平成14年11月28日
金融庁

企業会計審議会第33回第二部会議事録について

企業会計審議会第33回第二部会(平成14年10月18日(金)開催)の議事録は、別紙のとおり。

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企業会計審議会事務局


企業会計審議会第33回第二部会議事録

日時:平成14年10月18日(金)

場所:中央合同庁舎第4号館9階金融庁特別会議室

○脇田部会長

それでは、これより第33回、第二部会を開催させていただきます。委員の皆様には、ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございました。

なお、本日は当部会の終了後に、別の審議会が予定されておりますことから、通常より短い時間を予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、早速議事に入りたいと思います。前回の部会でご了解をいただきましたように、公開草案に対して寄せられましたご意見や当部会でのご議論を踏まえまして、起草メンバーの皆様方に公開草案を修正する作業をしていただきました。本日は起草メンバーの皆様方に作成していただいた意見書の案につきましてご審議をいただき、できれば本日内容をかためさせていただきたいと考えております。

それでは、まず意見書案につきまして事務局から説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○多賀谷課長補佐

それでは、ご説明をさせていただきます。

お手元に「資料」とだけ書いてある横長のペーパーがお配りしてございます。事前にもお送りしたんですが、若干、誤字脱漏等がございまして、失礼いたしました。左側が今回の中間の意見書でございます。右側が公開草案でございます。右側を左側のように修正をするという趣旨でございます。

まず、基本的には全体を通しまして各界からいただきましたコメント、あるいはこの前の部会、あるいはその後、委員の皆様からいただいたご意見でも、基本的には骨格は変えない。おおむねその方向性といいましょうか、考え方についてはご了承いただいたと。その上で、一部の用語の問題、それから文章表現、あるいは言い回し等が不明確である、あるいはよくわからないというような趣旨のご意見が多かったかと思います。そのようなところを踏まえまして、起草委員の方々で修正をいただいたものでございます。

初めに、経緯のところでございますが、ここは基本的には公開草案の時点から、最終的な審議会の意見書の形にいたしますために、表現を修正してございます。一部、字句的にも変えておりますが、基本的には最後の部分でございますけれども、「公開草案を取りまとめた」というところを「公開草案を公表し、広く各界の意見を求めた。当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「中間監査基準の改訂に関する意見書」として公表することとした」と。これはいつも最終的な意見書の同じようなフレーズでございます。一応このように修正をさせていただいております。ここは内容的にはそういう趣旨の修正でございます。

それから、2ページ目、改訂の基本的考え方のところでございますが、まず、お気づきと思いますが、全体を通じて「中間監査人」という用語は「監査人」という用語にすべて修正をしております。これは、各界からのコメント、あるいは委員の皆様からのご意見を踏まえまして、「監査人」という言葉にしてございます。ただ、もちろん中間監査基準でいう監査人というのは、この中間監査を行う立場における監査人ということでございますので、この点につきましては、2ページの下から8行目ぐらいのところの下線でございます。第2パラグラフの半分以下のところでございますが、「なお」というところですが、「なお、中間監査基準は中間監査を行う公認会計士(監査法人を含む。)に対する指示を定めるものであり、中間監査基準における「監査人」の用語は中間監査を行う監査人の意味である」。念のためでございますが、何か同一の人物が監査をしなければいけないというような、そういうような誤解がないよう、一応ここは用語としては、中間監査を行う監査人という意味で中間監査の基準上は使いますということを念のために書き加えまして、あとはすべて「監査人」という用語で統一をしております。

それから、若干上の方に幾つか下線がございます。「監査人の対応」というのを「監査上の対応」、それから、「諸外国では」という後に「一般に」ということで、少しここら辺が決めつけがあるのではないかというようなご意見も踏まえまして、若干幅のある表現にさせていただいております。

それから、2ページ目の下から3行目の第3パラグラフのところでございますが、ここは右側の公開草案のところでは、「従来の考え方を踏襲することとした。」と切りまして、「したがって」ということで3ページ目につながって、ずっと文章が長くなるわけですが、こういうような形だったんですが、ここのところは、ご意見として「監査手続の一部を省略することができる」という3ページ目のずっとつながった最後のところの部分、ここにつきまして、どうしてかというようなご意見が幾つかございます。そこで、ちょうど3ページ目の上から3行目のところですが、左側、最後の語尾を「監査手続の一部を省略することができることとした」ということで、従来、「ことになる」というところを「こととした」というふうに変えてございます。これは中間監査の保証の程度がその上に書いてあるわけで、それは従来の考え方を踏襲するということですが、そこからどのように監査手続の省略につながるのかがあいまいであるという、こういうような趣旨のご意見を踏まえまして、中間監査の保証水準というのは大変ご議論をいただいたところでございますが、1つの決め事であると。年度監査に比べて同程度の信頼性を保証するものではなく、ここの1つの決め事であると。したがいまして、監査手続も1つの決め事として「省略できることとした」というふうにしております。そこは、あくまでも、「できる」ということでございますので、できることとしましたという、そういう趣旨になっております。

それから、その第3パラグラフの最後の文章、下線が引いてあるんですけれども、ここは中間監査の信頼性が確保できる、中間監査監査はそういう監査手続を一部省略することがあったとしても、十分に中間監査で求められる信頼性の保証を得ることができる、こういう趣旨のことを書いているわけでございますけれども、ここは文章が長くて非常に読みづらい。それから、中ほどにその理由として「中間監査においてもリスク・アプローチの考え方に基づくことを明確にしたことから」ということが入っておりますけれども、こことのつながりもまたよくわからないと。このような点を踏まえまして、リスク・アプローチの徹底につきましては、その後の主な改訂点等で出てまいりますので、そこを削除した上で、基本的には毎期継続して実施する監査の中で行うこと。前年度の監査と監査人が交代するということはあり得るわけでございますが、通期の契約の中で中間監査と期末の監査人がかわるということは通常は想定しないということでございますので、これで十分な意味になるのではないかということでございます。

それから、最後の語尾のところでございますが、「監査人は中間監査に求められる信頼性の保証を得ることができるものと考えられる」となっておりますけれども、中間監査に求められる信頼性というのは何なのかと。これは、当然、一番上から2行目に書いてございます「中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査として位置付け」、つまり、これが中間監査に求められる信頼性の水準でございますので、それに対して保証ということができるという趣旨であるということがもう少しわかりやすくなる、あるいは誤解を与えないようにということで、同じ文章の繰り返しになりますけれども、語尾のところを左側では「監査人は中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性について合理的な保証を得ることができるものと考えられる」ということで、文章の表現をそろえるということでございます。すなわち、違うことを意味するという意味ではない。ちょっと繰り返しになるのは、少し冗長な点もあるとは思うんですが、正確性を期してこのような文章に修正をしたところでございます。

次に、主な改訂点のところでございます。3ページのところは、上の方は「監査人」という用語だけでございます。

第3パラグラフ、下から2行目ぐらいのところでございますが、ここで公開草案、右側では「これは、本中間監査基準に基づく中間監査を実施して得ることのできる合理的な保証」という、「これは」は何を指すのでしょうかというご指摘があったかと思います。これは、当然中間監査人の中間監査で得るべき合理的な保証なわけですが、そういいますと、何か合理的な保証を得たとは合理的な保証を意味するものであるというような、何か文章が繰り返しのような説明になってしまいますので、確かにちょっとおかしいということで、ご検討いただきまして、左側のように、「ここでいう合理的な保証とは」というふうに明確にしまして、「中間監査の基準に基づき中間監査を実施して得ることのできる心証を意味するものである」ということで、監査基準でもこの合理的な保証の説明のところには「心証」という用語を使っておりますので、同じようにいたしました。ここの意味は、中間監査という基準に基づいて行った範囲での心証、その解釈は従来と同じでございます。

4ページに移らせていただきます。実施基準でございますけれども、第1パラグラフの中ほど、「の水準」というところに下線が引いてございますけれども、これは水準が抜けているというご指摘がございまして、これは「中間監査リスクの水準」、「年度監査に係る監査リスクの水準」ということで、水準という言葉をほかでは使っておりますので、ここは脱漏でございますので、追加をしたところでございます。

それから、中ほどから始まる第2パラグラフ、そこのまた真ん中ぐらいですが、右側では下線で、「少なくともいわゆるレビューにおける手続以上の監査手続を求めることとした」という文章がございました。これはレビューのような手続をボトムラインとするという趣旨で書いていたわけですが、ご意見として、レビュー自体明確な定義がされていない。その中で、レビューと比べても仕方がないのではないかと。あるいは、レビューをまずやってから何か違うことをやるというようにとられるのではないかというようなご意見がございましたので、ここはあえて言及する必要もないのではないかということで、削除して文章を閉じる形にしてございます。

それから、5ページ、次のページでございますが、この「また」から始まる、ここのページでは2つ目のパラグラフですが、「また、他の監査人の利用については」、ここですが、まず「他の監査人によって行われた中間監査の結果を利用する」となっております。

その下の「他の監査人によって行われた一定の手続を利用すること」、ここは公開草案では手続だけを利用するようなことばになっておりますので、ここも、利用するのは中間監査の何らかの手続をした結果を利用するということだろうということでございますので、「結果」という言葉を追加をしております。

それから、「監査人によって行われた」というのも、その1行上の表現と合わせたところでございます。実質的には結果を追加したということでございます。

それから、3の報告基準でございますが、第1パラグラフの4行目に公開草案では、「中間財務諸表が有用な情報を表示しているかどうかについての意見の表明の判断を明確にするとともに」となっていたんですが、意見だけではないということがございますので、「意見の形成と表明に当たっての判断の規準を明確にする」と。つまり、実施基準的な部分、あるいは意見が有用、あるいは有用でないという判断の規準を示しておりますし、表明の仕方も示しておりますので、「意見の形成と表明に当たっての判断の規準」という形にしております。「規準」の字は、このように「会計基準」、「報告基準」というような「基準」ではなくて、個々のその指示という趣旨でこちらの字を使っております。

それから、6ページ目でございますが、継続企業の前提のところでございます。ここは、公認会計士協会からのご意見として、公開草案では、「財務諸表注記及び中間監査における対処を求める」というふうになっているんですが、この表現だけでは中間財務諸表における注記の要請が不明確ではないかというご意見がございましたので、明確にその点をするという意味で文章を少し分けまして、左側のように「継続企業の前提に関しては、中間財務諸表に注記を求めることとし、年度監査に準じて中間監査における対処を求めることとした」ということで、文章を分けて明確にしました。

それから、中ほどの下線、「1年間」というのは、これは監査基準の方では算用数字の「1」というのを使っておりますので、それに合わせて修正したということでございます。

それから、最後の実施時期等でございますが、ここは7ページの2のところですが、「中間監査基準も、監査基準同様」となっておりましたけれども、同様というのは監査基準とどう同様なのかというのがわかりづらいので、ここも監査基準の意見書と同じように、「中間監査基準は、これを具体化した日本公認会計士協会の指針と一体となって」というふうに、監査基準と文章表現を合わせました。

それから、その下に「本中間監査基準」というところが「改訂中間監査基準」となっておりますが、全体の中で「中間監査基準」、あるいは「本基準」とか、幾つかの使い方が分かれておりましたので、基本的には中間監査基準は「中間監査基準」という用語を使いまして、今般の改訂した基準のみを指す場合には「改訂中間監査基準」という用語を使う形で統一をさせていただいております。

次に、中間監査基準の本体の部分なんですが、一の中間監査の目的は、これは「中間監査人」という用語を「監査人」に変えたという修正だけでございます。

それから、第二の実施基準でございます。ここは用語の修正のほかですが、8ページ目の1行目でございます。これは「投資者の判断を損なわない程度の信頼性の基礎を得ることのできる範囲で、中間監査リスクを財務諸表の監査に係る監査リスクよりも高く設定することができる」ということですが、「信頼性の基礎」、「基礎」という言葉はほかで使わないのではないかというご指摘がございました。そこで、ここも先ほど申し上げましたように、中間監査の目的、あるいは前文の文章の中に入っております「信頼性についての合理的な保証を得る」というふうに修正したようなところの表現、ここと合わせまして、「信頼性についての合理的な保証を得ることのできる範囲で」ということで、全体としてこの「投資者の判断を損なわない程度の信頼性についての合理的な保証」というフレーズを繰り返す、あるいはその表現に統一する形で整理をさせていただいております。

実施基準につきましては、あとは中間監査人という用語の修正だけなのでございますけれども、幾つか来たご意見の中で、発見リスクの水準については、「高くなる」という表現にしてはどうかというご意見がございました。これは、中間監査リスクを年度監査リスクより高くすれば、固有リスクと統制リスクの評価から発見リスクの水準が導かれるという方程式からしますと、発見リスクの水準は自動的に高くなるわけでございますけれども、そもそも、中間監査の監査リスクの水準をどの程度にするかということは、監査人の判断に任されている、委ねられているということでございますし、また、ここでも必ず発見リスクを高くしなければならないというふうにはなっておりません。あくまでもできるということで考え方を統一しておりますので、そういう意味からここにも監査人の判断が入るわけでございます。このような意味から、監査人の判断を尊重するニュアンスを出すとすれば、「高くすることができると判断した場合」ですとか、「高くすることができないと判断した場合」というような公開草案の表現の方が適切ではないかということで、ここは表現の修正はしておりません。

次に、9ページ、報告基準に移らせていただきます。報告基準は若干修正がございます。まず、形といたしまして、報告基準は公開草案の第2項、これを2つに分けて第2項と第3項にしてございます。公開草案では、第2項がいわゆる、言葉がないんですが、無限定のいわゆる有用意見といいましょうか、全く問題がない場合の有用意見。それから、続きまして第3項が除外事項を付した、若干問題があって、除外事項を付した限定つきの有用意見と。それから、第4項が有用でないという意見。この3つが並んでいたわけでございます。全体として見ますと、そのように読めるんですが、監査基準のように「無限定適正」という言葉がございませんので、どうしても少しわかりにくいというご指摘がございました。つまり、限定がない第二項の場合の有用な意見と、限定のある第3項の有用な意見というのが、基準の上ではいずれも単に有用な情報を表示していると判断した意見ということになってしまいますので、2で言っております中間監査報告書の記載の方法が3にも当てはまってしまうのではないか、このような趣旨のご意見があったかと思います。これは、全体を読めば誤解はないとは思うんですが、文理的には、確かにそこの区別をしておりませんので、少し、正確には解釈がずれるという可能性があるということでございます。

そこで、監査基準を参考にしまして、監査基準では、まず、監査報告書の記載区分という項目を置きまして、そこで3つの記載区分と追記情報の規定をしております。これに合わせる形にしまして、中間監査基準の方も公開草案の2を分けまして、まず、左側の修正の方では、2はいわゆる中間監査報告書の記載区分についての指示のみを書くということにしております。したがいまして、冒頭が、「監査人は、中間監査報告書において、中間監査の対象、実施した中間監査の概要及び中間財務諸表に対する意見を明瞭かつ簡潔に記載しなければならない。ただし、監査人が中間財務諸表が有用な情報を表示していると判断し」ということで、追記情報は別に区別して記載するというところをつけ加えております。ここの部分は、中間監査報告書というのを監査報告書に置きかえると、まさに監査基準と同じような規定になっているわけでございます。まずこの区分の指示を置いた上で、3で何もない有用の場合の意見とその監査報告書の記載方法を記述しております。

いわゆる無限定という言い方ができないので、その部分を、ごらんのように、3は「監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示方法に関して不適切なものがなく」と、いわゆる無限定の意味なんですが、という文章を入れまして、「不適切なものがなく、中間財務諸表が有用な情報を表示していると判断したときは、その旨の意見を表明しなければならない。この場合には、中間監査報告書に次の記載を行うものとする」という文章にいたしました。ちなみにこの表現は、監査基準の報告基準で使っておる表現と同じでございます。それをこちらにも入れまして、監査人が判断する対象といいましょうか、その考え方に違いがないということもあわせて明確になるのではないかというふうに考えております。

このようにいたしまして、10ページでございますけれども、記載内容は変わっておりません。順次、項目番号が繰り下がりまして、新たな4が、ここは限定意見の場合ですが、ここも「監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示方法に関して不適切なものがある場合には」ということで、ここで全くない場合と若干ある場合というのは明確に分かれることになると思います。この場合が限定意見ということになります。それから、5が「監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示方法に関して著しく不適切なものがあり」という、この場合はいわゆる有用でない旨の意見を書きなさいということで、その趣旨が明確になるように、少し長くなりましたけれども、修正をして項目をふやすことといたしました。

以下は番号が1つ繰り下がっております。そして、内容的には「中間監査人」という言葉の修正だけになっております。

以上でございます。

○脇田部会長

ありがとうございました。

ただいま事務局よりご説明いただきましたけれども、文章的にはかなり追加等、修正が行われております。しかしながら、専ら基準の文意をより明確にするというためのものでございまして、基準自体の枠組み、あるいは趣旨内容といったようなところの修正には至っていないと思います。おおむねそのような方向で作業をしていただきまして、案をつくっていただきました。中間監査の目的、保証水準と中間監査リスクに関する前文での説明や表現を整理していただきました。また、中間監査基準の報告基準の構成を、今ご説明がありましたように、表現をなるべく監査基準に合わせるように、その構成を整理していただきました。その他は字句の修正ということでございます。

これから皆様方からこの修正いたしました基準につきましてご意見を伺いたいと思いますけれども、その前に、各所にございます、そしてまた、これまでのご意見をいただいたところ、あるいは審議会の席上でもご指摘いただきました「中間監査人」という用語につきまして、この基準の中では「監査人」に修正をいたしました。この点につきまして、全体を通しての修正でございますので、いかがでございましょうか、この修正につきましてご意見があれば伺いたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

それでは、今後この「中間監査人」のところを「監査人」に修正したことをお認めいただいた上で、ご意見をちょうだいしたいと思います。どなたからでも結構でございますから、ご発言をいただきたいと思います。

渡辺委員、どうぞ。

○渡辺委員

3ページの一番最後のところの「合理的な保証とは、中間監査の基準に基づき中間監査を実施して得ることのできる心証を意味するものである」ということなんですが、多賀谷さんのご説明にあったように、合理的な保証というのは、心証と極めて近いですけれども、合理的保証が何かということについては、本体というか、監査基準のときに随分議論があって、今言われている監査基準、5ページのところで、かなり練られたご意見があったかと思います。ここで急に合理的な保証とは心証を意味するものであるという、間違っているとは言いませんが、監査基準に比べると言葉足らずなやつがどすんと出てくると。こういう点についてだけ考えている専門家ではないクラスだと、合理的な保証って何なんだというのが、これでかえってわからなくなる気がするんです。

なぜこの最後の一文があるかというと、右側の方ですけれども、中間監査基準で得られる合理的な保証というのは、本監査とは違って、限られた中間監査の中で得られる合理的な保証ですよということを言いたいために入れてある文章なので、右の方ではそれが合理的な保証は合理的な保証であるみたいになって、おさまりが悪いので、ここはむしろ心証ということになったと思うんですけれども、その結果、今度は新たに合理的な保証とは何かということを考えると、違う要素が入ってきてしまって、全体としてわかりにくくなっているなという気がいたします。

そこで、上の方の文章に入れてしまって、要するに、中間監査の範囲でやったんですという点は上の方に入れて、上の「また、中間財務諸表が有用な情報を表示している旨の監査人の意見は」の後に、「中間監査の基準に基づいて監査を実施した監査人が中間財務諸表には全体として投資者の判断を損なうような」云々というのでいいのではないかというふうに私は思います。それで限定できるのではないかというふうに思います。

○脇田部会長

ありがとうございました。

ご指摘の点、後ほどまた検討させていただきます。

ただいまの渡辺委員からのご指摘を含めまして、どうぞ。

藤田委員、どうぞ。

○藤田委員

公開草案のところ、本当はそこでいうべきことなんですけれども、この中間監査の目的というところがありますね。主な改訂点の一番最初に。ここで、第2パラグラフに「中間監査の目的は」と。この文章非常に長くて、準拠してとか、何とかについてとか、それで、最後は二重責任の原則を明示したものだと、こうなってしまっていまして、目的が二重責任の明確化みたいな。そうではなくて、やはりこれは明らかに表明することなんですよね。それは中間監査基準そのものの中ではそうはっきり表明することになると言い切っていますから、だから、もし二重責任の原則を明示したいというのであれば、それは中間監査の目的のところに、二重責任の原則に基づいて経営者が作成したと、こういうふうに前の方に持ってくるとか、あるいは目的ではなくてもいいんですけれども、目的はどういうふうであるとした方がはっきりするのではないかと。

○脇田部会長

ご指摘いただいたところはごもっともですので、検討をさせていただきたいと思います。

奥山委員、どうぞ。

○奥山委員

これは確認的な意味での質問なんですけれども、第三の報告基準で、2のところを2と3に書き直したというご説明でした。それで、そこはいわば除外事項つきの有用な意見と、それからいわゆる無限定に相当する有用な意見との、区別を明確にするというお話でしたけれども、そこで、この改訂された2のところですが、ここで中間監査の対象、実施した中間監査の概要云々を記載しなければならないとあって、3の方では、改めて (1)で中間監査の対象として書いていますね。そうすると、2で言っている中間監査の対象というのが、3を受けたものと同じものですよね。それがあえて3にいってしまったのはどういうことかなというのが、2と3の分け方ですね。ちょっとわからなかったんですが。

○脇田部会長

多賀谷課長補佐。

○多賀谷課長補佐

これは、形としては監査基準の監査形式に合わせたということでございます。

それから、2と3の関係は、監査基準ではそれぞれの大項目に表題がついていたのでわかりやすかったんですが、中間監査基準の方は表題をつけていませんので、恐らくちょっと読みにくい、ダブっているかのように、並列に並んでいますので、そういう読みにくさがあるのではないかと思います。趣旨といたしましては、監査基準と同じように、2は一般論としてのこういう区分をするという基本的な指示でございまして、3は (1)、 (2)、 (3)がなくてもいいんですが、要はそれぞれの書き方というか、その部分を言っているということで、ですから、 (1)の表題、 (2)の表題、 (3)の表題はご指摘のようにまさにダブって書いてございます。例えば、第2項目でいう中間監査の対象とは、こうやって書きなさいというようなことになろうかと思うんですが、そこのところは監査基準に合わせた上でそういう形にして、ただし表題がないということで、ちょっと読みにくいかなと。ですから、形式的にはダブっていますが、内容的にはまさに奥山委員のおっしゃったように、2で言っている中間監査の対象は具体的にはこうですよという、そういう意味でございます。

○奥山委員

そうしますと、もし仮に表題をつけるとすれば、2は監査報告書のいわば一般的な記載と。3が無限定意見の記載。そういう意味ですね。それで、限定つきの、除外事項つきの有用な意見というのは、それは4と。そういう書き方なんですか。わかりました。

○脇田部会長

よろしゅうございましょうか。1から2、3と展開をしているという形をとっておりまして、ただ、今ご説明のように表題がついていないので、区分が明確でないところがありますけれども、そういうようにご理解いただきたいと思います。

ほかにいかがでございましょうか。

○内藤委員

表現の問題ですけれども、今の報告基準の2のところに「情報として追記する場合には、意見の表明とは明確に区別しなければならない」と。区別という言葉が書いてあるんですけれども、最後の12ページの報告基準の9のところでは、2行目に「意見の表明と明確に区分して情報として追記する」と。この区分という言葉を使うと、例えば追記情報というような表題をつけると、書きなさいということまで指示しているかのように思われるんですけれども、ここはそこまで読み切れないと思うので、9の方は「区分」ではなく「区別して」ではないでしょうか。

○脇田部会長

ご指摘いただいたとおりでございますので、この点、検討して統一、あるいは監査基準の方とも合わせて記載するようにしたいと思います。ありがとうございました。

ほかにはご意見ございますでしょうか。

伊藤委員、どうぞ。

○伊藤委員

これは公開草案のときに申し上げたかもわからないですが、2ページの最初のパラグラフの真ん中のところで、「中間財務諸表の重要性が高まっていることを考慮し」となっていますね。これは公開草案もそうだし、今回も同じなんですが、なぜ中間財務諸表の重要性が高まっているのかということなんですね。これは、どういうふうに理解したらいいんですかね。つまり、日本というのは、諸外国は年度監査です。しかし、我が国は中間財務諸表の重要性が言われている。これをちょっと教えていただきたいんですけれども。

○多賀谷課長補佐

いろいろな考え方があろうかと思いますので、必ずしも私がお答えするのが適当かどうかわかりませんし、いろいろなご意見を集約してこういう表現になったということだと思いますが、1つは中間財務諸表が、ここは中間財務諸表という表現、連結も含むということでございますので、中間連結が入ったというのは、1つは大きな制度的な改革が行われたと。それに伴いまして中間財務諸表、あるいは、もう少し大きく言えば半期報告書で開示される情報も充実されてきたということが背景かと思います。一般的にはそのような考えでございます。

○伊藤委員

監査基準を改訂するときに、レジェンド・クローズがありましたね。あのときにスタートしたディスカッションがありましたけれども、要するに、レジェンド・クローズがとれるようなものにしたいですねという話がありました。というのは、私、隣に奥山会長がおられるからご意見を拝聴したいんですけれども、こういう中間監査基準をやって、財務諸表の重要性を考えると我々はあえて自主的にいろいろななものを考えているわけですね。そうすると、そういう世の中の諸外国とは関係ないと。これがより良い案になっていきますけれども、そういう認識でいいのではないでしょうかね。

○脇田部会長

奥山会長、伊藤委員からのご指名でございますけれども、いかかでしょうか。

○奥山委員

もともと半期はどうだったかというと、クオータリーとの関係がどうだったかということの意見がいろいろあると思うんですけれども、私はもともと日本は半年決算からこういう半期制度というのが生まれてきたと思っていますので、それなりに非常にいい制度ではないかというふうに思っていまして、むしろ海外の評価が、やはりレビュー的なチェックでしか出していないということがあるとすれば、むしろ日本はこういうことをやっているということ、高度な情報を提供しているということをアピールした方がいいのではないかと。ですから、クオータリーの問題はこれから出てきますけれども、少なくとも半期についてはきちっとしたことをやっているということを国際的にも誇っていいのではないかという意味では、むしろアピールしたいというふうに私どもとしては考えているところですけれども。

○脇田部会長

渡辺委員、どうぞ。

○渡辺委員

そういうことであれば、私はもともとここはフル監査がいいと言っていたので、別に今監査にはしませんが、そういう方向を目指すということであれば、今引用された「わが国では、中間財務諸表の重要性が高まっていることを考慮し」というのを少しだけ変えて、「わが国では、諸外国に先んじて中間監査においても監査基準に準じた取り扱いをとっている」とすると。

○伊藤委員

何か、強く表現をうたってもいいのではないかと思ったんですけれども。

○奥山委員

今、スピードの問題を言いますと、やはり、クオータリーが日本では制度化されていませんでしょう。それでどうするかという問題については、日本経団連さんもいろいろ意見をおっしゃっているようで、そこの問題がもしなくて、クオータリーをきちっとやっていて、なおかつその上でこの半期をちゃんとやっているというのであれば、これは議論しやすいと思うんですけれども。ちょっと今の段階ではそこまで言い切っていいのかなという、若干抵抗があります。

○脇田部会長

ありがとうございました。ご意見を伺いしました。

藤田委員、どうぞ。

○藤田委員

先ほど多賀谷さんが、合理的な基礎という言葉は合理的な保証に変えるとおっしゃいましたね。そこのところ、まだ残っているところがありますね。例えば、4ページの一番下の2行目、合理的な基礎という。それから、6ページの4の継続企業の前提の前の最後の行なんですけれども。「合理的な基礎を得ていなければならない。」ここが従来どおりですね。10ページにも (2)の最後のところに合理的な基礎と。全部保証で統一する、あるいは何か意味があるんでしょうか。

○脇田部会長

この点につきまして、友永委員からご発言願いたいと思います。

○友永委員

合理的保証というのと、合理的基礎を得た、これは意見表明にあたっての合理的な基礎を得たというフレーズは報告基準でも使っておりまして、それは監査におきましてやっていますから、意見表明のための基礎を得て意見を表明しなさいという、文脈で使っておりますので、ここはそれでいいのではないかというふうに考えております。

○脇田部会長

多賀谷課長補佐。

○多賀谷課長補佐

これは、私からということでもないんですけれども、整理としては、確かに意見表明は今友永委員がおっしゃったように基礎を得て、何らかの基礎を得ないといけないと。ここの8ページで使っている文の「投資者の判断を損なわない程度の信頼性について」というのは、逆にほかのところでは、このフレーズでは、投資者の判断を損なわない程度の信頼性は保証するんだという文章を使っていて、ここだけが逆に基礎になっていると。反対ですね。ここは基礎ではないんです。こっちが保証で、ほかのところの基礎と違う意味で基礎と使ってしまっているのではないかというご指摘があったので、ここは信頼性についての保証であって、ほかのところは意見表明とか意見形成のための保証、証拠といいましょうか、基礎というか、そういう意味で使っているので、ここの使い方は違うのではないかというご指摘がたしか中央監査法人かどこかからあったと思うので、そこをご検討いただいて、ここはほかのところの使い方と違っていたので、保証に直したということでございます。

○藤田委員

私はもともと保証という言葉が、もともと保証という言葉は、やはりだれが保証するという主体があって、だれに対して保証するという客体があって、そういう主体、客体の関係で考えると、この場合の監査による保証というのは、最初の責任を負うべき経営者がきちっとした財務諸表をつくって、それが監査人にその保証できるという、そういう意味でも使いますし、主体が経営者で客体が監査人と。それから、今度は監査人が主体で投資家が客体だと。つまり、私はどちらかの、本当は、できればはっきり監査を受けた以上は、監査した以上は、投資家にそういう保証を与えたい、こういう意味ではっきりすればそれに超したことはないと思うんですが。どうもこのあたりが、投資家から見たら、監査人が保証を得たといって安心してもらうだけでなくて、本当は投資家がそういう足ならしがほしいわけですね。そこは監査人が得たものというのは、それは僕は基礎でいいのではないかと。本当は投資家が客体である場合に保証がほしいという、そういうならしの基礎だと思うんですけれどもね。使い分けができればそれに超したことはないんですが、なかなかこの保証の使い方があいまいという感じがします。

○脇田部会長

合理的な基礎につきましては、山浦委員からもご発言があるようですので、お願いいたします。

○山浦委員

合理的基礎の使い方については、友永委員の方から答えがあったことで十分だと思うんですけれども、保証については、監査基準のところで随分と議論しまして、そこで一応決着がついたような感じになっているんです。ただ、そこでもやはり渡辺委員等のご指摘もありましたので、財務諸表の利用者から見れば、ここでいう合理的な保証というのはそれ相応の信頼を監査人が与えたものというふうに読むことができると、そういうふうに付加されております。どうしても中間監査基準というのは、監査基準とあわせて読むという、そういう趣旨でつくっておりますので、確かに言葉足らずなところもあります。それから、先ほど渡辺委員がご指摘のように、合理的な保証についてはもう少し説明が足りないのではないか等々のご指摘などはよくわかるんです。ただ、要は中間監査基準をつくる段階で、できる限り監査基準と重なり合うものは避けていこうと、こういう編集のスタンスと基準設定の方針をとったために、藤田委員のようなご指摘が出てくるのではないかと思うんです。できれば、監査基準と合わせてお読みになっていただきたいと思います。

○脇田部会長

ありがとうございました。

今、幾つかご指摘いただいた点は、今藤田委員もおっしゃいましたように、監査基準の改訂作業の中でもご審議いただく中で随分議論を尽くしてまいりまして、その中での一応の、今山浦委員も言われましたように、一応ご理解をいただいてきたということでございます。なお、合理的な基礎というのは、あくまでも監査人が監査意見を述べるに当たっての根拠と申しますか、土台ということの意味で使われているわけでございます。

○伊藤委員

さっきの中間財務諸表の重要性の問題なんですけれども、今、財務会計としての四半期のものがありますね。経団連のスタンスとしては、ひとまず、四半期についてだけやる必要がある。その場合、国会でいろいろ出ているんですが、例えば、さっき奥山先生の話でいくと、つまり四半期のものにしてきたからで、逆に言えば、中間財務諸表にこれだけ時間をかけて評価をして、しかも、もちろんいわゆる監査基準とは取り扱いが違うにしても、それ相応の監査としても、四半期というような考えから言えば、中間財務諸表が前提なんです。したがって、日本があえて中間財務諸表をきちっと整理しているんですね、まさに外国に先駆けて。ということで、それを整理すれば、私はむしろここは、四半期というものはその必要性については認識しているんですけれども。ちょっとそこのところ。

○大久保審議官

伊藤委員のご議論を拝聴していて、ちょっと自分なりに提案させていただければありがたいと思ったんですけれども、先ほど奥山委員がおっしゃっていたように、ある程度、中間財務諸表の重要性というのは認識されていて、それに対応した考えができているということ、それは諸外国にもアピールすることができることではないかということである一方で、今、伊藤委員ご指摘のように、四半期開示のところについて、何らかの予断を与えるような表現に読まれてしまうかもというようなこともあり得るというようなご指摘もあると思って、私、ちょっと議論をお伺いしていて、そうかもしれませんけれども、もう少し考えた方がいいかもしれませんが、例えば、ここの表現を「わが国における中間財務諸表の重要性を考慮し」という、非常に中立的な表現にして、今までの伝統を踏まえて、中間監査の要素を出し切れないというような形にしてはどうかと思うんですけれども。

○脇田部会長

ありがとうございました。

ただいまご提言をいただいておりますが。

それでは、加藤委員、どうぞ。

○加藤委員

私も今さらこんなことを言うのは、また怒られるかもしれませんが、つらつら読んでいて、ちょっと疑問に思ったんですが、教えてほしいだけなんですけれども。この3ページの右の上の方なんですが、よく出てくる言葉なんですが、今の保証に関してなんですが、この一番上の方には、「監査と同程度の信頼性を保証するものではなく、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査として位置付け」ということは、ここでいう保証は与える保証というように文脈からいくと読めるような気がするんですね。「投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査」と。ところが、その同じパラグラフの一番下の方、2行目には、「監査人は中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性について合理的な保証を得ることができる」。こちらは同じように「投資者の判断を損なわない程度の信頼性について合理的な保証を得る」と。これは監査人がその合理的な保証を得ると。これは与えるものではなくて、自分が、監査人が得るものだと。ところが、上の方の文章は与えるというように読めるんですけれども、これはどのように解釈したらいいのかなと思うんですけれども。

○脇田部会長

ここは議論が出されてまいりまして、山浦委員、このあたりについて整理していただければありがたいんですが。

○山浦委員

ちょっと表現が足りないとすれば、改める余地はもうちょっとありますので。脈絡としては同じ、監査人としてそれ相応の保証を、一種の確信ですね、それを表現したつもりではあるんですけれども、加藤委員のようなご指摘を少し冷めた目で見ますと、そういうふうにもとれるかなと思います。このあたりはもう一回検討いたします。

○脇田部会長

ただいま、これは藤田委員からも先ほどご指摘いただいたところでございますし、今、加藤委員からもご指摘がありましたけれども、文章の修文上の明瞭性ということもありますので、この点はさらに検討をさせていただきたいというふうに思います。

多賀谷課長補佐からお願いします。

○多賀谷課長補佐

これはまたご検討いただければと思いますが、基本的に現行基準の考え方がこういう文章になっておりまして、ですから、同様にといますか、そこは現行でも解釈で読まれているのではないかというふうに考えております。

○脇田部会長

渡辺委員、どうぞ。

○渡辺委員

今の論点とは少しずれるかもしれませんが、合理的な保証とか、利用者に保証しているかどうかということについて、委員会でまだどうもはっきりしていないみたいだという印象を持たれると大変心外で、これは監査基準の1月のやつである意味で決着しているわけでして、ページでいきますと監査基準の5ページですか、三、主な改訂点とその考え方、監査の目的というのがありますが、それの (5)の最後の「なお」というのがありますが、「なお、監査報告書における適正意見の表明は、財務諸表及び監査報告書の利用者からは結果的に財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないことについて、合理的な範囲での保証を与えているものと理解されることである」と。いろいろありましたが、こういうふうに、要するに、適正意見を出したら、利用者がそれは合理的な範囲での保証を与えているものだと理解していると。そう理解されるということを覚悟の上で適正意見を出していないというのは、決着して書いているんですから、それを今さら、今さらというのは失礼ですが、もう一回むし返すということであれば、それはちょっとどうかと……

○脇田部会長

それは今ご指摘のように、この監査基準をもととして中間監査基準の今改訂作業をしておりますので、そうとれるということはないということだけは申し上げておきます。

○渡辺委員

ですから、その保証も直前の議論ですと与える保証と自ら得る保証があって、与える保証の部分を決めてしまうというのは、これはそういう方向にいかないと思いますが、それは全部の議論を通して解釈されますので、おおよそ修文上の意見ではなくなってしまうと思います。

○脇田部会長

今ご指摘のところは十分に考慮した上で、もし検討する余地があるなら検討すると。今ご指摘をいただいたところ、先ほどから渡辺委員はこの監査基準を非常に尊重していただいて、あえて引用していただいて大変ありがたいと思っております。

どうぞ、山浦委員。

○山浦委員

先ほどの加藤委員のご指摘、それから渡辺委員の先ほどのご指摘、実はこれ、起草委員の方で検討するときに、現行の中間監査基準、それの表現をいかに踏襲するかという、こういうことに非常に苦労したんです。考え方を踏襲するということでありますので、考え方をあらわした文章がまさにここにありますので、これを新しい今回の中間監査基準の改訂案の中に入れると。入れるんですけれども、もともと現在の中間監査基準が、保証という意味が、今回の監査基準で我々が合意した保証の、監査人側の心証の問題、そういう表現、あるいは意味合いを使っていなかったんですね。そのために、ちょっと入れるところで苦労したと。その結果、こういう文章になったために、加藤委員のようなご指摘があったと理解しております。ただ、せっかく渡辺委員の方もおっしゃっておりますし、我々も当然合意しているところでありますので、それも含めてもう一回これは検討するということでいいのではないかと思っております。

○脇田部会長

それでは、そのほかにご指摘いただく点ございますでしょうか。

それでは、特にご発言がございませんでしょうか。

それでは、本日のご審議におきまして、字句、あるいは修文上の表現等につきまして、いろいろと検討する余地もあるというご指摘もいただきました。しかし、大枠の、あるいは内容的な面につきましては、意見を大体集約していただいたのではないかと思います。そこで、皆様にご了解いただければ、今後、この字句の修正等につきましては、若杉会長と私にご一任いただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

ありがとうございました。それでは、今後会長ともご相談の上、字句等の修正をさせていただき、最終的な意見書案の形式に整えまして、再度皆様にお送りさせていただきたいと思っております。

最後に、若杉会長から今後の予定につきましてお話しいただきたいと思います。

○若杉会長

第二部会の皆様には、長い間精力的にご審議をいただいておりまして、これまでのご協力に対し、心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。

本日は、中間監査基準の改訂案につきまして、第二部会としての意見が集約されました。ただいま脇田第二部会長からお話がありましたように、今後字句の修正等を行いまして、中間監査基準の改訂に関する意見書の成案ができましたら、なるべく早く企業会計審議会の総会を開催いたしまして、改訂案をお諮りすることにしたいと考えております。何分、よろしくお願いいたします。

○脇田部会長

それでは、監査基準の改訂作業以来、3年余りの長期にわたりましてご協力をいただきまして、本当にありがとうございました。

それでは、これをもちまして第二部会を閉会させていただきます。

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