平成16年1月28日
金融庁

金融機関の自己資本充実に関する税制研究会(第2回)の議事要旨について

金融機関の自己資本充実に関する税制研究会(第2回)(平成15年11月12日開催)の議事要旨は、別紙のとおり。

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別紙)

金融機関の自己資本充実に関する税制研究会(平成15年第2回)議事要旨

1. 日時:

平成15年11月12日(水) 10時30分~11時30分

2. 場所:

中央合同庁舎4号館共用第二特別会議室

3. 議事要旨:

事務局より、前回の会合における議論の整理を行うとともに、財政負担の平準化に係る具体的なイメージとして、納税額との相殺、現金延払い、交付国債の三つについて説明を行った後、自由討議が行われた。

自由討議の概要については、以下の通り。

  • BIS規制のリスクウェイト上は、繰延税金資産の場合は100%だが、交付国債だと0%になる。現金延払いや未収還付金の場合どうなるのかは明確でないが、国に対する債権であることに鑑みれば、0%ということになるのではないか。

  • 交付国債については、年賦均等償還とする以外にも、期限前償還のトリガーイベントとして、課税所得の発生を設定するなど商品性に工夫をすることが考えられるのではないか。

  • 納税額との相殺と現金延払いは、最終的に還付されることが確定しておれば会計上は同じ性質のものだと思われるが、還付されるかどうか分からないということだと、「未収還付金」として確定せず、繰延税金資産になってしまう可能性もあるのではないか。

  • 国策として金融の再生を図る上では、銀行の収益の改善に、国としてモチベーションを与えることにより、支援を与えるという姿勢が重要ではないか。こうした観点からは、税額が発生した場合にのみ還付が受けられるという方が趣旨にあうものと思われる。

  • 過去16年分の納税額を還付する場合、過去の申告書に基づいて確定させるのか、それとも新たに申告義務を課するのかといった問題が生ずるのではないか。

  • 古い時代の納税に政策的に遡る場合、平時の確定申告に求められる疎明と同様のものを求めるのは難しいのではないか。

  • 欠損金の繰戻還付については、将来減算一時差異の無税化を促進するためのインセンティブとするため、時限的措置にするべきではないか。

  • 個々の金融機関によって、将来減損一時差異の解消度合いが異なっているので、欠損金がいつ発生するかといったスケジュールについても、かなり事情が異なるのではないか。

  • 三点セットの中では、償却・引当の全額損金算入を行うこととされており、それを前提とすれば、個々の金融機関毎に差が生じることはないのではないか。

  • 国民やマーケットからの理解を得るためには、他の政策、例えば集中調整期間や金融機関の株式保有制限を実施する時期等と整合性をとった形での打ち出しが必要ではないか。

  • 無利子であれば、会計上は償却原価法で評価されることとなるが、マーケットからは、あくまで金利で割り引いた形でしか評価されないのではないか。

  • 16年還付を行う上では帳簿の保存期間との関係が議論されることとなるが、国税局の側では保存コストがかかるので、物理的に倉庫が一杯になると帳簿を捨てているのが実態ではないか。

  • 仮想経理の場合における過大納税を返還する場合には、納税者側において修正経理を行った上で減額更正をすることになる。16年の繰戻還付の場合にも、これと同様に金融機関側において何らかの確定申告手続を行わせ、それに基づいて行うということとすれば良いのではないか。

以上

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