金融審議会金融分科会第一部会(第29回)議事要旨

1. 日時:平成17年4月15日(金)10時00分~12時00分

2. 場所:中央合同庁舎4号館11階 共用特別第一会議室

3. 議題:

  • 投資信託協会及び日本証券投資顧問業協会からのヒアリング

  • 「集団投資スキーム(ファンド)について(2)」及び「市場のあり方について(2)」

4. 議事内容:

  • 投資信託協会 金子副会長及び日本証券投資顧問業協会 辻会長から投資信託及び投資顧問業の現状等について説明。

    • 主な意見は以下のとおり、

    アメリカでは、ヘッジファンドの投資顧問業者に登録を義務付けた。我が国においてもインターネットなどを通じて事業型のファンドなどが一般の投資家に対し数多く販売されているが、このような商品があることを考えると、少なくとも投資商品については、商品かその運用業者を届出制とし、必要な場合には調査が行える体制をとるべきではないか。

    投資顧問業者の投資対象は、証券取引法上の有価証券に限定されているのに対し、投信委託業者については、主として特定資産に投資するのであれば、投資対象の制限は特にない。投信と投資顧問を併営している会社においては同じ社内で投信と投資顧問では投資対象の制約が全く異なっているといった状況となっている。

    投信の直販の場合の苦情は投信協会で受け付けるが、紛争になった場合は初期費用の負担をして弁護士センターの仲裁に送ってしまうということであるが、その場合に日証協の斡旋制度との差が大きすぎると思う。直販会社を日本証券業協会の準会員なり特別会員にして日証協の斡旋制度を受けられるようするべき。あるいは、投資取引に関する苦情・紛争については、変額年金も含めて苦情・紛争処理専門機関の設置を検討する必要があるのではないか。

    同じ場で投資商品を購入したり投資のアドバイスを受けたいといった顧客の多様なニーズに合ったサービスが円滑に提供されるということがポイントでありそのとき生じ得る利益相反の問題は業界レベルで工夫し得るのではないか。

  • 事務局より「集団投資スキーム(ファンド)について(2)」及び「市場のあり方について(2)」の説明。

    • 主な意見は以下のとおり、

    (集団投資スキーム(ファンド)について)

    投資信託商品もどきの商品が、匿名組合、不動産投資、私募社債、海外投資とさまざまな形で高利息、元本保証、確定利息をうたって出回っており、このような商品を購入したものから消費者センターにトラブルが寄せられている。これらに対してどのような対応ができるか検討をして頂きたい。

    匿名組合契約を利用したファンドの開示の内容を見ると、会計監査報告書で出されているところもあれば、売上本数をホームページで公開といったものもあり開示のレベルがバラバラである。単にディスクロジャーの義務を課すだけではなく、その内容が信頼できるものであるかどうかが重要である。

    プロとアマの区分の仕方としては、プロを対象としたものについては、運用の世界がどんどん高度化してきているのでそれに対応できるよう自由度を確保したものとすべきである。

    (市場のあり方について)

    アメリカでは粉飾決算や企業の不正経営を契機に証券取引法で取引所に一定のルールを設置することを義務づける形で、間接的に上場会社の社外取締役の設置またガバナンスに関する規制を行っている。これは、敵対的買収だけの問題ではないと思う。

    取引所というのは業界インフラであり、業界インフラが分散していると投資家が負担するコストが割高になってしまう。例えば、ジャスダックの場合だと東証の10倍の0.025%の手数料を証券会社から徴収しており、最終的には投資家がこれを負担しなければいけない。

    日本においては、社外取締役に見識とか能力を求める傾向があるが、社外取締役に求められるべきことは独立性であると思う。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3614)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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