金融審議会金融分科会第一部会(第36回)議事要旨

1.日時:平成17年11月2日(水)10時00分~12時00分

2.場所:中央合同庁舎4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:○  投資サービス法(仮称)の対象範囲

4.議事内容:

○  専門委員の異動について部会長より紹介

○  投資サービス法(仮称)の対象範囲について事務局より説明

  • 主な意見は以下のとおり

投資商品の定義の検討の前提として、商品性とその商品性に応じてどのような行為規制を適用するかが重要ではないか。そのような前提でみれば、投資と保障の対価としての保険はだいぶ違うのではないか。市場リスクのある変額の商品や外貨建ての商品があることは確かだが、一般的な保険を投資商品とするのは適当ではないのではないか。

預金はイノベーションの少ない商品。普通預金と定期預金が銀行界全体の預金の太宗を占めている。外貨預金やデリバティブ預金について、他の投資性商品に近いということであれば、平等・公正な規制が課されることが検討の対象となることはよいが、このことと普通預金や定期預金を含めた預金全体に規制を課すとの議論とは話が違うのではないか。

包括的に全ての金融商品を含むという金融商品販売法制定時のスタンスに立つべき。外貨預金は当然に対象となるし、他の預金についても検討を深めるべき。元本保証を謳う商品でも手数料を考慮すれば元本割れするケースもある。消費者の家計からお金が出て行くものを金融商品として括る方向で検討すべき。

どのような行為規制がかけられるか、出口が明確でないため議論が進まないのではないか。リスクが高い商品に行為規制をかけるのであれば、デリバティブ預金は預金だからといって対象にしないわけにはいかないのではないか。問題は、誰に売るのか、どういう商品が組み込まれているかということ。組み合わせ商品になっているかどうかでも行為規制の必要性が変わりうるものである。これは変額保険についても同じことではないか。

規制の範囲の考え方として、消費者・投資家が安心できる状況を創出することが一番重要ではないか。適合性原則がどこまで適用されるかが重要であると考えるが、現在は各業法で求められる水準が異なっており、消費者・投資家が安心できる状況とは言い難い。対象範囲を広く取った上で同じレベルの規制をかけることが必要ではないか。

課される行為規制との見合いで議論しないと対象にかかる議論が進まないのではないかという意見があるが、さしあたり金融商品販売法を業者ルール化したイメージで議論してはどうか。金融商品販売法は私法のルールであり、現在、違反があっても行政が処分することはできないが、業者ルール化すれば可能となる。このようなイメージでよいのか、業者ルールとしては、商品の特性を鑑みて、もう少し違ったものとすべきかということを詰めていく必要があるのではないか。

投資サービス法の対象となることで社会的評価が高まる法制を目指すべきではないか。投資サービス業を発展させて市場機能を向上させることが投資サービス法の目的であったはず。そのための投資家保護であり、業の発展を抜きにして、単なる投資家保護を目指していた訳ではなかったはず。投資サービス業の健全な長期的発展を図るための制度インフラを検討しているという基本認識が疎かになっているとしたら残念なこと。

ルールに則り、実際に実行するエンフォースメントの観点も重要である。政府を効率化する観点からしても、多数の人材が必要となるエンフォースメント部分については、なるべく各業態を統一して、一つの法律の下に資源を集中してエンフォースメントを図ることが大事ではないか。

基本的な考え方として中間整理の方向性に賛成であるが、各商品に特有の部分については、各業法で規制するべき。次の段階として、金融サービス・市場法を展望した場合、金融商品全体をどのように包括していくかが重要ではないか。業法だけの規制しかかからない、あるいは全くルールが存在しない、ということでは投資の仕組みとして不適切であり、全体を包括的に見据えた形での議論が重要ではないか。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3619)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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