たったときに、では同じだけ1ミリ以下のがんを見つけるだけの検査を、それはすればもちろんいいんでしょうけれども、でも、それまでの経験からして、そういうことはあり得ない。だから、5ミリ程度ができていないかどうかを発見すれば十分足りるでしょう。例えば、そういうかかわりになっていて、これは前にも説明したんですけれども、中間財務諸表に、では当期純利益が100で出ていますよ。では、それが中間財務諸表で出て、仮に計算された100と同じ意味なのかどうかということだろうと思うんですね。それを1ミリ以下、要するに、そういう非常に精度の高い検査法を使ってやらなくても、そこまでやらなくても、いずれも意味のある結果になっていて、別に、だから手を抜いているわけではないと思うんですね。その監査の対象が違うんだから、その性質に応じて、その検査の方法もそれに妥当するものを使えばいい。でも、いずれも、その情報の信頼性を保証するという意味では、意味のあることになっている、これが基本だと思うんですね。これも全く同じでなければだめだということになると、それは中間連結財務諸表の作成基準を変えなければ話にならないというふうに思っています。

そういう観点で、私は中間監査基準を変えていくということはいいと思うんですね。今、細田参事官も言われましたけれども、従来と枠組みが変わっていないから、その表現法がどうかということをちゃんとした方がいいという、その表現法の問題だけだというふうにおっしゃるんですが、例えば、きょういろいろ出てきている中で、「意見表明のための合理的な基礎を得た」ということが3ページの基準のところでも出てきていますし、そういう表現になっているわけですね。そうすると、中間監査における合理的な基礎を得たということと、年度監査において合理的な基礎を得たことの意味の違いというのは、では、どこでわかるんでしょうかということなんですが。

○細田参事官

それは、まさに「有用な情報」というところでわかるというふうに考えております。これがキーワードであるから、ここのところに示されていると思っております。

○内藤委員

では、そのことについて、では、ちょっと揚げ足をとるようですけれども、この基準を見て、それが今判断できるでしょうかということなんですね。基準上で見ると、いずれも「合理的な保証を得た」、「合理的な基礎を得なければならない」としか書いていないんですね。そうすると、一般の人が読んで、合理的な基礎というのは同じではないかと。いや、それは違うんですよということを前文かどこかでちゃんと書く、あるいは基準でそれを明確にしなければ、幾ら細田参事官が、それは有用性にかかわっているからわかるんだと言われても、これを実際に使う公認会計士の方々、ましてや啓蒙的な意味があるという監査基準の中で、それが十分読み取れるようにつくっていく責任というのが我々にはあるのではないでしょうか。それが私の、要するに素朴な疑問なんですね。

○脇田部会長

どうぞ、御発言などありましたらば。

友永委員、どうぞ。

○友永委員

今議論になっております点にもう一つ加えまして、私は、やはり3ページ、資料2の方の3ページの「実施した中間監査の概要」というところで、前の案は、「中間監査に係る意見を形成するに当たり中間監査人が得たと判断する保証の程度は財務諸表の監査ほどには高くない」という、これで保証水準をあらわしていたんですが、改訂案ですと、「中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われており年度の財務諸表の監査とは異なるものであること」というふうになっておりますが、では、ここで中間――これは手続面からの説明だと思いますけれども、それであってもいいんですが、中間監査基準が我々に要求しているものは何か。これは、監査基準の方で「実施した中間監査の概要」では、その監査の基準は何を要求しているのかというのを明確に入れて、読者の理解を求めるというスタンスで報告基準の充実を図ったと私は思っておりますけれども、それは、その中間監査報告書の読者がこの中間監査報告書を利用する場合に、通常は年度監査の報告書を見る人が中間の監査報告書も見るということであって、その場合に、その中間監査と年度監査の違いとかいったものをもっと説明しなければ、その理解の程度といいますか、期待ギャップはそれこそなくならないということで、手続面からいってもいいんですけれども、ここら辺の「異なるものである」というだけでは、それより高いものという、そう考える人がいるかどうかわかりませんけれども、違うよと言っているだけであって、内容を説明していることにはならないと思うんですね。そこの点もやはりあわせて、特に御審議をお願いしたいと思っております。

○脇田部会長

細田参事官、どうぞ。

○細田参事官

個別について余り言うのもいかがかと思うんですけれども、ここではまさに、違う手続をしたらその違いを書いてくださいということであって、通常の場合ではリスク・アプローチのもとで監査手続は簡略化されるものと思っておりますが、仮にリスク・アプローチによって異なる手続があれば、それを書いていただくことによって、ある意味では本監査との相違がはっきりするのではないかと思っております。

それから、中間監査の保証する水準は、結局は投資家にとっての有用性という、やはりその基本のところに返ってくるのかなというふうに考えております。

○脇田部会長

どうぞ、御発言。

伊藤委員、御発言願えますか。

○伊藤委員

私、細田さんの意見に迎合しているわけでは決してないんですが、ここで、前のように高くないとかいうようなことを、あえて我々のこの監査の基準の見直しにおいて書く必要があるのかどうか。つまり、もちろんこれは経済界は勝手なことを言っているわけですね、一方において効率的にやってください、お金の方はそんなに出せませんよと。しかし、質はぜひ同じにしてくださいという、二律背反するようなことをアウフヘーベンにしてほしいとお願いしていることは事実なんです。しかし、今、日本の会計基準とか、これは監査基準も同じですけれども、世の中に求められているものは、世間の認識というのは、リーガルな問題も含めて、やはり問題がないようにしてほしい。つまり、水準の高いものをまとめてくださいということはやはりあると思います。もちろんそれは極限を求めているわけではない。やはり合理的な、ある種の妥当性があるものであって、そういうものが求められておる。それで、エンロンの問題も起こっている矢先において、我々が改訂基準を出すときに、確かに、今度はレビューとは違うということが明確になったとしても、何となく年度よりも高いものではないということをあえて表にして出す必要があるかということを私は思うんですがね。先生方からいえば大変不名誉だとか何か言われるかもしれない。私は、これは事務局が苦心に苦心を重ねておつくりになったのではないかというふうに思いますので、私としては、この原案でさほど問題は感じておりません。

ちょっと以上、補足します。

○脇田部会長

奥山委員、どうぞ。

○奥山委員

前回、どうしても出られなかったので、一応若干遠慮していたんですけれども、確認の意味でお聞きしたいんですが、先ほど「中間監査基準の設定に関する意見書」の平成14年6月16日のことをお述べになって、それでいくということでしたね。それ自体は私も異論を唱えるものではないんですけれども、そこで、そこの最後のパラグラフのところですね。「年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査」ですね。これは、今回のこの改訂の中に文章としてどこかに入るのでしょうか、入らないのでしょうか。つまり、改訂するとしたら、改訂された中間監査基準が生きていくわけですね。

○脇田部会長

そうですね。そのとおりです。

○奥山委員

そうすると、前回の、これは改訂前の監査基準になってしまうから、その考え方が入るということはわかるけれども、文章そのものが前のものになってしまうわけですね。すると、新たな改訂基準で前文が出るわけですね。

○脇田部会長

そういうことになりますね。

○奥山委員

そうすると、ここの文章が、もし踏襲するならどこかに入っているということを確認させていただきたい。

○脇田部会長

その点、この監査基準の前文の扱いについてはちょっと事務局からお答えいただけますか。つまり、この「中間監査基準の設定に関する意見書」、現行、平成10年のものがありますが、これは、新しい中間監査基準ができたとして、そのときにはどのような扱いになるのかということです。

○細田参事官

これは、資料1の冒頭にありますとおり、最初の冒頭で、この従来の考え方を踏襲するということで書いておるわけですが、その冒頭に、この平成10年6月16日の意見書を引いておりますので、そういうことで、その踏襲する考え方というものはこういう格好で引かれているということでございます。

○脇田部会長

奥山委員の御質問は、この印刷されたものが、この新しい基準の中で、このままの形で残るのかどうかという御質問なんです。

○細田参事官

法形式といいますか、意見書形式でいえば、新しい監査基準、つまり、今度はこういうものが中間監査基準になるのですが、そこでその前のものを引っ張っておりますので、そういうことで改訂前のものといいますか、この平成10年6月16日のものは踏襲すべき考え方の新しい意見書における踏襲すべき考え方という中に生きていると、そういうことでございます。そして、その引用もあえて、あえてといいますか、当然にしてあるという位置付けでございます。

○脇田部会長

どうぞ、奥山委員。

○奥山委員

その後の文章をずっと読んで、先ほどの議論を伺っていますと、ここの下の4行は、やはり確認する上でどこかに書いておく必要があるような気がするんですけれどもね。つまり、前回の意見書の趣旨を踏襲するということであるならば、何となく全体が踏襲するという意味で、一番肝心なところの踏襲がぼやけてしまう。だから、そこは言葉を変えても結構ですけれども、同じような文章をぜひ入れておいてもらえないかなと思います。そうでないと、いずれこれは前のこの意見書が消えてしまうわけでしょう。新しい意見書でずっと回るわけですよね。

○脇田部会長

どうぞ。

○細田参事官

それは、ちょっと繰り返しになって恐縮なんですが、そこが最初の、今、4行を御指摘になりましたが、そのうちの前段の部分につきまして、すなわち中間監査が保証する中身について、最初のこの前文の1ページ目の2つ目の2パラ目、「会計の基準に準拠して有用な情報を表示しているかどうかに関する意見」ということで書いてあり、それから、監査手続の省略の件につきましては、資料でいう2ページ目の3つ目のパラグラフ、「このような考え方に立って」ということで簡略化する余地があると、こういうことになってきているというふうに整理されているというふうに考えてございます。

○脇田部会長

山浦委員、どうぞ。

○山浦委員

時間も迫っていますので、2点だけ。

1つは、奥山会長、それから細田参事官と対話の中で、基本的に財務諸表の利用者は中間監査報告書を読むんですけれども、中間監査報告書には前文はないんですね。やはりそれについて、その趣旨がそういう趣旨であれば、監査報告書の中にそれが生かせるような文章は入るべきだと、これが1つです。

それからもう一つですね。我々起草メンバーは、部会長を初め、事務局からは多賀谷さんがおいでですけれども、私、友永委員、内藤委員、そして那須委員は、今ここでお話ししたように、すべてが危惧を感じているんですね。その点の重みも――別にこの起草委員が法的な制約というか、何か制度として位置付けられているわけではないんです。それはもちろんわかっております。しかし、これだけ時間をかけて、やはりその中で出てきた結論をもって我々の見解を申し述べようとするんですけれども、それで、その起草委員全員がやはり危惧を抱いているということはやはり重たいと思うんですよ。そのくらい重みをもって受けとめていただきたいと思っております。

以上です。

○脇田部会長

今、特にそのほかに御発言ございますでしょうか。

内藤委員、どうぞ。

○内藤委員

先ほどから有用性にすべてを――信頼性の保証水準の違いは有用性の中で判断してくださいという枠組みになっているようですが、それはちょっと無理ではないでしょうかというのがそうなんですね。前のこの中間監査基準の設定については、有用性ということを、逆に言うと否定している文章なんですね。これをよく読んでいただきたいんですが、下から3パラグラフ目の文章では、「中間決算に特有の会計処理は基本的に認めないこととし……情報の内容は年度単位の連結財務諸表及び財務諸表に準ずるものであるとしているため、投資者への情報提供の観点からすれば、中間監査は、年度監査と同様の監査として位置付けるのが望ましい」というのが、これはスタンスなんですね。ところが、「しかし」というところで、制約があるから手続の一部を省略していいでしょう、こういう書き方になっているんですね。だから、全部が有用性で処理されているわけではないということが、これを踏襲するということには含まれているということですね。

それから、もう一つ申し上げると、信用性をどの程度保証しているかということは、真実性なのか有用性なのか、その違いは信頼性に影響を与えます。これは当然です。しかし、監査の側で真実性に対してどういう手続をとるのか。その方法論としてリスク・アプローチをとっても、どういう手続を採用するか、その手続の制度によっても信頼性は影響を受けるという側面があります。ですから、保証する命題が有用性だから、すべてそれで解決できるということではないと思います。どういう手続をとるかの影響もありますから。では、どういう手続をとっていいのか、それはなぜとっていいのか、その観点を基準の中に盛り込まなければ、これは不十分な基準になってしまうのではないかという危惧だということなんですね。だから、それをすべて有用性で読みなさいというのは少し無理があるのではないでしょうか。これが私たちの危惧の根拠だと思うんですね。だから、きょう示されたこの改訂基準、この修正案について、その点をはっきり明確にすれば、この方向でもいけないことはないと思うんですね。しかし、きょうの御議論を聞いていると、これはもうこれで十分だということを前提として、何かをあと検討しなさいということであれば、これは非常に難しくなるのではないか。そういうことを明らかにできなくなってしまうのではないでしょうか。それを最後に申し上げたいと思います。

○脇田部会長

時間が迫ってまいりましたけれども、今、本日は中間監査の位置付けについて、まず御確認いただきました。そして、この議論の前提を明らかにしたということでございます。そして、たたき台の修正案を御検討いただきました。ただ、今御議論いただきましたのを伺っておりまして、あえて監査基準に対して中間監査基準というものを設定するという御審議を今いただいているわけであります。ですから、その点を明確にする必要があると私は思います。ただ一つ、お伺いしておりまして、監査基準の本文と、本体と申しますか、本体の問題。本体については余り問題がないというふうに考えてもよろしいでしょうか。この辺はいかがでございましょうか。何か御議論いただいていますと、その前提、つまりその前提が、前文の中での説明、それ自体の中での適切な表現、表記といったものについての御指摘というふうに考えてよろしいのかどうか。その点についてのさらなる吟味というものが必要なのかどうかということです。

山浦委員、どうぞ。

○山浦委員

ここでこういう形で対立していてもらちが明きませんので、一つ私なりの提案を申し上げたいんですけれども、この目的の箇所でいう「有用な表示」の概念をもう少し説明させていただきたい。そして、あわせて監査手続が制約されているということを、前文、そしてそれなりの責任が限定されるということについてどこかで入れさせていただきたい。恐らく、目的に関する説明、それから中間監査報告書の監査範囲のところ、これについての若干の追加記入というか、そのあたりで済むと思うんですね。今議論しているのは、まさに根幹部分の組み立ての枠組みをどうするかということですけれども、実際はかなりこの基準そのものは整合性が保たれておりまして、問題はそこだけなんですね。中間監査の目的、そして、それを受けて若干の合わせた修正箇所が一、二あると、その程度なんですね。そこを何とか書き加えることをお許しいただきたい。これは、ここにいらっしゃる事務方も含めまして、皆さんに対する我々のお願いでございます。

○脇田部会長

今申し上げましたように、基本的には大方の御議論、特に基準の本体につきましては合意をいただいたと思います。ただ、それから位置付けにつきましてもきょう御確認いただきました。あとは、前文等での説明の吟味、あるいは今、山浦委員から御指摘になった部分について、関連部分についての検討という点も本日は残ることになります。これから、さらにこの点につきまして検討しまして、もう一度、恐縮でございますけれども、改めて部会を開催することにさせていただきたいというふうに思います。詳細につきましては、改めて事務局から御案内させていただきます。

それでは、本日は、これにて第二部会を閉会いたします。委員の皆様にはありがとうございました。

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