金融審議会金融分科会第一部会(第39回)議事要旨

1.日時:平成17年11月30日(水)10時00分~12時00分

2.場所:中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.議題:○  行為規制・民事効・エンフォースメント等について

4.議事内容:

○  行為規制・民事効・エンフォースメント等について事務局より説明

  • 主な意見は以下のとおり

公募する場合には目論見書交付義務があるが、本当に投資家が分厚い目論見書を必要としているか疑問。投資家の保護と利便性の観点から改善すべき点があるのではないか。適合性原則に関しては、横断的に適用した上で、現在は各業法によって異なるレベルを、現行の証券取引法と同様の規制として位置づけることが重要ではないか。

広告規制の導入は画期的であるが、不特定多数向け広告と人的勧誘の中間にあたる、メールやファクスといった消費者を特定した勧誘行為についても何らかの規定が必要ではないか。不招請勧誘の禁止は消費者にとって非常にわかりやすいことから、一般的な禁止規定とすべきと考えているが、政令指定により後追いの対応をするのであれば、果たしうる役目を果たしていないことになるのではないか。また、実効性の確保だけでなく被害救済の視点も大切である。

投資サービス法は、広い意味での市場公正を保つルールを法制的にエンフォースするという考え方に基づく金融サービス法の考え方と同じ方向で検討されているものと考えられる。その考え方を踏まえると、一部についてプロを適用除外したとしても、アマを対象とした統一ルールであることを基本に据えて欲しい。それこそが「貯蓄から投資へ」の誘導にもつながるのではないか。

適合性原則について、現行の証券取引法と同様の規制として位置づけることに賛成。考慮要素に投資の目的を入れることも必要と考える。それに加えて、幾つかの判例を参考にすると、投資家の理解力あるいは能力というものも考慮要素に入れるべきではないか。

消費者が理解しやすい情報の開示とは何か、本当に必要な情報とは何かを横断的に考える視点を強化して欲しい。個人にとって本当に必要な情報とは、リスクリターンを正確に把握できるというのが最低のルールであり、販売する方の責任の最大のものではないか。不招請勧誘の禁止について、取引所に上場されている商品への適用は厳しいという印象があるが、不招請勧誘の禁止と再勧誘の禁止は不招請勧誘の禁止に一本化して良いのではないか。

改正金融先物取引法により為替証拠金取引について不招請勧誘が禁止され、透明性の高い取引所上場為替証拠金取引も一律に規制されている。その結果一般の投資家が新しい良い商品の情報を得られず、従来型の問題の多い取引が淘汰されない。取引所に上場している為替証拠金取引は非常に問題が少ないことから、現在の不招請勧誘の禁止を適用せず、商品取引所法に導入されて効果をあげている再勧誘の禁止規定を導入し、その対象とすることが適当ではないか。

価格変動リスクのある商品でもクーリング・オフの適用が必要なものはあるのではないか。適合性レターについては、非常に複雑な商品や抱き合わせでいろいろなオプションが付く商品については検討の余地が大きいのではないか。

クーリング・オフの規定については、金融商品・投資商品の特性上、投資家サイドから濫用される懸念がもたれるものもあるのではないか。したがって、投資家に対する金融サービスの提供が萎縮しないように慎重に検討すべきではないか。

過去数年で、国民生活センターが、特別にワーニングを出している取引や金融商品は何れも証券取引法の枠外である。また、未公開株は証券取引法のエンフォースメントの問題。こうした問題の発生を予防することが大事だとすれば、これらの商品を幅広く投資サービス法の対象とし、投資サービス法のエンフォースを強化していくことが最優先課題ではないか。

金融経済教育の重要性は明白であることから、若い世代に対する教育だけでなく、既に社会に出ている大人に対する啓蒙についても明記すべきではないか。社会人に対する啓蒙により、紛争処理に至る前にいろいろなことがわかるのではないか。

金融経済教育に関して、自主規制機関は中立性をもって、クリエイティブな競争により、一般の国民に金融経済知識を普及するべき。国は「金融経済リテラシー」を広める先導役を担うべきであり、そのことを法律に明記していただきたい。

金融経済教育に関するパンフレットは、小学生・中学生・高校生よりもむしろ大人を対象にして作成すべき。学校教育の現場で経済教育を行うことの困難さを鑑みれば、子供が実際に読む効果だけでなく、親が見たときにわかりやすいという効果も考慮したほうが好ましいのではないか。また、紙だけでなく、リアルなセミナーの開催などにより生の言葉で教えてもらう機会を持つことが効果的ではないか。

以上

問い合わせ先

金融庁 総務企画局 市場課
電話 03(3506)6000(内線3619)
本議事要旨は暫定版であるため、今後変更があり得ます。

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