金融審議会金融分科会第二部会「決済に関するワーキング・グループ」(第5回)議事録

日時:平成20年7月25日(金曜日)10時00分~11時25分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

○岩原座長

それでは、時間でございますので、決済に関するワーキング・グループ第5回会合を開催させていただきます。

メンバーの皆様におかれましては、大変暑くてご多忙のところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

本日は、池尾様、翁様、金丸様、神田様、高橋様、野村様、廣瀬様、別所様がご欠席と伺っております。

次に、異動のございましたオブザーバー及び事務局の方々を事務局よりご紹介いただきたいと思います。お願いします。

○高橋決済システム強化推進室長

7月の人事異動によりまして、本日から新たに出席をしておられますオブザーバー及び私どもの事務局の者を紹介させていただきます。

本日より、財務省理財局の小野様に代わりまして、オブザーバーとして、古谷雅彦理財局国庫課長をお迎えしております。

次に、事務局側でございますが、総務企画局長の内藤でございます。

○内藤総務企画局長

内藤でございます。よろしくお願いします。

○高橋決済システム強化推進室長

それから、総務企画局参事官の木下でございます。

○木下総務企画局参事官

木下でございます。よろしくお願いします。

○高橋決済システム強化推進室長

続きまして、総務企画局参事官の山崎でございます。

○山崎総務企画局参事官

山崎でございます。よろしくお願いします。

○高橋決済システム強化推進室長

遅れておりますが、信用制度参事官の小野、監督局参事官の居戸が出席の予定となっております。

それから、決済システム強化推進室調整官の小林でございます。

○小林決済システム強化推進室調整官

小林でございます。よろしくお願いします。

○岩原座長

どうもありがとうございました。どうかよろしくお願いいたします。

本日は、収納代行サービスについてご審議をいただく予定でございます。

セブン&アイ・ホールディングスの佐藤様より、料金収納業務につきましてご説明をいただき、NTTドコモの守屋様とコンシューマサービス部担当課長の風見様より、iモード情報料回収代行サービスについてご説明をいただきます。

それでは、佐藤様から説明をよろしくお願いいたします。

○佐藤委員

ただいまご紹介いただきましたセブン&アイ・ホールディングスの佐藤でございます。簡単に自己紹介させていただきますと、私が担当しているのは、主にセブン‐イレブン・ジャパンの情報システム部門になります。その関係で、本日は私のほうから説明をさせていただきます。

まず、会社の概要ですが、設立は、1973年11月になります。資本金が172億円、従業員数で5,294名、チェーン全体の売上高が2兆5,743億円、店舗数で国内になりますが、1万2,034店舗になります。

沿革ということで歴史について少し紹介させていただきます。先ほど話したように、設立は、1973年11月になります。ヨークセブンという会社名で設立しております。

1974年5月に豊洲に第1号店を出店しております。

1978年1月に社名をセブン‐イレブン・ジャパンに改称しております。

1979年11月に東証2部に上場。

それから、1982年10月にPOSシステムを日本で初めて導入しております。

料金収納につきましては、1987年10月から東京電力さんと料金収納業務の取り扱いを開始しております。

その後、1999年11月に、インターネット収納サービスを開始しております。

2001年5月にはアイワイバンク銀行、現在のセブン銀行になりますが、こちらのATMを店舗に設置していただいております。

2005年8月に東証1部上場を廃止しまして、9月に持株会社社セブン&アイ・ホールディングスを設立しております。

昨年4月に独自の電子マネーnanacoというサービスを開始しております。

次に、料金収納業務の沿革ですが、開始したのは先ほど話したように1987年10月に東京電力さんと料金収納業務の取扱いを開始しております。その翌年、東京ガス、それから、1989年6月にNHKの放送受信料、それから1991年4月にNTTさんの料金収納業務、こういう形で拡大をしてまいりました。

その後、1994年にNTT移動通信網、現在のNTTドコモさんになりますが、こちらの料金収納業務を開始しております。同年4月に割賦販売代金の収納開始。それから1995年に通信販売、こちらの収納の開始をしております。

1997年4月からは、収納代行会社による料金収納サービスを開始しております。先ほども話しましたが、インターネット決済で、イーショッピング・ブックスという会社を私どもも資本参加をして立ち上げたのですが、こちらの店舗代引サービス、こういったところを開始しております。それから、同じ時期にインターネット決済、インターネットの代金収納サービスを開始しております。

その後、2003年6月から国民健康保険の収納、それから2004年2月からは国民年金であったり各種税金であったり、こういったものの取扱い、本年1月からは、国税関係の収納の開始、こういう形で進捗をしてまいりました。

料金収納業務の取扱実績が3ページになります。公共料金とインターネット決済の合計になります。2008年2月期現在ですが、取扱件数で2億9,000万件、それから金額ベースでは2兆7,342億円になってございます。

大きく分けますと公共料金とインターネット決済になるのですが、公共料金収納業務の実績が4ページになります。同じく2008年2月期現在で、取扱件数で2億7,000万件、金額ベースでは2兆5,785億円でございます。

それから、インターネット決済のインターネット代金収納業務の取扱実績が5ページになります。1999年に始めまして、2008年2月期現在では、取扱件数で2,039万件、取扱金額で1,557億円、こういう実績でございます。

それから、ビジネススキームということですが、6ページは公共料金の収納のビジネススキームになります。まず、請求企業、東京電力さんなりが、払込票をお客様のほうに送付いたします。お客様はこちらを持ち込んでいただいて、店舗で支払をしていただく。

店舗では、代金収納の受付、それから払込票を地区事務所に提出してもらいます。それから預り金を本部に送金をする。

右下のところにセブン-イレブン地区事務所というのがありますが、全国に今35か所ほどあります。こちらで会計処理を行って、確報データであったり速報取消データであったり、こういったものをセンター経由、野村総合研究所と書いてありますが、これが私どものセンターになります。このコンピューターセンターを通して、請求企業のほうに速報データであったり確報データ、それから速報の取消データなりを送ります。

それから、本部のほうでは預り金の振込、それから手数料の請求ということを行って、おのおの左下にあります銀行の指定口座のほうに入金をいたします。

それから、ポイントになるところは、1つは契約請求企業の審査という部分が大きいと考えております。契約の種類についてですが、請求企業・自治体との直接契約と、それから収納代行会社を介した取扱いになります。

収納代行会社との契約ということですが、会社案内の提示を受けて、会社概要や事業内容に問題がないかどうかの確認をする。それから契約先企業について、事前に審査基準を説明して遵守することを条件といたします。万が一、契約先企業に経営上のリスクが発生した場合には、収納代行会社が全責任を負っていただく。最終的には弊社内で稟議申請を行って、取扱いの可否の判断を行います。

先ほども収納先の審査ということが大事だということを申し上げました。中でも、直接契約のところではなくて、収納代行会社を通した先についての審査ということが重要だと考えております。

まず、実際の契約にはどうやって至るかということなのですが、契約先の企業が収納代行会社のほうに取扱いの申請を行います。収納代行会社のほうで事前に審査を行って、オーケーになったもののみを私どものほうに申請をしてまいります。これを私どものほうでも審査をして、取り扱うか否かの回答を差し上げるということになります。

申請項目につきましては、8ページに書かれているように、企業内容であったり事業内容、それから収納金の内容、年商、資本金、住所、連絡先であったりホームページ、それから払込票の年間発行枚数、それから平均単価であったり最大単価ということになります。

審査基準ということなんですが、右に書いておきましたが、新規契約先につきましては、収納代行会社から、セブン-イレブン本部に所定のフォームにて申請をしてもらいます。URLを参照し、会社概要、事業内容等について、審査基準に基づいて検証を行います。審査の結果、問題がなかった企業のみ、収納代行会社に取扱い可の連絡をいたします。

具体的な基準ですが、所在地だとか事業内容等が申請内容とホームページで一致していないケース、こういったケースについては取扱い不可になります。それから、会社概要で経営上のリスクがある会社。それから業種は、そこに書かれているような業種についてはご遠慮申し上げております。それから事業内容で、良識的な価格ではないとか、あるいは過剰な表現だとか、優良誤認や誇大広告等の可能性があるところ、それから公序良俗に反するところ、それから1件当たりの収納金額が30万円を超すケース、こちらについてはお断り申し上げております。

次に実際の店舗での受付になります。POSレジのスキャナーで払込票のバーコードを、こちらをスキャンいたします。お客様から代金を受領して、レジ精算を行います。払込票の領収書欄にストアスタンプを押印して、お客様控えをお客様にお渡しいたします。売上締め時、毎日13時に売上の締めということを行うんですが、締め時にストアコンピューターより公共料金受付日報というのを出力をいたします。受付日報と払込票、こちらを本部のほうに提出していただきます。受付データについては本部に集信します。

払込票を全枚、読取センターのほうでスキャンをしまして、読取データを作成いたします。

払込票の読取データ、それから受付データ、公共料金受付日報、こちらを照合いたしまして計上処理を行います。これらに相違があった場合については店舗に確認をとって、計上または取消しを行います。

次に預り金の振込なんですが、送金スケジュールにつきましては、事前に請求企業に送付をして共有いたします。

それから送金スケジュールに基づきまして、セブン-イレブン本部にて事前に振込手続を行います。

予定された振込日に請求企業の指定口座に振込をします。

12ページが実際の支払サイトになります。大きく分けまして、5日・10日にデータを渡す。といいますのは、そこでいきますと、6月、2段目に会計というところが書かれてありますが、6月25日までのデータ、それから30日、こういう形で5日・10日ごとに締めまして、その翌日に確報データをお渡しをして、その翌日に支払をする、こういうイメージになります。

それから、毎日渡しで、5日・10日払いであったり、毎日渡しで毎日支払いをする、こういうサイトがございます。

13ページはインターネット決済のビジネススキームになります。まず、お客様がインターネットで商品の注文を行いまして、セブン-イレブン決済というのを選択していただきます。注文データの送信を行います。

プリンターのほうで払込票を出力をするか、若しくは払込票の番号をメモしていただきまして、セブン-イレブン店舗に来店をしていただき、インターネット決済という形で決済をしていただきます。

これも地区事務所のほうにインターネット受付日報というのが上がってきますので、このデータと受付データを照合して、実際には入金確報データであったり速報取消データを私どものセンターを経由して、インターネット企業のほうにお届けをします。

セブン-イレブン本部では預り金の送金。こちらは手数料を相殺して、実際には送金をさせていただいております。

14ページの契約体系なんですが、こちらにつきましても請求企業と直接契約をするケースと、収納代行会社を通した取扱い、この2つがございます。こちらにつきましても、会社案内の提示を受けて、会社概要だとか事業内容に問題がないことの確認をする。それから、契約先企業について、事前に審査基準を説明して遵守することを条件とします。万が一、契約先企業に経営上のリスクが発生した場合については、収納代行会社が全責任を負っていただきます。これも公共料金と同様に、最終的には弊社内で稟議申請を行いまして、取扱いの可否判断を行います。

こちらも審査が非常に重要だと考えております。実際にはインターネットショップが収納代行会社のほうにセブン-イレブン決済を取り扱いたいということの申請をしていただきまして、収納代行会社のほうで可否の判断をしていただきます。可だったものにつきまして、セブン‐イレブン・ジャパンのほうに申請をしていただきまして、私どものほうで審査をしまして、結果を回答いたします。

テナント企業の詳細情報については、収納代行企業から提供していただきますが、テナント名であったり住所、会社名、販売サイトのURLであったり、払込票記載の連絡先、それから取扱い商財。

こちらも審査基準なんですが、お客様、店舗を含む取引の安全性確保であったり、チェーンイメージの保全の観点から、インターネット決済の取引にかかるショップ・商財については、実際のURLに接続をして確認をする。

具体的な基準ですが、特定商取引法又は特定商取引法に準ずる表記があること。それからお客様の連絡先が固定電話でやっていただいております。電子マネーの決済については3万円以下であること。それから1件当たりの収納金額は、こちらも30万円以下であること。取扱い商財が公序良俗に反していないこと。オンライン注文以外の支払方法、ファックスやメールについての価格決定についての決済は不可としております。

こちらの受付の仕方なんですが、POSレジのスキャナーで払込票のバーコードをスキャンをいたします。または払込票の番号、メモしてきていただいたものを手で入力をいたします。

払込票をキーに、ホストコンピューターから支払情報を取得しまして、POSレジ画面に表示をします。

お客様から代金を受領し、レジにて精算を行います。

POSレジから出力されました受領書、こちらにストアスタンプを押しまして、お客様のほうにお渡し申し上げます。

POSレジで、精算完了後に入金の完了通知を送信します。入金速報通知をショップにも送信いたします。

受付データとインターネット受付日報を照合しまして、こちらも計上処理を行います。料金収納と同様に、相違があった場合には店舗に確認をして、計上または取消しを行います。

次に預り金の振込なのですが、送金スケジュールはこちらも事前に請求企業に送付をして共有しております。

それから、送金スケジュールに基づきまして、セブン-イレブン本部にて事前に払込み手続を実施いたします。予定された振込日に請求企業の指定口座に振込を行います。

19ページは手数料になります。2,099円までは80円に消費税4円を加えた84円であり、あとはそこに書かれているような料金体系になっております。

それから、支払サイトについては、5・10日払いと10日ごと払いと、月に2回、15日と月末、それから月1回払い、こういうサイトがございます。

20ページは、決済スケジュールになります。5・10日払い、これは実際に支払われる日にちによって5日、10日ということにしております。ですから、一番上の5日、10日ごとのケースにつきましては、7月5日の例ですと、7月5日、6日は土日になりますので、実際には7日、それから次の分は10日、15日、こういうスケジュールでお支払をしていきます。10日払いだとか、月2回払い、月1回払いについても同様でございます。

21ページは運用のポイントということですが、2つあると思っております。1つはやっぱり店舗受付をいかに精度高く行うかということと、ショップの審査を徹底にやるかということだと思っています。店舗受付では、かつてはどういう問題があって、今どういう対応しているのかということについてご説明申し上げます。

1つはイレギュラーな様式の払込票、例えば2か月分の払込みだとか、つづり式だとか、こういったことにつきましては、受付段階でのオペレーションミスというのが発生しやすくなります。具体的には、社保庁さんであったり税金収納であったり、こういったところについては、このつづり式だとかこういうケースがございました。こちらにつきましては、それぞれのところに申入れをしまして、現在はすべてこういったつづり式とか何かについては、なくなっております。

それから、高額収納による現金管理のトラブルを防止したい。こちらにつきましても1件当たりの収納金額は30万円を上限としております。

それから、お客様の個人情報の保護をする。住所ですとか電話番号等。こちらにつきましても払込票の本部控え、それから店舗控えにつきましては、お客様の氏名と特定できるID番号のみを記載する、こういうやり方に変えております。

それから、お客様が一度に複数の払込票を提示されたときのスキャン漏れだとか二重スキャンというのを防止する。やっぱりトラブルで一番多いのは、このスキャン漏れということになります。こちらにつきましては、2005年11月にPOSレジの仕組みを変えまして、受け付けた枚数をまず入力をして、それからスキャンをしていただく。入力した枚数とスキャン枚数とが違っている場合はエラーで返して、もう一度やっていただく。こういうやり方をすることによって、精度が大幅に向上しました。

それから、本部処理でのポイントということなんですが、公金だとか割賦払い等につきましては、同金額の払込票が複数枚発生することがあります。例えば、5月分と6月分をてれこに受け付けてしまったとかということが発生したということです。こちらにつきましては、本部控えの払込票は専用センターで再度バーコードを全件読取りをしまして、店舗の受付データと照合するということをやりました。こちらについて同様に、2005年12月から昨年11月までの間に、全国すべての地区に読取りセンターを構築いたしまして、こちらで読取りをすべて行っている状況でございます。

それから、請求企業に受付データを迅速に送信をして、二重請求や行き違いの督促を防止します。店舗受付後、速報データを翌営業日までに送信します。

それから、請求企業からの要望によっては、受付後にすぐに速報データを送信するオプションもつけております。リアル速報と呼んでおりますが、電話会社であったり、電力会社であったり、こういったところにつきましては、基本的にすべてリアル速報の仕組みを使っていただいております。

それから、預り金の振込のところなんですが、店舗倒産時、及びセブン-イレブン本部倒産時でも預り金については請求企業に送金するため、お客様への二重請求は発生しない。店舗の受付が完了した時点で、お客様から請求企業への支払は完了したという認識になります。それから店舗は、翌営業日までに毎日売上金と併せて、預り金を本部に送金いたします。

定期的なスケジュールに即して預り金を振込する。それから、不正な資金滞留を行わない。これは先ほどご紹介申し上げたような振込スケジュールで、事前に請求企業に案内の上、払込みを行っています。払込み金額の明細、内容、内訳を明確にする。これもスケジュールに沿いまして、事前に確報データを送信し、確報データに基づいて預り金の振込を行う、こういうことをやってございます。

簡単ですが、以上でご説明は終わりにさせていただきます。

○岩原座長

どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの佐藤様のご説明に対しまして、ご質問がございましたら、よろしくお願い申し上げます。いかがでしょうか。

今松委員、どうぞ。

○今松委員

2点ほどお伺いいたします。

先ほど、契約のところで直接契約と代行会社を通す場合という、この2つがあって、特に代行会社経由のところについていろいろご説明いただきましたが、直接契約というのは、これは大所というか、税金であるとか、最初のほうにありましたNTTさんとか、大手のところ、こういうものなんでしょうか。ちょっとそこの、特にインターネット収納のほうで言えば、これは大所といってもあれでしょうけれども、通常の公共料金収納のほうでどうなのかを1点教えてください。

それと、もう1点は、最後のところにありましたが、預り金の振込のところですね。これは毎日、翌日に売上金と併せて預り金を本部に送金すると、こういう手はずになっているようですけれども、今、セブン-イレブンの各店舗にはセブン銀行のATMがあると思うんです。そうすると、セブン-イレブンのATMの資金の補てんと、いろいろ、これも連日ではないようですが、やっておられますけれども、そことの関連で、例えばそこの間で振替的にやるというようなことがあるのかどうなのか。つまり、一定、受け入れた分をきちんと計算した上で、そこの補てんとの関係でやると、そういうことがあるのかないか。そういうところを教えてください。

○岩原座長

佐藤さん、どうぞ。

○佐藤委員

直接契約をやっておりますところは、先ほど話した東京電力さんのように電力会社であったり、お隣にドコモさんがいらっしゃいますが、例えば通信会社、ドコモさんであったり、NTT東西さんであったり、ガス会社であったり、水道局であったり、そういったところが直接契約になっております。

その他のテナントですとか、テナントというか通販ですとか、そういったところについては直接ではなくて、収納代行経由になってございます。

それから、2つ目のご質問で、売上代金と預り金を翌日までに送金をするということですが、具体的には、実際ご指摘のとおり、セブン銀行のATMに入金をして処理をしている、こういう状況でございます。

○岩原座長

そうすると、今のお話ですと、セブン銀行のATMに入金するのでしたら、別に翌日でなくても当日でもできるわけですね。

○佐藤委員

実際には、料金収納等で月末だとか何かになりますと、かなりの金額を収納するだとかということになりますので、たまった都度に入金をしているというのが実情で、翌日までには全部入金をしなければいけないというルールにしているだけです。

○岩原座長

今松さん、よろしいですか。

ほかに何か、和仁さん。

○和仁委員

これもほかの方に伺ってきたことではあるのですけれども、2点ほどあります。

1つは、お金が入ってきて、それで保管のやり方ですけれども、これはセブン-イレブンさんのご自身のアカウントに一遍全部入金し、本部のアカウントに入金する。そこでセブン-イレブンさんの、ほかの、例えば収入も入ってくるゼネラルアカウントに入れてしまうのか、あるいは収納代行を委託されている分に関しては別の口座を作っておられるのか。あるいはもっと徹底して、ほかの信託銀行の口座に入れておられるのか、その辺はどうされているのかというのが1点。

それからもう1つは、これは私もよくわからないのでお伺いしたいのですが、こういう収納代行のやり方を使って、マネロンの取引が行われているのではないかといううわさを聞いたことがあるのですが、その辺の対策はどうされているのでしょうか。一応、審査のところでいろいろな基準を挙げてやっていらっしゃって、その中に公序良俗に反するとか、あるいは貸金業、宗教色が著しく強いとか、そういうのは挙げておられるのですが、それ以外に、反社会性の判断とか、そういう具体的な判断というのを入れておられるのでしょうか。あるいは、そういうところは割り切って、30万円までなんだからいいんだよということで、やっていらっしゃるのかという点。

それから、もう1つ伺いたいのは、30万円まで収納代行で払えるということなんですが、そのときに払う人についての本人確認ということはしておられないと思うんですけれども、どうなんでしょうか、その辺で事故は起こっていないでしょうか。ちょっと質問が2.5ぐらいになってしまいましたけれども、お教えいただければと思います。

○岩原座長

佐藤さん、どうぞ。

○佐藤委員

質問は3つあったかと思います。まず、最初に収納した金額と売上代金は別に保管、保管というか、銀行に入金をしているのかということで申しますと、一緒です。

それから、2つ目でマネロン対策と、あるいは反社会的なことということなんですが、そういう話が出たことはありますが、実際、私どもの場合は審査を相当厳しくやっているということもありまして、実際にこういった問題が起きたかということで申しますと、起きていないです。

それから、30万円までで払う人の本人確認等を行っているかということなんですが、こちらについては行っておりません。

以上でございます。

○岩原座長

ほかにいかがでしょうか。

今の質問にちょっと関連して伺いますが、30万円以下にしているというのは、会社の政策としてそうしているということなのか。宅配便、その他についても30万円以下のものしか受け付けないということになっていますけれども、何らかの規制がある結果、そういう30万円以下というお取扱いになっているのか、そこら辺いかがですか。

○佐藤委員

実際に多額な現金があるということになりますと、正直、強盗だとか何かもないわけではありませんので、防犯的な観点から、実際には30万円という上限を当時設けたと聞いております。

○岩原座長

ほかにいかがでしょうか。

高橋さん。

○高橋決済システム強化推進室長

和仁先生の質問にも関連すると思うんですが、22ページのところで、「店舗倒産時、及びセブン-イレブン本部倒産時でも、預り金は請求企業に送金するため、二重請求は発生しない」と書いておられるんですが、分別管理をされていないのであれば、そもそも倒産時に送金は本来認められなくなってしまうんではないのでしょうか。

それから、店舗のほうは倒産しても、セブン-イレブンの本部が倒産しなければ、フランチャイズ契約なので、当然本部のほうが肩代わりをして、請求企業にお金を払って、店舗側のほうに別途損害を請求するみたいな形で処理されるんではないかと思うんですが、そういったような契約になっているのでしょうか。

○岩原座長

佐藤さん、お願いします。

○佐藤委員

実際に、本部が倒産した場合には送金ができないんじゃないかということなんですが、私どもの場合は、この収納代行の代金だけではなくて、実際に商品の仕入れ代金だとか何かについても、実際には店舗に代行して支払うということをやっておりますので、その分については倒産があろうがなかろうが支払わなければいけないという認識をしております。

それから、店舗につきましては、店舗が万一倒産したからといって、実際にはその前に精算だとか何かということを全部やりますので、実際にそういったことが起きたかというと、今までの中では、一切起きてはおりません。

○岩原座長

最初のほうのご説明はいま一つよくわからなかったのですけれども、本部が倒産しても、払わなければならないものは払わないといけないと。それはそうなんですけれども、本部が倒産したということは、本部が、会社自身が払う能力がなくなったということなのですが、そういうときの手当は何かあるのかというのが、多分高橋さんのご質問だったと思うのですが。

○佐藤委員

そういうことで申しますと、その分を事前にプールだとか何かができているかというと、それはないです。

○岩原座長

ということは、恐らく収納企業がそのリスクを負担するということなのですね、契約上は。

つまり、お客様のほうは店舗で払った時点で、収納企業に対する関係では弁済をしたことになっていて、収納企業が最終的に本部のほうから代金を入金してもらえないということは、収納企業のほうがそのリスクを負担するというふうに契約上なっているという理解でよろしいですか。

○佐藤委員

申し訳ないです、そこまでちょっと理解していないです。実際に、倒産した例だとか何かが、コンビニだとか何かであるかというと、それも多分ないと思いますので、その段階になって、どういう対応をするかということが実際には決まっていくのかなと思っています。

○岩原座長

ありがとうございます。

ほかに何か、ご質問等ございますでしょうか。

それでは、どうもありがとうございました。

引き続きまして、NTTドコモの守屋様と風見様からご説明をお願いしたいと思います。

○守屋委員

NTTドコモの守屋でございます。本日はご説明の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。

私どもの提供しております重要なサービスプラットフォームでありますiモードの情報料回収代行サービスにつきまして、ご説明を差し上げたいと思います。

まず、回収代行サービスそのもののご説明に入ります前に、そもそもiモードとはどういうサービスなのかということを簡単にご説明さしあげたいと思います。

1ページ目のところで、「iモードとは?」ということで、簡単な仕組みの絵を書いてございます。一番左側にiモードの携帯端末をお示ししておりますけれども、後ほどご説明いたしますが、現時点で約4,800万のユーザーの方にiモードをご利用いただいております。このiモード端末を利用しまして、私どものメニューサイト、あるいはiモードに対応していただいているホームページなどから、ニュースなどの便利な情報をご利用いただいたり、あるいは音楽、ゲームなどのコンテンツをダウンロードしていただいたり、あるいは手軽にメールのやりとりを行っていただけるといったオンラインサービス、ネット接続サービスと申し上げてもよろしいかと思いますけれども、これがiモードでございます。

この絵の中で、点線で囲ってある部分なんですけれども、実は私どものiモードサービス、広くインターネット、オープンなネットワークであるインターネットに接続をしてご利用いただく場合と、この点線の中に閉じて、私どものiモード網と言ってもよろしいかと思いますが、例えば、iモード同士のメールのやりとりでありますとか、金融機関さんが提供されているモバイルバンキング、それからクレジットサービスなどのおサイフケータイを使ったサービス、こういったものは非常に重要な個人情報でありますとか金融情報を取り扱うということで、専用線等を用いまして、インターネット網に全く外に出ずに、この中でクローズドな形で提供させていただいているというサービスメニューもございます。

もちろん、広くインターネットに接続をいたしまして、一般の情報提供をいただく事業者さん、あるいはパソコン、他のキャリアの携帯電話等のメールのやりとりも可能になるということでございます。

2ページ目でございますが、それでは、このiモードで何ができるのかということを簡単にお示ししております。まず、iモードのサイトを見ることができるということでありますが、これは大きく2つのアプローチがございます。1つは、私どもが公式サイトと呼んでおりますものでございます。これが左側に2つ絵を示しておりますけれども、トップ画面、必ず私どもの携帯電話には、「i」というマークの付いたアイボタンがございます。これを押していただきますと、トップ画面に入ってまいります。この中のメニューリストから、お好きなコンテンツ、情報提供網等を選んでいただいてサービスを受けるもの。これが1つです。

それから、公式サイト以外のサイトにつきましては、ユーザーご自身にURLを入力していただいて、見たい情報を検索していただく。こういった形でiモードサイトをご覧いただくというサービスがまずあります。

それから、その次ですけれども、天気予報でありますとか、ニュースなどの情報配信を受けるもの。これは私どもiチャネルというサービス名称でやっておりますが、待受画面そのものに最新のニュースがテロップのような形で流れるようなサービスを提供しております。いわば文字で見えるラジオのようなものを常時配信するといったサービスもやっております。

それから、ゲームや音楽をダウンロードする。これが今日お話しする情報料の回収代行の中心になってくると思いますけれども、いわゆるデジタルコンテンツというものをダウンロードする機能がございます。それから、言うまでもなくメールをやりとりすること。最近ではデコメールですとか、デコメ絵文字といったリッチなコンテンツを使ったメールのやりとりも可能にしております。

右側にメニューリストということで、私どもが提供しているサービスの主なカテゴリーをお示ししてございます。現時点で約1万9,000のサイトが公式サイトとして提供されております。このうち、約6割が有料情報を提供しているサイトでございます。いわゆる有料コンテンツを提供しているサイトが約6割ございます。

3ページ目でございます。私どものiモードの契約数の状況でございますが、iモードサービスは1999年2月からサービスを開始しておりまして、現時点で約9年半、間もなく10年になろうとしておりますが、その間、iモードの契約数は順調に増加をしてまいりました。現在、約4,800万ということでございまして、今年度末に4,865万を計画しております。

私どものユーザー数が現在、約5,400万ございますので、総契約数に占める比率が89%、約9割弱の方が私どものiモードのご契約をいただいているという状況であります。

ご参考ですけれども、2006年11月に、私どもこのiモードがワイヤレスのインターネットプロバイダーとしては世界最大の契約者数ということでギネスブックに登録させていただいておりまして、今日に至っております。

続きまして、iモードのご利用状況でございますが、これは、年齢別の構成比、男女別の比率をご参考までにお示ししております。ドコモユーザーの約9割の方がご契約いただいておりますので、ドコモのユーザーの構成比が、ほぼこの構成比になると考えていただいても結構かと思います。iモードメールの送受信数、それからウェブのアクセス数等につきましても、下段のほうに参考情報としてお示ししてございます。

それでは、本題に入らせていただきます。5ページでございます。私どもの今ご説明いたしましたiモードの情報料の回収代行サービスということでございます。先ほど申し上げた公式コンテンツ、私どものiモード上のiMenuを通じて提供するサイトにおきまして、有料情報をユーザーにご利用いただいた場合の情報料を、私どもNTTドコモが情報を提供された事業者さんの代理人として回収するというサービスでございます。

方式としましては、ドコモが提供しております通信サービス、これは携帯電話であるとか、データ通信であるとか、こういったものにかかる料金と同一の請求書で合算請求を行うというやり方をとっています。対象となる方はiモードの契約者の方です。利用方法といたしましては、次のページで詳しくご説明をいたしますが、iモードパスワードという暗証番号を入力していただきまして、マイメニュー登録というものを行っていただいて、回収代行サービスを受けていただくという形になります。

課金の対象としておりますのは、デジタルコンテンツ、先ほど音楽ですとかゲームというふうに申し上げましたが、私どもの公式サイト上で提供されるものに限りまして、ゲーム、音楽などのデジタルコンテンツの情報料の課金を行っているということでございます。

情報料の種別としては2種類ございます。1つは月額情報料ということで、これは情報提供の契約を締結された日の属する月から、情報の提供契約の解約された日の月まで、月単位で課金をされるという情報料でございます。

それから、個別情報料ということでありますが、これは月額情報料以外に、コンテンツの利用回数であるとか、ダウンロード数ですとか、サイトの閲覧ですとか、期間、こういったものに応じて個別に課金をされるというものでございます。具体的には、情報料というのはかなり幅がございますが、大半がこれは9割以上というふうに申し上げてよろしいかと思いますが、500円以下の少額のコンテンツでございます。

手数料については、回収代行の対象となった金額、情報料に対しまして、私どもが定める手数料を徴収させていただいております。

最初にマイメニュー登録によって、回収代行のサービスに登録をするというふうに申し上げました。それを具体的に画面フローでお示ししているのが6ページでございます。一番左側に、これは携帯電話のiボタンを押していただいた後に現れるiメニューというものをお示ししております。

この上の段のところに4つほど大きな箱がございます。右上のメニューリストと、白抜きで楕円で囲っておりますところに、カーソルを移動して、ここをクリックしていただきます。そうしますと、2番のメニューリストというところに、それぞれのサイトのカテゴリーの一覧が出てまいります。この中で、「天気/ニュース/ビジネス」というところにカーソルを当ててクリックしていただきます。

そうしますと、この3番のところで、「ズバリ的中! 天気予報」というコンテンツが提供されるメニューの中に入っております。これが有料情報である場合、こちらをまずマイメニューに登録していただくということで、その「ズバリ的中! 天気予報」のサイトの一番下に、4番のところですけれども、マイメニュー登録というボタンがございます。こちらを押していただきますと、5番のところに移りまして、本サービスは月額105円、これは消費税込みですけれども、有料サービスです。ここでお客様のパーミッション、了承をするというものをいただいて、iモードパスワード、これはドコモの携帯電話をご利用いただく際に登録していただく4桁の暗証番号を入力していただきまして、決定ボタンを押していただく。ここでマイメニュー登録をしていただきますと、以後、一番左側の画面の左上のところにマイメニューという箱がございますけれども、こちらをクリックしていただくと、登録された「ズバリ的中! 天気予報」というものが、常に登場するということになってまいります。

ここでは、月額情報料課金の例をお示ししておりますけれども、個別課金のケースであっても、最初には、このマイメニュー登録というのをしていただくということになっております。

続きまして7ページでございますが、回収代行のサービスの仕組みであります。基本的に、私どものサービススキームにおきましては3つの契約が走るという形をとっております。まず、情報提供される事業者さん、私どもはIP、Information Providerの略としてIP様と呼んでおりますけれども、この情報提供者とiモードの契約をしていただいているユーザーの間で情報提供の契約を締結していただきます。これはもちろんすべて携帯電話上の操作によって、先ほどのマイメニュー登録を通じて、契約を結んでいただくわけですが、こちらでサービスを利用して、IPは情報の提供をする。

一方で、ドコモとiモードの利用者の間にはiモードの契約がございますので、このiモード契約に基づきまして、携帯電話の料金に合算して情報料を請求する、この情報料をご利用者の方にお支払いただきます。

一方で、NTTドコモとIPの間では、情報提供者との間では回収代行の契約を結んでおりますので、この契約に基づきまして、収納代金を私どもがIP様にお支払をして、手数料をいただくと。極めてシンプルな仕組みでございますが、これがiモードの情報料回収代行サービスのスキームでございます。

次のページでございますが、回収代行のサービススケジュールということであります。ここでは、2月にこのサービスをご利用いただいたということを前提にしております。これは月額の場合ですと、マイメニュー登録をいただいた月、その日が属する月、若しくは個別課金のコンテンツをご利用いただいた月、これが2月であった場合を想定しております。これは、携帯電話利用期間と回収代行の利用期間というのは月単位で管理をしておりますので、この1か月間に使われた分についての請求書の発行が大体翌月の15日前後に行われます。

この請求書の発行が行われましてから、私どもが回収代行期間というふうに呼んでおりますけれども、回収期間を大きく3段階に分けております。

まず、1回目の回収期間、ほとんどがここでお支払をいただくわけでございますが、この回収期間1というところで、お客様から情報料のお支払があった場合には、この支払の確認ができた段階で、つまり2月のご利用分というものが、3月に請求書が発行されまして、そのお支払をいただいたという確認が4月の中旬ぐらいにとれますので、その確認がとれた段階で、その翌月の上旬です、大体5日頃なんですけれども、第1回というふうに「

」で書いてありますが、ドコモから情報提供者様に収納代金のお支払をします。

もし、回収期間1で料金をお支払いただけなかった場合、回収期間2のところで、再度私どもが督促をかけたり、訪問したりいたしまして、回収を試みるわけでありますが、この回収期間2で収納できた分について、さらに翌月に上旬になりますが、第2回の収納代金をお支払というタイミングで情報提供者にお支払をする。ここでも回収できなかった場合、最後の回収期間3というところで、ここで回収できた場合は、翌月のまた上旬に情報提供者にお支払をすると、こういうサイクルになってございます。

ただし、私どもが設定しております回収代行期間は60日間というふうに定めております。これはお支払期限から60日間と。60日を過ぎますと、携帯電話の契約そのものを解除いたします。私どもは強制解約というふうに呼んでおりますが、お支払期限から60日間お支払いただけない場合は、携帯電話の契約の解除をするとともに、情報提供者様による直接回収、つまりユーザー様からの直接回収に移行させていただいて、私どもが回収を代理する、代行する期間は、この時点で終了するという形をとっております。

ただし、先ほど申し上げたように、極めて少額のコンテンツに対する課金でございますので、この60日間の回収代行期間が終了しました後に、ユーザーから金銭のトラブル、例えば情報提供者から不正な、不法な取り立てが行われたとか、そういった申告は、過去約10年間サービスを提供しておりますが、1件もございません。

続きまして、9ページでございます。私ども、これをホームページ上で公開しております。iモードメニューの掲載基準というものであります。iモードメニューに掲載するということは、イコール私どもの公式コンテンツとして、先ほど約1万9,000と申し上げましたが、この公式コンテンツとして認定されると、それはすなわち、私どもの回収代行サービスの利用が可能になるということになりますので、このiモードメニューの掲載基準が、いわば私どもの回収代行を利用できる最低限の基準というものになると考えております。

私ども、これをあらかじめホームページ上で公開をしておりますので、もし、私どもの公式コンテンツになって、この回収代行サービスを利用したいという事業者様がいらっしゃった場合には、コンテンツ企画書というものをあらかじめ作っていただいて、私どもが事前に企画書をもとに審査をします。その審査をするときの基準がここに示しておりますコンテンツに関する基本方針以下の基準でございます。

まず、基本方針というのは、いわば基本法に当たるものなんですけれども、まず基本的には掲載の可否に関しては私どもが事前に審査、検討させていただきます。さらにその可否の決定につきましても、私どもドコモが行うということが書いてあります。

それから、倫理綱領のところでありますが、こちらはiモードメニューに掲載されるコンテンツというのは、やはり社会倫理に反するものは当然排除しなければいけないということで、そういった観点から倫理綱領というものを詳細に定めております。

さらにコンテンツの掲載基準ということで、私どものユーザーが喜んでご利用いただけると、使いやすいサービスである、あるいは継続して利用するに値する価値が提供されているといったことも含めて、私どものほうで審査をしているという状況でございます。

全文を掲載しておりますのは10ページ以下でございます。基本方針の下から倫理綱領というものがございますが、ここに掲載できないコンテンツの具体例というのを個別列挙しております。例えば、公序良俗に反するものではないとか、社会風俗に著しい悪影響を与えないものですとか、あるいは、他人を中傷したり名誉を傷つけたりするものではないとか、こういったものをあらかじめお示しをしております。もちろんこれらの基準に照らして、私どもの審査が行われるということでございます。

次のページ、11ページでございますが、掲載できないコンテンツの具体例をさらにお示しをしております。もちろん不法行為に当たるようなものは当然対象外となりますし、わいせつ物、児童ポルノ等も対象外、もちろんですけれども。また、青少年の健全な育成を妨げないものということで、射幸心でありますとか、反社会的行為の礼賛でありますとか、そういったものも排除するという規定を設けております。

それから料金についてですけれども、当然のことながら、利用料金が高額化することによりまして生じる可能性、トラブルの可能性というものを未然に防止する必要がございますので、コンテンツの利用料には、適切な上限を設定させていただいて、コンテンツの提供者様にご協力をいただいているということでございます。

次のページが、12ページでございますけれども、さらにサービスそのものが私どものユーザーにとって喜んでいただけるものであるか、そういった価値のあるものであるかということも定めております。十分な情報量があるかどうかであるとか、項目数であるとか、種類であるとか、そういったものが十分な価値を持っているかどうか。また、それがコンテンツの情報料、料金と均衡がとれているものであるかどうか。こういった観点からもチェックをさせていただいております。

また、広く一般の個人ユーザーの利用を想定しておりますので、そういった観点から、ごく限られたメンバーだけを対象としたサービスでないものとか、そういった観点からのチェックも行っております。

次の13ページが、こちらも安心してご利用いただけるサービスであるということでありますが、商取引の要素を含む場合についても、安心・安全にご利用いただけるということで、必ず決済の仕組みを提供している実績があるですとか、サイト上で十分な説明が行われているですとか、あるいは、ユーザートラブルを防止するための適切な運営体制としまして、問合せ等に対するコールセンターが設置されているですとか、こういった観点からのチェックも行ってございます。

以上のような観点から、私どもとしては、サービス利用者の保護という観点からは万全の体制を整えておるというふうに考えております。

サービスの仕組みに関しましては以上でございます。せっかくの機会ですので、私どもの意見ということで、最後のページにまとめさせていただいております。

まず、回収代行サービスについての意見ということでございますが、以上ご説明申し上げたように、私どもとしては、これまで10年近く大きなトラブルもなく、ユーザー様、IP様、双方から喜ばれるサービスとして、ご好評いただいております。従いまして、現時点では、これに追加して、何か新しいユーザー保護のための措置を講ずることは、サービススキームあるいは利用契約の面では特段必要はないのかなというふうに考えております。

また、2番のところでありますが、仮にサービス利用者保護の観点から、ちょっとここで規制と書いてありますが、制度の整備を図られるというようなことがもし必要であったとしても、その場合には、例えばサービススキーム上不適切であるとか、あるいは不適格な事業者を排除するといった観点で、必要最小限の規制としていただく。財務の健全性であるとか、サービススキームの安全性等に問題がなければ、適用除外としていただくなどの措置が望ましいのではないかというふうに考えてございます。

続きまして、回収代行のサービス以外についての意見ということでございます。私ども当然のことながら、金融機関ではございません。非金融機関である事業者がこのような決済サービスを提供しているわけでございますが、今申し上げたように、私どものiモードでありますとか、あるいはおサイフケータイ、こういったサービスプラットフォームというふうに私どもは呼んでおりますが、ユーザーは当然のことながら、そのプラットフォーム上でいろいろなサービスをご提供されている提供者様にも喜ばれるサービスをこれまで提供してまいりました。今まで以上にイノベーティブなサービスを提供できるのではないかと、いろいろ日々検討を重ねているわけでございます。

2番のところでありますが、これからも金融分野におきまして、私どもの携帯電話、あるいはプラットフォームを使ったいろいろな革新的なサービスというものができるのではないかということで、いろいろなリサーチを継続しております。私どもが考えたサービス、アイデア以外にもビジネスパートナー様から、いろいろなアイデア、ご提案を日々いただいております。例えば、これは一例ですけれども、金融機関様がデリバリーチャネルの拡大を図る、あるいはコスト削減を図るといったことにも当然寄与できるというふうに考えておりますので、そういったことが実現できるのであれば、それをできるだけスピーディーに展開をしたいというふうに考えておりまして、幾ばくかの日本の決済システムの進化発展への貢献も私どもとしてできるんではないかなというふうに考えております。

「その際には」と、3番のところで書かせていただいておりますが、これは当然の大前提なわけでありますが、サービス利用者の保護が十分保全されるといったことが当然必要なわけでありますが、それに加えまして、もちろんですが、金融システムの安定性、信用秩序の維持といったものが損なわれないという大前提のもとで、私どもがチャレンジいたします新たな決済サービス、これは技術革新、サービス革新というのは、非常にスピードがあるものでございますので、そういったサービスの開発と展開がスムーズにいくように、制度の整備を図られる際にはご配慮をお願い申し上げたいということが、私どもの意見として申し上げたいことでございます。

以上、簡単ではございますが、私どもからのご説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

○岩原座長

どうもありがとうございました。

それでは、ただいまのご説明についてのご質問等ございますでしょうか。

和仁委員、どうぞ。

○和仁委員

まず、1つは定例のですけれども、資金を分別管理されていますかというのが1つ。

それから、もう1つなんですけれども、これはビジネスモデルの話なんですけれども、確かに今はいろいろ規制をかけるなと、その考えは私も基本的にはよくわかるのですけれども、今は確かにiモードのメニューの代金しか課金の対象に入っていないですけれども、これ、何でも乗るんですよね。だから、ショッピングだって何だってできちゃうと。だけど、今だったら500円ぐらいだからというので、別に大したことは起こらないだろうということはわかるのですが、最後のページで書いてあるところの決済サービスの大々的な展開を考えると、これ、30万円でキャップをはめられるのかどうかわかりませんけれども、やっぱりそういう大きな金額のものも出てくる、そういう代金の決済、課金というのが起こってくると思うんですけれども、そのようなビジネス展開は考えておられるのか、ないのか。今の500円程度だったら、私は別にこのまま放っておいたって、別にどうってことは起こらないと思うんですけれども、金額が大きくなってくるような取引、例えばさっき言いました30万円、あるいはそれを超えるような決済サービスも考えておられるのだったら、やはりご自身として何らかの対応をお考えになられるのか。

例えば、auさんなんかは銀行をつくっちゃいましたよね。ああいう展開を考えておられるのか、その辺もちょっとご意見を。これはビジネスモデルの話ですけれども、お聞かせいただければと思います。

○守屋委員

まず、1点目の分別でございますが、セブンさんと同じでございまして、別段の管理はしておりません。

それから、2点目でございますが、実は本日、ちょっとご紹介をしなかったんですけれども、私ども、ケータイ払いという、ちょっとこのスキームとは違う回収代行サービスを持っております。非常に規模が小さいものですから、本日はご説明をしなかったわけですけれども、本日ご紹介いたしましたiモードの情報料につきましては、先ほどから申し上げておりますように、音楽やゲームなどのいわゆるデジタルコンテンツに限定、いわゆる少額のデジタルコンテンツに対象を限定したものとしております。一方、ケータイ払いというサービスにつきましては、こちら物販です。通信販売等でご利用いただける、物販をご利用いただけるようなサービスにしておりますが、月額1万円を上限とさせていただいております。さらにこちらをご利用いただくお客様に関しては、個別に私どものほうで信用審査、これは携帯電話料金のお支払状況を通じて行うんですけれども、個別の審査、信用審査を行った上でご利用いただくというサービスを提供しております。月1万円までということですので、大きなトラブルが発生することはないのではないかというふうに考えております。

それから、新しいビジネスモデルということでございますが、こちらもちょっと本日ご紹介していなくて申しわけないんですけれども、第2回の資料の最初のページでご紹介したんですが、携帯電話を使ったクレジットサービスを約3年前から私ども提供しております。これは携帯クレジットiDという名称なんですけれども、ネットを使った決済サービスと、リアルの店舗で携帯電話をかざしていただく、こちらのほうがメーンなんですけれども、携帯電話をかざしていただいて、ご利用いただくというサービスを2005年12月から提供してございます。

この中で、iDのネット決済というものをご利用いただく場合に、いわゆるクレジットカードのスキームと同じなんですけれども、後払でご利用代金をお支払いいただいて、それを後から回収するという仕組みになります。実はこのサービスで私どもが提供しているサービスの中に、DCMXミニという名称で呼んでおりますが、携帯電話料金と合算してご利用代金を回収するという仕組みを持っております。こちらは、先ほどご紹介しましたケータイ払いと同じでございまして、月1万円までを上限としてご利用いただくと。これはネットを通じた物販、通信販売等でご利用いただけますとともに、携帯電話料金と合算して請求をさせていただくといったサービスを展開しております。

従いまして、銀行をつくられているキャリアさんもいらっしゃるということなんですが、私ども、現時点では携帯電話というのは非常にパーソナルなデバイスだと考えておりますので、金融サービスの中ではクレジットサービスが最も携帯電話と親和性が高いのかなということで、まずはクレジットサービスを金融決済サービスとして展開をしているという状況でございます。

○岩原座長

よろしいですか。

では、吉野委員。

○吉野委員

2つあるんですけれども、1つは、情報提供者というのが海外の事業者も含まれているとされますと、為替の変動リスクというのはどういうふうになっていらっしゃるのか。

それから、いろいろな情報提供者が入ってこられようとするときに、条件さえ満たせば、割合同じようなことをやっている方々でも、みんな競争的に入ってこられるのか。例えば、天気の情報を流そうとすると、これは多分恐らく料金制度もみんな違うと思うんですけれども、選ばれる方というのはどういうふうにされているのでしょうか。

○風見参考人

まず1つ目の海外の情報提供者なんですが、今のところ、国内のみで限定させていただいております。

それから、もう1つ目の質問ですけれども、やはり基準を示させていただいている以上、条件を満たせば、同じようなコンテンツというものが複数出てくる可能性は十分ありまして、それも市場の競争原理が働いて、今後より活性化する1つの要因にもなっているというふうに考えております。

○岩原座長

よろしいですか。

それでは、原委員、どうぞ。

○原委員

3点なんですけれども、この10年トラブルがなかったというところで、自主規制で十分やっていくことができるということで、14ページにご意見を書かれているのですけれども、事業者の財務の健全性、それからサービススキームの安全性等に問題がなければということで、その前に掲載基準を設けられて、それに照らし合わせてチェックをしていらっしゃるということなんですが、チェックをすることで、この事業者にはこのシステムは使わせないというんでしょうか、お断りをしているというのはどれぐらいの割合で存在をしているのかということが1点。

それから、先ほどクレジットと携帯の料金とをクレジットの仕組みでというお話を、サービスを始めているというお話があったんですが、この場合は、やはり経済産業省が所管しております割賦販売法のルールのもとに置かれているというふうに考えていいのかどうかということが2つ目。

それからもう1つは、非常にサービスが多様化していく、これからもそういう方向を目指すということなんですけれども、リスク回避は金額でおやりになっていらっしゃる、月額1万円というところに線を引かれてリスク回避をなさっていらっしゃるという印象なのですけれども、これからその金額の高額化とかサービスの多様化というようなことが始まると、やっぱりちょっと限界があるのではないかというふうに思っておりまして、絶対に1万という枠は壊さずに、このままでやっていくというふうにお考えなのか、ある程度金額が高額化するようなことであれば、例えば分別管理とか、きちんとしたルールというようことをお考えなのかということを聞きたいと思います。

以上です。

○風見参考人

審査基準で、採用されない割合ということなんですけれども、詳しくは、私も把握していないんですけれども、当然ながら基準に満たさないような企業というのはお断りする場合もございますので、申込みの企業のすべてが通っているというわけではございません。

○守屋委員

2点目でございます。クレジット事業に関しましては、私ども、割賦販売業登録、それから貸金業登録をさせていただいて、事業を展開しております。

それから、3点目でございますが、先ほどちょっとご紹介しました物販を対象としたケータイ払い、それからDCMXミニというクレジット少額サービス、こちらは1万円ということなんですけれども、iモード情報料の回収代行については、1コンテンツ当たり2,000円というものを上限にさせていただいております。

この1万円が今後どうなるのかという点ですけれども、ここは非常に私どものビジネスの観点から言えば、当然手数料ビジネスでございますので、より金額の大きいほうが有利になるわけですけれども、一方で、やはり公共性でありますとか、社会性といったものを考えた場合に、できるだけトラブルを最小限にする必要が当然あるわけでございまして、そういった観点からすると、やはり月額1万円というのが現時点では最も適切な基準であり、これをすぐに動かすといったことは現時点では考えておりません。

○岩原座長

かつてのダイヤルQ2みたいな問題が起こらないようにということですね。

川本委員。

○川本委員

2点教えてください。1点目は11ページの料金についてです。「高額化によって生じる可能性のあるトラブルを防止するために上限を設けることが適切である」と書かれておられます。2,000円を上限とすることが妥当と考えていると書かれていて、実際にはどのぐらいこの2,000円が守られているのか。と言いますのは、その下にただし書きとして、「必要に応じて見直していく所存でございます」と書かれておりますが、これらどっちの方向でのご議論なのかを教えてください。これが1点目。

それから2点目は、情報料は携帯料金に合算して請求しているということでありました。これの請求の内訳をどのように利用者に示しておられるのかということ、その示し方。示してほしいと申し込んだ人に対しては示しているのか、申し込んでいなくても、後から今月はすごく請求が高かったなと思ったときに、利用者はそれを知ることができるのかどうかという点について教えてください。

○風見参考人

iモード情報料の料金についてなんですけれども、たしかに現状は2,000円ということで進めておりますが、当然ながら、端末、ネットワークともに高機能化して、今後もしてまいります。とともにコンテンツもだんだんリッチになっていくということも考えられますので、ユーザーのニーズと、あと、IP様の作成するコンテンツのコストを勘案して上限を上げるということは、検討はしていきたいと思っておりますという意味でとらえていただければ結構です。

○守屋委員

2点目のご利用代金の請求での示し方の件でございますが、毎月ドコモからこういう、すみません、実物なんですけれども、ご利用料金のご案内というものを送らせていただいておりますが、こちらにiモード情報料の有料サイト月額利用代金ご請求分として、番組の数、例えば2つご利用であれば、2つの番組を代行してご請求しました、630円ですといったことを1行で明示しております。

従いまして、ご利用いただいた料金の内訳として、iモード情報料の有料ご利用分、ご請求分を金額として明示してございます。こちらで、ご利用いただいている番組の数、それから、ご利用いただいている料金をユーザーが確認をするということが毎月可能な形をとっております。

○川本委員

そうしますと、番組の内容についてはわからないということなのでしょうか。

どうして聞かせていただいているかと言いますと、小学校の高学年とか中学校の保護者会に参りますと、携帯料金が大きかったときには気をつけてくださいというような注意が、最近されます。子供さんに使わせておられる親御さんからは内容についてはわからないというような議論が割とよく聞かれます。金銭トラブルとかトラブルは全くないということだったんですけれども、そういうような苦情のようなものがないのかと思いましてお聞きしていますが、いかがでしょうか。

○守屋委員

今申し上げたとおりなんですが、番組数と代金、料金は明示しているんですけれども、番組の名前、名称等については、ご利用請求書の中ではお示ししておりませんが、PC上で問合せ確認する方法はございます。

○風見参考人

iモード、携帯電話上でどんな番組をご覧になっているかは確認ができるようになっていますので、お問合せがあれば、まずはそちらをご案内しております。

○守屋委員

お子さまの携帯をとっていただいて、マイメニューリストのところをご覧いただければ、どういう番組をご利用いただいているかというのはすぐわかると思います。

○岩原座長

一般的に電話会社の請求書の内容が、私、アメリカで暮らしていたときにアメリカの電話会社から受け取っていたものと比べると、日本の電話会社の請求書の内容というのは簡単ですよね。一体どことの間の交信によって、どれだけの電話料金がかかっていたかというところまで普通は書かれていませんし、どうしてこの金額になったのかがいま1つわからないということが、向こうから帰ってきて日本で請求書を見たときの1つの印象ではありましたけれども。

ほかに何かございますでしょうか。

よろしいですか。早く終わるのであれば、座長としては皆様の大切なお時間をお返しすることができるので大変うれしいことではあるのですが。

特になければ、以上で本日の審議は終了させていただきたいと存じます。

これまで新たな決済サービスについて事業者の方からご説明をいただき、現状についてのご理解も深まったものと考えております。次回からは、これまでのご説明や議論を踏まえまして、決済に関する新たな制度的枠組みについて、より具体的な検討を行っていただくことを考えております。まず、事務局に論点を整理した資料を用意していただく予定でおります。

最後に事務局から連絡などございましたら、お願いしたいと思います。

○高橋決済システム強化推進室長

次回につきましては、今、座長からお話がございましたように、私どものほうから、論点を整理した資料を用意させていただく予定でございます。

次回以降の日程につきましては、現在調整をさせていただいておりますので、決まり次第ご連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○岩原座長

それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。どうも長時間ありがとうございました。

以上

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