金融審議会金融分科会第二部会(第39回)及び「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」(第36回)合同会合議事要旨

1. 日時:

平成19年9月18日(火)16時00分~18時10分

2. 場所:

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3. 議題:

  • 保険法改正への対応
  • その他の審議事項
  • 銀行等による保険募集に関するモニタリング結果

4. 議事内容:

  • 「保険法改正への対応」に関して、法務省民事局より法制審議会における保険法の見直しに関する審議の状況について説明があった後、事務局より保険会社に対する監督・規制という観点から考えられる主な論点について説明し、その後、自由討議を行った。

  • 「保険法改正への対応」については、内容が、専門的、技術的な観点からの調査・検討が不可欠なことから、「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」において検討を進めることが、部会長より提案され、委員の了承を得た。

  • 「その他の審議事項」に関して、事務局より資産別運用比率規制及び保険契約移転時における移転単位について説明し、その後、自由討議を行った。

  • 「銀行等による保険募集に関するモニタリング結果」に関して、事務局より説明があり、その後、自由討議を行った。

  • 「銀行等による保険募集に関するモニタリング結果」については、「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」において、関係者から意見を聞く機会を設けることが、部会長より提案され、委員の了承を得た。

【自由討議における主な意見等】

(「保険法改正への対応」関係)

  • 保険法と保険業法は法の目的が違うので、保険法の改正を直ちに保険業法の改正に結び付けるべきものではない。

  • 実損てん補型の傷害・疾病保険は、保険業法では第三分野商品として、生保、損保、双方が取り扱いができる保険商品であるが、今回、損保と位置づけられることによって生保が販売できなくなるような保険業法の改正は行うべきではない。

  • 保険法と保険業法の両者の役割分担を明確にし、両者が連携し、保険法にまとめる規律、それを実現化する規律、保険業法に任せる規律について丁寧に整理してほしい。また、金融商品取引法や金融商品販売法との関係について整理し、最終的な法体系をしっかりした仕組みにしてほしい。

(「その他の審議事項」関係)

  • 資産別運用比率規制については、オフサイトモニタリングの更なる徹底を前提に、撤廃は妥当である。

  • 保険契約移転時における移転単位については、経営資源を適正に配分するという意味で非常によいことであるが、消費者利益の観点から行政の事前チェックをしっかりとすることが重要である。

  • 保険契約移転時における移転単位については、裁判所ではなく行政庁が審査することから、保険契約者間の公平のため、技術的な点等も検討する必要があり、慎重な検討が必要である。

(「銀行等による保険募集に関するモニタリング結果」関係)

  • 生保労連が営業職員を通じて顧客に直接聴取をしたアンケート調査では多数の問題事例が報告されており、金融庁にはこうした報告も含めて総合的に判断してほしい。

  • 保険会社に窓販専用の電話相談窓口の設置やパンフレットの作成を求める等、銀行が販売者としての責任を保険会社に押し付けているという報道があるが、こういうことが起こらないよう慎重に検討してほしい。

  • 金融審議会では、販売に関わっている方々の意見を聞く機会を作る等によりしっかりと議論すべき。

  • 非公開情報保護措置の強化、銀行と保険会社の責任分担の明確化、保険に関する知識・経験を有する法令等遵守責任者の配置について十分に検討を行う必要がある。

  • モニタリング結果は、少なくとも銀行側の体制というのは改善してきたということかと思うが、今後保険商品が複雑化していくということもあるので、何らかのフォローアップも必要。

  • 既存の弊害防止措置の枠組みの中で、一層の遵守に向けて、真摯に取り組むことが重要と認識しており、こうした不備を理由に、今後の全面解禁に向けて弊害防止措置を強化する必要はない。

  • 保険会社の支払漏れとの関係で、仮に、9月30日に予定されている支払事故調査の結果、支払い漏れが大量に出てきたときは、窓販を解禁することには慎重な検討が必要である。

  • 郵政とのイコールフッティングの視点も必要。

  • 予定どおりの全面解禁に賛成であり、保険金不払いが多いという理由で解禁を遅らせる見解は理解できない。そうなると、ほかの販売チャネルでも売ってはならないということになる。全面解禁は、保険を売ることを強制するわけではないから、売る、売らないは保険会社の選択である。いずれにせよ、各保険会社が万全な態勢で臨むことが重要である。

  • 金融庁のモニタリング結果で規制が有効に機能しているということが証明されたので、不払い問題が多いからという理由で、消費者の利便性や選択肢を増やすことを阻害すべきではない。

  • 銀行と保険会社とが共同でいい保険商品を開発し、苦情も両者で解決するような体制にしていただきたい。

  • 保険会社は銀行を選択する自由があるわけだから、不適切な販売をする銀行には委託しなければ良いこと。弊害防止措置を緩和して全面解禁すべき。

  • リスクの高い変額年金について非常に高い手数料を取っているので、窓販解禁に賛成だが、手数料については開示すべき。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3571)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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