金融審議会金融分科会第一部会(第30回)議事要旨

1.日時:平成17年4月28日(木)10時00分~12時00分

2.場所:中央合同庁舎4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:

  • ○  証券取引法改正案について
  • ○  投資サービス法の討論の前提
  • ○  投資サービス法についての論点整理

4.議事内容:

○  証券取引法改正案について及び投資サービス法の討論の前提について事務局より説明。

  • 主な意見は以下のとおり、

新しい発想でいろんな商品をつくり販売できるようになると説明の仕方が煩雑になってくるということが想像されるので、投資家が理解しやすいようにある一定の基準で説明がなされるよう販売・勧誘ルールが必要である。

投資サービス法の目的としては、一つは投資家が幅広い商品を適切に選択できる情報を提供することであり、もう一つは、商品を販売する側にとっても幅広い枠組みの中でよりイノベイティブな商品を提供できるようにすることだと思うのでその対象はより幅広いものを目指していくべきである。

保険については、それほど問題がないという意見があるが、国民生活センターに寄せられる保険に関する相談・苦情というのは、全体の苦情の19位から20位をほぼ毎年占めており販売・勧誘ルールの見直しは必須である。

貯蓄から投資へということで、今まで投資をしたことがない人たちを取り込んでいくのであるならば、そのような人たちが保護されるよう販売・勧誘ルールもきちっと整理されるべきである。

社外取締役を導入することによりそれまで漫然と行っていたことに対しても見直しを行うなど組織の意思決定のアカウンタビリティは確かに高まるという感じはある。一方で、日本においてはそのような専門性を持った人の層が薄いのと、自分が育った組織ではない組織に来て取締役のポジションにつくということで、いろいろ難しい問題も起こるということも否定できない事実かと思う。

無登録業者は罰則の対象とはなるが、それ以外には証取法上や銀行法上の規制の対象とはしないというのが伝統的な整理であるが、海外商品先物取引法のように参入規制はなく、ただ行為規制だけであるというものもあり無登録・無免許業者に対して行為規制を設け、場合によっては監督調査もできるようにするというのはなかなか難しいと思うが不可能ではない。

投資家保護を追及する結果、市場の効率性やイノベーションが損なわれないようにするためには、プロ・アマの観点に加え、最低投資単位、少人数募集や少額募集かどうか、不招請勧誘規制の有無、元本以上の損失の可能性、譲渡性の有無等、複数の変数を考慮して、開示規制や行為規制の負担レベルを適度なものにしていく配慮が考えられる。

ファンドに対する規制のあり方は大変重要な点だと思っている、特に運用者の責任の明確化とその責任追及の仕組みについて検討を深めて頂きたい。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3614)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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