金融審議会金融分科会第一部会(第33回)議事要旨

1.日時:平成17年7月7日(木)10時00分~12時00分

2.場所:中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:

  • ○  中間整理(案)について

4.議事内容:

○  中間整理(案)について事務局より説明

  • 主な意見は以下のとおり、

「公衆の理解の向上」に関して、きちんと認識する必要があるのではないか。「消費者の保護」との兼ね合いで、あまり消費者の保護というものに力点を置き過ぎると、この公衆の理解の向上という部分に差し障りが出てくる可能性がある。

投資サービス法のバランスというのは、商品開発の自由と、勧誘あるいはエンフォースメントのルールとのバランスがとれているということ。そういう意味での消費者保護であり、無理やり何か情報提供をするという考え方は全くとられない。

不招請勧誘の禁止については、トラブルの実態や海外の状況を踏まえて検討すべきだが、消費者センターにトラブルを持ち込む人の背後には大変多くの苦情とか、不満を抱えた層がいるということを考えると、適合性の原則を徹底したからということだけでは解決をしない、原則禁止をするという、すっきりした販売勧誘ルールが必要。

不招請勧誘の禁止については、わが国ではいわゆる悪徳業者に対処するための緊急措置として導入したものなので、そのルールを、そのままほかの分野にも適用するのは必ずしも適切とはいえない。適合性の原則が守られていれば不招請勧誘の禁止は要らないはずなのであるが、適合性の原則をエンフォースするのは非常に難しく、これはどこの国でも同様。今後の課題としては、実態を見て、かつ商品を見ないと、先の議論はしにくいということではないか。

ルールの横断化には、業者ルールのない分野を埋めたり、現在存在する法律のレベルをそろえることが含まれる。そのような横断的にカバーする業者ルールを構想する際にはその内容を柔軟に、つまり柔構造としないと規制目的を達成するルールはできないのではないか。

最低限確保すべきこととして確認しておくべきことは、ルールの横断化、一元化を図るということ。それに加えてエンフォースメントの体制をどうするかという点については、もう少し議論の余地を残しておいてもいいのではないか。

団体訴権あるいは行政に対する措置請求権については、民事訴訟のあり方あるいは民事責任の分担というような大きな問題。ここでこういう形で市場のルールとして取り上げるのではなくて、全体の中でのあり方をどう適用していくかという作業に先行して市場の問題として検討すべきということではないのではないか。

民事上の効果の付与については、民事法の考え方や裁判所の判断する民法の考え方も変容していると認識しており、「民事法制の原則を修正するものであることから慎重に検討が必要である」との記述は、民法の考え方や裁判所の考え方に誤解を招くおそれがある。

民事上の効果の付与については、外為証拠金の判決をみると、裁判所は変わってきているというより、混乱しているように見受けられる。つまり、結果に至る理論づけに不適切なものがあり、それを高裁で修正しているということではないか。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3619)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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