金融審議会金融分科会第一部会(第57回)・第二部会(第48回)
合同会合 議事要旨

1. 日時:

平成20年11月25日(火)15時45分~17時30分

2. 場所:

中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

3. 議題:

金融ADRについて(論点整理)

4. 議事内容:

  • 事務局説明

  • 討議における主な意見は以下のとおり。

  • 複数の金融ADR機関が成立する場合には、金融ADR機関の連携は重要である。さらに、利用者利便の向上のため、共通の窓口を設け、その共通の窓口で苦情・紛争の振り分けを行うべき。

  • これまでの自主的な金融ADRの取組みの成果を生かしつつ、金融ADRの更なる改善を図るため、金融ADR機関は、任意の団体で、行政庁により金融ADRの実施体制・能力について認定等を受け、業態単位で各業法上の業務について相談、苦情及び紛争を取り扱うべき。

  • 契約締結義務を課すためには、金融ADR機関が制度的に整っていることが前提と考えるべき。

  • 金融ADR機関の取扱う金融商品・サービスの範囲については、保険業法や金融商品取引法など業法の中でも細分化されているものもあることにも留意しつつ検討する必要がある。

  • 金融ADR機関については、利用者の利便性向上の観点から、設置が法律上強制され、全ての金融商品・サービスを取り扱うものとすることが望ましい。しかし、自主的な金融ADRの取組みが進んでいるという現状を踏まえると、このような金融ADR機関は、コストの負担、専門性の確保及び業務改善の実効性の確保等に困難が生じ、現実的ではない。

  • 規模が小さい団体では、法制化により権限が増えた部分を担保するための体制整備のコストがかなりの負担となる。体制整備のコスト、効率性を踏まえる必要がある。

  • 元本保証ではない商品を売った段階で、買った人の一定割合は不満を持つということを考えて、金融機関はそもそもその処理の責任を負っていると考えるべき。

  • 相談、苦情対応から紛争解決への移行は重要であるため、金融ADR機関は、相談、苦情、紛争解決の全てを取扱うべき。

  • 業法上の業務の一部のみを取扱い対象とする金融ADR機関も過渡的なものとして作らざるを得ないかもしれない。

  • 多種多様な業者を取りまとめて金融ADR機関を整備する場合には、それなりの準備期間が必要である。

  • 銀行等の投資信託や保険商品の窓販についての苦情等について、勧誘段階で問題がある場合や金融商品自体に問題がある場合を区別して切りわけを行うのは難しく、いずれの業態の金融ADR機関で柔軟に取扱いが行われればよい。

  • ADRはコストがかかることを前提に議論しているが、儲かるADRという発想もあり得る。

  • 金融ADR機関の調査権限、規制権限について、金融機関に対する規制の重複が生じるので、重い権限は不要。

  • 金融ADR機関の権限について規則を制定した場合には、その実効性確保が重要であり、また、その実効性確保についても規則に盛り込むことができるのではないか。

  • 自主規制機関としての法制化により、業界の自主的な、現実を踏まえた柔軟な取組みが阻害されることになる。

  • 他国の金融ADRでは、消費者は35%しか勝たないが、それでも80%が満足している。これは権威のある独立の機関による結論に満足しているからである。

  • 金融商品の複雑化・販売チャネルの多様化により、各業態がその業態だけの苦情を処理しているだけでは、消費者に対するカスタマーサービスの観点から不十分である。

  • 業態によっては、専らホールセールを取扱っているものもある。

  • 紛争の取扱件数がかなり少ない業態もある。

  • 統計上の紛争の件数の少なさについては、金融トラブル連絡調整協議会では、かえって問題視されている。

  • 預金の不正払い戻し等、裁判所に多数の事件が係属するような金融トラブルが発生しても金融ADRが利用されていない。

  • 苦情・紛争の振り分けは現実的には難しいのではないか。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3682、3516)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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