金融審議会金融分科会第一部会(第43回)議事要旨

  • 1.日時:平成18年9月6日(水)15時00分~16時30分
  • 2.場所:中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室
  • 3.議題:
    • ○ 金融商品取引法制の概要について

    • ○ 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」の論点整理の概要について

    • ○ 最近における証券会社等に対する行政処分等の状況について

    • ○ 最近の利用者からの相談・苦情の状況について

  • 4.議事内容:
    • ○ 金融商品取引法制の概要について事務局より説明

    • ○ 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」の論点整理の概要について事務局より説明

    • ○ 最近における証券会社等に対する行政処分等の状況について事務局より説明

    • ○ 最近の利用者からの相談・苦情の状況について事務局より説明

    • 主な意見及び質疑は以下のとおり

      金融商品取引法については、政令にいろんなことが委ねられているので、これから消費者側の意見も聞いて慎重につくっていただきたい。

      金融商品販売法が大きく改正されて、取引の仕組みのうちの重要な部分を説明の対象に加えることとなったが、その内容を教えて欲しい。

      • ← 従来は、元本欠損のおそれがあること、及びそれをもたらす直接的な事由について説明する義務があったが、改正により、取引の仕組みの中で投資判断に影響を与える部分についても説明する義務を追加。さらに、適合性の原則にのっとり、顧客の知識・経験などに適合したわかりやすい説明をする必要がある。

      例えば銀行側に預金期間を延長するかどうかの選択権があるような預金については、特定預金に該当するのか。

      • ← 元本欠損を生じるおそれがあり、いわゆるデリバティブを組み込んでいるようなものについては、幅広くこの特定預金に当たり得るものとして、今後政省令を検討。

      排出権については、それをどういうふうに性格づけるのかという問題はあるが、やはり金融商品であるということで考えてもらいたい。

      日本に支店のない外国の証券業者が日本で金融商品を売る場合に、日本の証券会社が媒介の形で入るというようなことが極めて一般的に行われている。このような行為は行ってはいけないという考えもあるが、現在存在している大きなビジネスを一体どう位置づけるのかを政府令をつくる際に考えてもらいたい。

      国会の質疑でも、第一部会で去年の12月22日に報告をまとめた段階でも出ていたことだが、現在はステップの段階であり、ジャンプをいつするのかというところで、期限を明記してジャンプの体制を整えて欲しい。

      プロアマ論、重要事項の説明、不招請勧誘の禁止について、政省令の段階では消費者側の意見を尊重した肉づけをお願いしたい。

      実効性の確保についてジャンプの段階では充実した形で盛り込めるように検討をお願いしたい。また、受託者責任の明確化をもっと図っていただきたい。

      今回の金商法で消費者保護、投資家保護というのは一歩進んだと思うが、法対象の範囲の拡大、法規制の内容の充実、実行性の確保について積み残した課題もまだ多いので、今後検討していただきたい。

以上

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3619)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

サイトマップ

ページの先頭に戻る